弁護士費用|
相続の費用目安と計算方法を分かりやすく解説
「弁護士に相続の相談をしたいけれど、費用がどのくらいかかるのか分からない」
「相談しただけで高額な費用を請求されるのではないか」
「遺産の金額に対して、弁護士に依頼するメリットがあるのか知りたい」
相続問題で弁護士への相談をためらう理由のひとつが、費用に関する不安です。大分みんなの法律事務所では、費用の透明性を大切にしています。初回相談の場でご事情を確認したうえで、着手金・報酬金・実費などの費用の目安をできる限り分かりやすくご説明します。
費用の見積もりをご確認いただく前に、依頼を求めることはありません。まずは現在の状況を整理し、弁護士に依頼すべきかどうかを一緒に判断していきます。
📞 0120-367-602
弁護士費用の基本|
着手金・報酬金・実費・日当とは
弁護士費用は、主に以下の4種類に分かれます。まずは費用の仕組みを理解しておくと、見積もりの内容を確認しやすくなります。
| 費用の種類 | 支払い時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 着手金 | 依頼時・契約締結時に支払い | 案件に着手するための費用。結果にかかわらず原則返金なし。 |
| 報酬金 | 案件解決後に支払い | 解決結果や取得できた遺産額などに応じて発生。 |
| 実費 | 都度または精算時 | 裁判所の印紙代、郵便切手代、戸籍謄本取得費、交通費、通信費など。 |
| 日当 | 出張・出廷などの発生時 | 調停・審判・訴訟の期日対応や遠方出張などで発生する場合あり。 |
当事務所では、初回相談時または正式なご依頼前に、費用の見通しをできる限り分かりやすくご説明します。
案件別|
相続に関する弁護士費用の目安
相続問題の費用は、案件の種類、遺産額、相続人の人数、争いの有無、必要な手続きによって異なります。ここでは、代表的な相続案件ごとの費用目安を紹介します。
※ 以下はすべて税込の目安です。実際の費用は案件の内容により異なる場合があります。司法書士・税理士・社労士など他士業に依頼する業務が発生する場合は、別途費用が必要です。
1. 遺産分割の費用
遺産分割は、相続人同士で遺産の分け方を決める手続きです。相続人間で意見が対立している場合や、不動産・預貯金・株式など複数の財産がある場合は、弁護士が代理人として交渉・調停・審判に対応します。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 通常プラン | 着手金 | 33万円 |
| 調停・審判へ移行した場合 | 追加着手金 22万円 | |
| 出廷日当 | 6期日目以降、1期日につき 33,000円(5期日までは着手金対応) | |
| 通常プラン 報酬金 | 取得額300万円以下 | 取得額の22%(最低報酬金33万円) |
| 取得額300万円超〜3,000万円以下 | 取得額の11%+33万円 | |
| 取得額3,000万円超〜3億円以下 | 取得額の6.6%+165万円 | |
| 取得額3億円超 | 取得額の4.4%+825万円 | |
| 着手金無料プラン | 着手金 | 原則0円(回収可能性が見込まれる場合) |
| 出廷日当 | 調停・訴訟になった場合、1期日につき 33,000円 | |
| 着手金無料プラン 報酬金 | 取得額300万円以下 | 取得額の27.5%(最低報酬金66万円) |
| 取得額300万円超〜1,500万円以下 | 取得額の22%+16.5万円 | |
| 取得額1,500万円超〜3,000万円以下 | 取得額の16.5%+99万円 | |
| 取得額3,000万円超〜3億円以下 | 取得額の11%+264万円 | |
| 取得額3億円超 | 取得額の6.6%+1,584万円 | |
| 協議書作成のみ | 相続財産300万円未満 | 11万円(争いがない場合) |
| 相続財産300万円以上 | 11万円〜33万円(争いがない場合) |
2. 相続放棄・限定承認の費用
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も一切相続しない手続きです。原則として、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
限定承認は、相続で得た財産の範囲内でのみ借金などを負担する手続きです。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続放棄 | 11万円/1人(期間伸長申立を行う場合は+55,000円) |
| 限定承認 | 基本費用 | 33万円(限定承認者1人あたり3.3万円を追加) |
| 限定承認後の財産管理・清算 | 22万円〜(財産内容や清算の難易度により変動) |
⚠ 相続放棄には期限があります
「費用を検討してから相談しよう」と考えているうちに期限を過ぎてしまうと、借金を相続せざるを得なくなる可能性があります。期限が迫っている場合は、費用の問題と並行して、まず弁護士に相談することをおすすめします。
3. 遺留分侵害額請求の費用
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の取り分です。たとえば、遺言によって「長男にすべて相続させる」と記載されていた場合でも、配偶者や他の子どもなどは、一定の範囲で遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 請求する場合 通常プラン | 着手金 | 22万円 |
| 訴訟へ移行した場合 | 追加着手金 11万円 | |
