大分で労災・労働災害にお悩みの方へ|弁護士が申請・後遺障害・損害賠償をサポート
大分で労働災害(労災)にお悩みの方を、弁護士が申請手続きから後遺障害認定、会社への損害賠償請求まで一貫してサポートします。業務中のケガ、通勤途中の事故、過労死・過労自殺、パワハラ・セクハラによる精神疾患、労災不支給への不服申立て、安全配慮義務違反による損害賠償請求など、幅広いご相談に対応しています。
大分みんなの法律事務所では、個人の方の初回相談は無料です。「会社が労災申請に協力してくれない」「証拠が残っていない」「労災が不支給とされた」といったお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 勤務中にケガをしたのに、会社が労災申請をしてくれない
- 家族が突然死亡し、過労死ではないかと疑っている
- 上司のパワハラ・セクハラが原因でうつ病になった
- 自殺の原因がパワハラにあったと考えている
- 労災申請したのに「不支給」とされてしまった
- 後遺障害が残ったが、会社が十分な補償をしてくれない
- 過重労働を強いた会社に損害賠償を請求したい
- そもそも何から始めればいいのか分からない
一つでも当てはまる方は、まずは弁護士にご相談ください。
労災は、業務中のケガはもちろん、通勤途中の事故も対象になります。
「自分のミスだから労災にはならない」と思い込んでいる方も多いのですが、原則として労働者の過失の有無にかかわらず労災給付の対象となります。
会社が認めなくても、労災認定される可能性は十分にあります。
大分みんなの法律事務所が
労災で選ばれる理由
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① 一人ひとりに合わせた
ベストな方針をご提案
在職中か退職後かによって、取るべき対応は変わります。依頼者のお気持ちと状況をじっくり伺い、最適な方向性を一緒に見つけます。
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② 証拠が無くても問題なし。
集めるところから始めます
書類やデータが揃っていなくても大丈夫。会社への開示請求、同僚へのヒアリング、PCデータの解析など、あらゆる方法で証拠を集めます。
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③ 依頼者の権利を
徹底的に守ります
労働者が泣き寝入りすることはありません。労災請求は労働者の当然の権利です。労災申請を理由とする不利益取扱いに対しても、毅然と対応します。
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④ 和解交渉も裁判も
お任せください
まずは和解を目指しますが、交渉が難航した場合は裁判も視野に入れて対応します。出張相談にも対応しており、交渉のため全国どこへでも出向きます。
解決事例
労働災害の解決事例
事例1|建設業の転落事故で重度の後遺障害、1,500万円超の和解金獲得
状況
業種:建設業
作業現場から転落し、脳に重い後遺障害が残った
対応
他労働者へのヒアリングで会社の安全教育の不備を立証
結果
安全配慮義務違反を認めさせ、1,500万円超の和解金を獲得
労働災害の解決事例
事例2|タイムカード無しでも夫の過労死を労災認定
状況
業種:IT関連
時間管理がなく、長時間労働の実態を示す資料が無かった
対応
会社貸与PCのデータ、メールのタイムスタンプ、同僚の証言を収集
結果
過重労働の実態が立証され、労災認定を獲得
お客様の声
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食品製造業のお客様
食品加工工場で機械に手を挟まれる事故にあい、後遺障害12級の認定を受けました。会社からは「あなたの過失だ」と大幅な過失相殺を主張されて参っていましたが、弁護士さんが機械のガイドラインを会社が守っていなかったことを主張してくれたおかげで、請求通りの金額を受け取ることができました。
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運送業のお客様
通勤途中に車にはねられたのですが、自転車通勤だったこと、通常より遅く家を出ていたことを理由に通勤途上外とされ、不支給になりました。納得できずに弁護士さんに依頼したところ、出退勤の実態と事情を詳しく主張していただき、逆転で労災認定を受けられました。諦めなくて本当によかったです。
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小売業のお客様
店舗責任者として連日の残業や休日出勤が続く中、勤務中に脳梗塞を発症しました。会社からは勤務記録上の残業時間は少なく、仕事が原因とは認められないと言われました。家族が弁護士さんに相談し、パソコンの使用履歴やメール、シフト表などから実際の勤務状況を調べていただきました。長時間労働と強い業務負担を詳しく主張してくださった結果、労働災害として認められました。治療費や休業中の補償を受けることができ、安心してリハビリに取り組めました。
労災申請の基本と、
弁護士に相談するメリット
労災(労働災害)とは
労働災害(労災)とは、労働者が業務中または通勤中に被ったケガ・病気・障害・死亡をいいます。労災と認定されると、労災保険から治療費・休業補償・障害補償・遺族補償などが支給されます。
労災は大きく次の2つに分かれます。
【業務災害】業務中の事故やケガ、業務が原因の病気
例:工事現場での転落、機械への巻き込まれ、長時間労働による脳・心臓疾患、過労うつ
【通勤災害】通勤途中の事故やケガ
例:通勤中の交通事故、駅の階段での転倒
労災申請の流れ(原則)
- 会社が労働基準監督署に労災発生を報告
- 労働者(または遺族)が労災保険給付の請求書を労基署に提出
- 労基署が調査・審査を実施
