大分の相続弁護士による無料相談

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相続について、
次のような悩みや問題を抱えていませんか?

  • 遺産分割で親族間でもめてしまった
  • 自分の相続分に納得できない
  • 借金を相続したくない
  • 遺言書を作成したい
  • 財産や相続人を調べたい

相続問題で悩んでいらっしゃる方は非常に多くいらっしゃいます。相続は親族の関係性が影響を及ぼしますし、複数の方の思惑が絡まり話し合いが進まないことも珍しくありません。その一方で相続には期限もあり、スピード感も必要となります。 そこで依頼者のご希望を十分にうかがい、法律に落とし込み解決に導くのが弁護士の役割です。 また、相続にはさまざまな手続きがあり、相続登記や税申告など、これまでに経験のない手続きが必要です。 当事務所であれば、相続にかかわることをすべてお任せいただけます。 相続でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

相続に関する悩みは当法律事務所にご依頼いただければ、
多くの悩みごとをサポートいたします。

  • 面倒な相続の問題から解放され、素直な気持ちで故人を偲べるようになります。
  • 親族間のトラブルも早期解決することで遺恨が残りません。
  • 遺言を残すことで亡くなった後のことを心配する必要がなくなります。
  • 適切な相続を得ることで故人の遺志を尊重できます。

大分みんなの法律事務所が選ばれる理由

  • 相続問題に関して多くの実績がある
    弁護士がサポートします。

    当法律事務所には複数の弁護士が所属しており、さまざなま相続問題の対応実績があります。

  • 他士業とのネットワークも万全。
    手続きもすべて代行いたします。

    税理士や司法書士、不動産業者などと連携して進めることが可能です。面倒な手続きもすべてお任せいただけます。

  • 出張相談にも対応。
    交渉の必要があれば全国に出向きます。

    事務所まで足を運ぶのが困難な方は、ご都合のよろしい場所まで出向いていきます。また、交渉のために現地に行く必要があれば全国どこへでも出かけます。

  • 相続人、相続財産が分からない状態でもサポート可能です。

    相続人調査、相続財産調査、相続債務も行います。ご不明なことがある方でも安心してご相談ください。

  • 依頼者の権利を徹底して守ります。

    依頼人の権利を守り、法的にバックアップをするため、チームを組んで取り組みます。

実績紹介

相続の解決事例

長男に土地を相続させるための遺言書の作成
課題

業種:無職

遺言書作成の依頼です。金融財産は3人のご子息に均等に、先祖から受け継いだ土地は長男に引き継いでもらい、ゆくゆくは長男のお子さま(孫)に引き継いでもらいたいといった内容でした。

施策

まずは相続財産の調査をしたうえで、金融財産についてははご希望通りの遺言書を作成しました。土地に関して、長男といずれはそのお子さまに引き継いでもらいたいというご希望でしたが、遺言では次の世代までしか指定ができないことをご説明し、ご納得いただきました。ただし、万が一、依頼者よりも先にご長男が亡くなられた場合は、土地の引継ぎが無効となってしまいます。その場合は長男のお子さまに引き継ぐことを記載しました。

成果

遺言書は「公正証書遺言」を作成し、公証役場に保管してあります。

相続の解決事例

遺言書がなく、土地建物5000万円分の遺産分割調停の交渉代行
課題

業種:サービス業

お父さまが亡くなり、3人兄弟で遺産を分割することになった案件です。依頼者は次男と三男。依頼内容は、長男が「遺産は長男が相続するものなので、2人は相続放棄して欲しい」と一方的に主張しているとのこと。お二人は適正に分割することを希望していました。

施策

相続財産は預貯金が約300万円と土地建物です。土地建物の分割に関しては幾通りかの方法があります。長男が土地建物を所有し、次男・三男の相続分を現金で払う方法もあったのですが、長男には金融資産がなかったため、土地建物を売却して三分割することにしました。

成果

土地建物は、およそ5000万円で売却できることが判明しました。長男は当初、売却することに強く抵抗しましたが、弁護士を立てることを提案。以降、手続きはスムーズに進みました。

相続の解決事例

生前に贈与を受けた金銭が遺留分減殺請求の対象外であることの証明
課題

業種:建設業

依頼者は亡くなられた被相続人から、生前900万円の預金を贈与として受け取っていました。その贈与に対し、他の兄弟から「遺留分減殺請求」をされた案件です。贈与は3年前に行われており、遺留分減殺請求の対象になるには、被相続人と贈与の受贈者が共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときに限られます。争点としては、この認識の有無になります。

施策

先方の弁護士と交渉を行いましたが和解に至らず、訴訟を起こしてきたため、対応することとなりました。当方は生前の被相続人と依頼者の関係性、贈与時に作成した書面などを使い、当時の判断を説明。遺留分減殺請求の対象外であることを主張しました。