| 請求する場合 通常プラン 報酬金 | 取得額300万円以下 | 取得額の22%(最低報酬金33万円) |
| 取得額300万円超〜3,000万円以下 | 取得額の11%+33万円 | |
| 取得額3,000万円超〜3億円以下 | 取得額の6.6%+165万円 | |
| 取得額3億円超 | 取得額の4.4%+825万円 | |
| 請求する場合 着手金無料プラン | 着手金 | 原則0円 |
| 請求する場合 着手金無料プラン 報酬金 | 取得額300万円以下 | 取得額の27.5%(最低報酬金66万円) |
| 取得額300万円超〜1,500万円以下 | 取得額の22%+16.5万円 | |
| 取得額1,500万円超〜3,000万円以下 | 取得額の16.5%+99万円 | |
| 取得額3,000万円超〜3億円以下 | 取得額の11%+264万円 | |
| 取得額3億円超 | 取得額の6.6%+1,584万円 | |
| 請求された場合 | 着手金 | 33万円 |
| 訴訟へ移行した場合 | 追加着手金 11万円 | |
| 請求された場合 報酬金 | 請求を免れた額300万円以下 | 経済的利益の22%(最低報酬金33万円) |
| 請求を免れた額300万円超〜3,000万円以下 | 経済的利益の11%+33万円 | |
| 請求を免れた額3,000万円超〜3億円以下 | 経済的利益の6.6%+165万円 | |
| 請求を免れた額3億円超 | 経済的利益の4.4%+825万円 | |
| 遺留分放棄 | 遺留分放棄の申立 | 165,000円〜 |
4. 遺言書作成・遺言執行の費用
遺言書は、相続トラブルを予防するための重要な手段です。ただし、内容が不明確だったり、法律上の要件を満たしていなかったりすると、かえって相続人間の争いにつながることがあります。弁護士が関与することで、将来の紛争を見据えた遺言内容を検討できます。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 遺言作成サポート | 相続財産300万円以下 | 22万円 |
| 相続財産300万円超〜2,000万円以下 | 33万円 | |
| 相続財産2,000万円超〜4,000万円以下 | 44万円 | |
| 相続財産4,000万円超〜6,000万円以下 | 55万円 | |
| 相続財産6,000万円超 | 要見積もり | |
| 遺言執行サポート | 遺産額300万円未満 | 33万円 |
| 遺産額300万円超〜3,000万円以下 | 3.3%+26.4万円 | |
| 遺産額3,000万円超〜3億円以下 | 2.2%+59.4万円 | |
| 遺産額3億円超 | 1.65%+224.4万円 | |
| その他 | 遺言書の検認 | 165,000円〜 |
| 公正証書遺言の有無の調査 | 11,000円 | |
| 遺言の有効性調査 | 33万円 | |
| 遺言執行者選任申立 | 11万円〜 |
5. 預金の使い込み・使途不明金への対応費用
「親と同居していた兄弟が預金を勝手に引き出していた」「通帳を見ると、亡くなる前に多額の出金がある」「介護をしていた親族が、財産を管理していたが説明してくれない」——このような場合、預金の使い込みや使途不明金の調査・返還請求を検討する必要があります。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 使い込み調査 | 簡易プラン | 11万円(預金の取引履歴から使途不明な出金を確認) |
| 徹底プラン | 33万円(取引履歴に加え、医療記録・介護記録なども踏まえて調査) | |
| 返還請求 | 着手金 | 44万円〜 |
| 報酬金 | 実際に取得した返還額の16.5% |
6. 相続人・相続財産の調査費用
相続手続きを進めるためには、まず「誰が相続人なのか」「どのような財産があるのか」を確認する必要があります。調査が不十分なまま遺産分割を進めると、後から新たな相続人や財産が見つかり、手続きをやり直すことになる場合があります。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 相続人調査 | 相続人調査・相続関係図作成 | 11万円〜(相続人が6名以上の場合は追加費用あり) |
| 相続財産調査 | 相続財産調査・遺産目録作成 | 16.5万円〜(名寄帳・金融機関調査などを実施) |
| 調査パック | 相続人・相続財産調査パック | 22万円〜(相続人調査と財産調査をまとめて実施) |
| 法定相続情報 | 法定相続情報証明申請代行 | 55,000円(法務局への申請代行) |
7. 成年後見・財産管理人など各種申立の費用
相続に関連して、成年後見、任意後見、不在者財産管理人、相続財産管理人などの申立が必要になる場合があります。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 成年後見 | 成年後見申立 | 33万円 |
| 任意後見 | 任意後見契約書作成 | 22万円/1契約 |
| 管理人選任 | 不在者財産管理人選任申立・相続財産管理人選任申立(着手金) | 22万円 |
| 不在者財産管理人選任申立・相続財産管理人選任申立(報酬金) | 11万円 |
8. 相続手続丸ごとサポートの費用
相続手続丸ごとサポートは、遺産分割協議書の作成、預貯金・株式等の名義変更、不動産登記、相続税申告、年金手続き、車両の名義変更など、相続に関する各種手続きをまとめてサポートするサービスです。
| 相続財産価格 | 費用 |
|---|---|