- 労災認定/不支給の決定
本来、労災申請は労働者自身が行う権利ですが、会社が「労災にしたくない」「事務手続きを避けたい」などの理由で協力しないケースが少なくありません。会社の協力が得られなくても、労働者本人や遺族が直接労基署に申請することは可能です。
会社が労災を認めてくれない場合の対処法
「労災にしてくれない」というご相談は、当事務所にも非常に多く寄せられます。会社が労災申請に消極的な背景には、次のような事情があります。
- 労災が発生すると労災保険料率が上がる
- 行政の調査が入ることを避けたい
- 安全配慮義務違反を問われることを恐れている
- そもそも労災制度を正しく理解していない
労災の発生を意図的に隠したり、必要な報告を怠ったりする行為は、いわゆる「労災かくし」として法的責任を問われる可能性があります(労働安全衛生法第100条・第120条)。会社には労災発生時の報告義務があります。
- 労働者本人(または遺族)が直接、労基署に申請する
- 会社に書類への押印を求める/拒否された経緯を記録する
- 同僚・上司に勤務実態の証言を依頼する
- タイムカード、シフト表、業務メール、PCログなどの証拠を確保する
- 弁護士に依頼し、証拠収集や申請書類の準備、労基署への対応などについて支援を受ける
| 自分で申請する場合 |
メリット:費用がかからない デメリット:証拠収集・書類作成に労力がかかる/会社からの圧力を受けやすい |
|---|---|
| 弁護士に依頼する場合 |
メリット:証拠収集から申請、不服申立てまで一貫対応/会社との交渉を任せられる デメリット:弁護士費用が発生する(当事務所では個人の初回相談は無料) |
後遺障害が残ってしまった場合
労災事故で治療を続けても完治せず、症状が固定した状態を「後遺障害」といいます。労災保険の後遺障害等級は、自賠責保険と同様に1級〜14級に分類されており、等級に応じた障害補償給付が支給されます。
- 主治医に症状を正確に伝え、診断書に反映してもらうこと
- 必要な検査(MRI、神経学的検査など)を漏れなく受けること
- 障害補償給付支給請求書に診断書を添付して労基署に提出すること
- 認定された等級に納得できない場合は、審査請求・再審査請求ができる
後遺障害等級は、その後の生活設計や損害賠償額を大きく左右する重要な要素です。「思っていたより低い等級になった」「そもそも非該当とされた」という場合でも、弁護士による不服申立てや再申請を検討する余地があります。
慰謝料・損害賠償請求|
労災給付だけでは足りない補償
労災保険から支給されるのは、治療費、休業補償、障害補償、遺族補償などです。しかし、労災保険からは慰謝料は支払われません。
事故やケガの原因が会社側にある場合、労働者は会社に対して損害賠償請求を行うことができます。これは、会社が労働者の安全を守る義務(安全配慮義務)に違反したという考えに基づくものです。
| 治療費 | 労災で填補されない自由診療部分など |
|---|---|
| 休業損害 | 労災の休業補償(平均賃金の8割)との差額分 |
| 逸失利益 | 後遺障害や死亡により将来得られなくなった収入 |
| 慰謝料 | 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料 |
| その他 | 介護費用、葬儀費用、付添看護費など |
会社は労働者に対し、「労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」義務を負っています(労働契約法第5条)。
具体的には、次のような事項です。
- 安全な機械・設備を提供する
- 安全教育・訓練を実施する
- 過重労働をさせない
- ハラスメントのない職場環境を整備する
これらを怠った結果、労災が発生した場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります。ただし、安全配慮義務違反を立証するのは容易ではなく、多くの場合、専門的な知識と証拠収集力が必要になります。
労災問題を弁護士に相談するメリット
労災認定の手続きと、会社への損害賠償請求は別の手続きです。両方を並行して進めるには高度な専門知識が必要ですが、弁護士なら一貫してサポートできます。
タイムカードや勤務記録が残っていなくても、PC内のログ、メール履歴、同僚のヒアリング、業務日誌、ICカード履歴など、あらゆる方法で勤務実態を再構成します。
直接の交渉は精神的負担が大きく、また感情的になりがちです。弁護士が代理人として交渉することで、冷静かつ法的に正しい主張ができます。
労災認定を受けるためには、業務との因果関係や時間外労働の実態などを客観的に立証する必要があります。弁護士に依頼することで、必要な証拠を整理し、適切な申請・不服申立てを行いやすくなります。
労災申請を理由とした解雇は労働基準法第19条で禁止されています。万が一、会社から不利益な扱いを受けた場合も、弁護士が対応します。
| メリット | 精神的負担の軽減/必要な手続きの整理/会社との交渉代行/時間と労力の節約 |
|---|---|
| デメリット | 弁護士費用が発生する/契約までに面談が必要 |
ただし、当事務所では個人の初回相談は無料です。費用面が不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
労災申請では、事故や病気の状況を整理し、必要な資料をそろえたうえで手続きを進めることが重要です。
当事務所では、ご依頼内容や事案に応じて、次のようなサポートを行います。
- 労災に該当する可能性や申請方針の検討
- 申請に必要な資料・証拠の整理
- タイムカード、メール、PCログ、同僚の証言などの証拠収集支援
- 労災保険給付請求に必要な書類の作成・提出支援
- 会社が労災申請に協力しない場合の対応
- 労働基準監督署からの照会・調査への対応支援
- 不支給決定に対する審査請求・再審査請求