成果

当方の主張は認められ、遺留分減殺請求の対象外として認められました。

お客様の声

  • 不動産の名義が亡くなった祖父のままだったため、相続登記を依頼しました。

    製造業

    自営業で現在使っている不動産に新しく作業場を作ろうとした際、所有者が亡くなった祖父のままだったことが判明しました。そのまま作業場を作れないのかを聞いたところ、それは不可能であり、今後不都合が発生するとのことで、相続人の確定をサポートしていただきました。ひとりではどうしてよいか分からず、途方に暮れていたので、弁護士さんのサポートを受けてよかったです。

  • 借金と資産どちらが多いかわからず、相続放棄をいたしました。

    小売業

    母が亡くなり、不動産を相続しようと思ったのですが、借入が方々にあることが分かりました。どこから、どれだけ借り入れをしているのも分からない状況であり、不動産も地方にありそれほど価値がなかったので、一切の相続を放棄しました。借金がどこにいくらあるのかといった調査をしなくても放棄ができることや、その方が母に対する思いやりを持ち続けられるのではないかという提案は私たちだけでは思いつかない発想でした。親身になってサポートしていただいた弁護士さんには心から感謝しています。

  • 兄弟と母の残した家に関しての相続でもめ、サポートしていただきました。

    農業

    母が亡くなり、母の兄弟から自宅不動産の代償金を求められて仰天しました。私の自宅は母と共有になっていたはずだったので、訳が分からず弁護士さんに相談しました。確認すると、どうやら母が不動産を相続し、兄弟には代償金を分割で払っていたとのこと。結局、残りの代償金を支払うことで解決しました。精神的にきついと感じるときも、弁護士の方がやさしく寄り添ってくださったおかげで乗り越えることができました。感謝してもしきれません。

サポートの流れ

  • 01

    電話やメールでのお問い合わせ

    まずはお電話やメールでご連絡ください。電話はフリーダイヤル(0120-367-602)へお電話。電話、メールは24時間受付けています。

  • 02

    事務員による簡単な聞き取りと面談日時のご予約

    弁護士と面談して詳しい説明をしたい方や契約を検討される方は、面談日時をご予約いただいております。

  • 03

    弁護士との面談

    弁護士が詳しい内容をヒアリングし、考えられる対応策をご提案します。この時点では、法律相談料(原則として30分ごとに5000円・税別)のみ請求させていただきます。

  • 04

    ご契約

    案件の対応策や方針と費用をお伝えします。これにご納得いただけましたら、契約となります。 契約後は速やかに業務を遂行し、問題解決のためのサポートをいたします。契約中もご不明な点や疑問などがありましたら、いつでもご相談ください。

よくある質問

  • Q

    まとまったお金を用意できるのは相続後です。費用はいつまでに用意する必要がありますか?

    A

    基本的に、初回に法律相談料として30分ごとに5000円(税別)をいただきます。ご契約後は、契約時に着手金、案件解決時に報酬金をいただきますが、着手金の一部を報酬金支払い時に回すこともできます。お支払いについても柔軟な対応が可能ですので、お気軽にお話しください。

  • Q

    初回相談時までに準備しなければならないものはありますか?

    A

    可能であれば、関連資料と思われるものをすべてお持ちください。内容はこちらでも精査可能ですので、よくわからないものも全部お持ちいただいて結構です。また、足りない資料があったり、必要な資料が分からないときは、可能な範囲でメモ書きなどでお持ちいただければ結構です。必要なものをお伝えします。

  • Q

    事前相談をした場合、必ず本契約をしなければなりませんか?

    A

    そのようなことはありません。ご契約前には費用と見通しを説明しています。それにご納得いただければご契約になりますので、まずはお気軽にご相談に来ていただければと思います。

  • Q

    親族間ですでにもめているのですが、これからの依頼はできますでしょうか?

    A

    どのようなタイミングからでもサポート可能です。ただし、遺産相続の手続きには期限が決まっているものもあります。困ったことが発生したらできるだけ早くご相談にお越しください。

  • Q

    被相続人は再婚しており、相続人が何人いて、どこにいるのかわかりません。どうすればよいでしょうか?

    A

    相続人は民法で定められています。前妻との間にお子さまがいらっしゃれば相続人になりますし、お子さまがすでに亡くなっていれば代襲相続の可能性も出てきます。当事務所では相続人を探し、手続きまですべてを行えますので、ご相談ください。

お問い合わせ

0120-367-602

営業時間:平日AM9:00 ~ PM5:30
相談時間:平日AM9:00 ~ PM7:00
(上記以外の時間については要相談)

受付時間:365日24時間対応
(営業時間外はコールセンター対応)

現在、交通事故以外のご相談は受付を中止させていただいております。

  • ご相談事がある方は、メールか電話でお問い合わせください。
  • 事務員より相談内容の聞き取りをさせていただきます。
  • 弁護士との相談(来所若しくはお電話)の予約の日程調整をいたします。
  • 弁護士相談料は、30分間5,000円(税別)を申し受けます。
    ※交通事故、債務整理、顧問契約のご相談については、初回法律相談料は無料です。