- 会社に安全配慮義務違反等がある場合の損害賠償交渉・訴訟
ご相談から解決までの流れ
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01
お電話・メールでお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-367-602 へお電話ください。メールは24時間受付しています。
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02
事務員によるヒアリングと面談予約
ご状況を簡単にお伺いし、弁護士との面談日時をお決めします。
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03
弁護士との面談
弁護士が詳しい内容をお伺いし、対応策をご提案します。個人の初回相談は無料です。
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04
ご契約・サポート開始
ご納得いただけましたら契約となり、速やかに業務を開始します。
よくあるご質問(FAQ)
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Q
業務中にケガをしたのですが、会社が労災を使ってくれません。どうすればいいですか?
A
労災申請は労働者の権利であり、会社には労災発生時の報告義務があります。労災の発生を意図的に隠したり、必要な報告を怠ったりする行為は、労働安全衛生法上の責任を問われる可能性があります。まずは会社に伝え、それでも動いてくれなければ、労働者本人が労働基準監督署に直接申請することも可能です。様々な理由で労災申請を回避する企業も存在しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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Q
労災認定を受けるほかに、会社の責任を問うことはできますか?
A
労災保険は業務上のケガや疾病を補償する制度のため、慰謝料は労災保険から受け取れません。ケガなどの原因が会社にある場合、会社に対して慰謝料を含む損害賠償を請求できる可能性があります。会社には安全配慮義務があり、これに違反して労災が発生したと認められれば、会社は損害賠償責任を負うことになります。安全配慮義務違反の立証は難しいケースも多いので、まずは弁護士にご相談ください。
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Q
タイムカードや勤務記録が残っていないのですが、過労死の労災申請はできますか?
A
可能です。会社貸与のPCに残されたデータ、メールの送受信履歴、業務システムのアクセスログ、同僚の証言、ICカードや交通系IC履歴、家族の証言など、あらゆる証拠を組み合わせて勤務実態を立証する方法があります。一見証拠が無いように見えるケースでも、諦めずにご相談ください。
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Q
労災が「不支給」と決定されてしまいました。もう諦めるしかないでしょうか?
A
諦める必要はありません。労災の不支給決定には、審査請求・再審査請求・行政訴訟という不服申立て手段があります。それぞれに申立期限があるため、不支給通知を受け取ったらできるだけ早く弁護士にご相談ください。期限・手続きの詳細は面談時にご説明します。
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Q
パワハラ・セクハラが原因でうつ病になりました。労災として認められますか?
A
認められる可能性があります。厚生労働省の認定基準では、業務による強い心理的負荷でうつ病等の精神障害を発症した場合、労災認定の対象となります。パワハラ・セクハラも認定基準で評価対象となります。ただし、業務との因果関係や心理的負荷の強さを立証する必要があり、同僚の証言、メールやチャットの記録、医師の診断書などが重要な証拠となります。一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
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Q
弁護士費用が心配です。費用はどのくらいかかりますか?
A
個人の方の初回相談は無料です。具体的な費用は、案件の内容や見込まれる賠償額により異なりますので、面談時に詳しくご説明します。費用面が不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
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Q
大分県外に住んでいますが、相談できますか?
A
はい、ご相談いただけます。電話・メールでのご相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。
大分県内の対応エリア
当事務所では、大分市を中心に、別府市、由布市、臼杵市、津久見市、佐伯市、中津市、宇佐市、日田市、豊後大野市、豊後高田市、杵築市、国東市など、大分県内の労災・労働災害のご相談に対応しています。
労災・労働災害で
お困りの方はご相談ください
労働災害は、本人やご家族の人生を大きく変える出来事です。「自分のせいかも」「会社に逆らえない」「もう諦めるしかない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、労災は労働者の権利です。会社が認めなくても、証拠が揃っていなくても、不支給になっても、取り得る手段はあります。当事務所は、大分の労働者の皆様の権利を守るため、サポートいたします。
大分みんなの法律事務所