| 300万円以下 | 275,000円 |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 2.2%+209,000円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 1.1%+539,000円 |
※ 戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの発行手数料は別途実費が必要です。不動産登記、相続税申告、年金手続きなどを提携士業に依頼する場合は、司法書士・税理士・社労士等への支払費用が別途発生します。
9. 家族信託の費用
家族信託は、将来の認知症対策や財産管理対策として利用される制度です。信頼できる家族に財産管理を任せることで、将来判断能力が低下した場合でも、預貯金や不動産の管理・活用をしやすくすることができます。
家族信託の費用は、信託する財産の内容、不動産の有無、契約内容の複雑さによって大きく異なります。必要に応じて、司法書士・税理士などと連携しながら進めます。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 信託設計 | 信託設計・契約書作成 | 別途お見積 |
| 公正証書化 | 公正証書化 | 公証役場費用などの実費が別途必要 |
| 不動産登記 | 不動産登記 | 司法書士費用・登録免許税が別途必要 |
10. 相続登記の費用
不動産を相続した場合、相続登記が必要です。相続登記は、2024年4月1日から義務化されており、正当な理由なく申請を怠ると過料の対象となる場合があります。
当事務所では、必要に応じて提携司法書士と連携しながら相続登記を進めます。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 提携司法書士 | 相続登記申請 | 別途お見積 |
| 税金 | 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% |
| 実費 | 戸籍・評価証明書等の取得費 | 実費 |
11. 相続税申告の費用
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要になる可能性があります。相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で算定します。
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこれを超える場合は、相続税申告が必要になる可能性があります。
| 区分 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 提携税理士 | 相続税申告書の作成・提出 | 別途お見積 |
| 税務相談 | 節税設計・シミュレーション | 別途お見積 |
| 税務相談 | 内容に応じて別途お見積 |
相続税申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。不動産評価、非上場株式、生命保険、贈与などが関係する場合は、早めに税理士と連携することが重要です。
「自分の場合はいくらになるか」
ケース別の費用イメージ
ここでは、具体的なケースを想定して、費用の考え方を紹介します。実際の金額は、財産内容、相続人の人数、争いの有無、必要な手続きによって変わります。
ケース1|遺産2,000万円・配偶者と子2人・争いなし
相続人は配偶者と子2人、相続人全員が遺産の分け方に合意しており、不動産が1件あるケースです。争いがなければ、代理交渉ではなく遺産分割協議書の作成のみで対応できる可能性があります。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 11万円〜33万円 |
| 相続登記 | 別途お見積(提携司法書士) |
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% |
| 戸籍等の取得費 | 実費 |
ケース2|遺産5,000万円・相続人間で対立している
遺産総額は約5,000万円で、相続人間で遺産の分け方に争いがあり、不動産と預貯金があるケースです。交渉から調停まで進む可能性があります。
たとえば、通常プランで2,500万円を取得した場合、報酬金は「取得額の11%+33万円」を基準に計算されます。遺産分割の費用は「遺産総額」ではなく、原則として「実際に取得した経済的利益」を基準に考える点が重要です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 着手金 | 33万円 |
| 調停・審判へ移行した場合 | 追加着手金 22万円 |
| 報酬金 | 実際に取得した遺産額に応じて算定 |
| 出廷日当 | 6期日目以降、1期日につき 33,000円 |
| 実費 | 裁判所費用、戸籍取得費、郵送費など |
ケース3|相続放棄を3名分まとめて依頼する場合
被相続人に借金があり、相続人3名が相続放棄を希望しているケースです。相続放棄は期限が非常に重要です。必要書類の収集に時間がかかることもあるため、早めに相談することが大切です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 相続放棄 | 11万円×3名 |
| 期間伸長申立が必要な場合 | 1名あたり+55,000円 |
| 裁判所費用 | 収入印紙・郵便切手などの実費 |
| 戸籍取得費 | 実費 |
費用はいつ・どのように支払うのか
弁護士費用は、相談時、依頼時、手続き中、解決後という流れで発生します。
| 段階 | タイミング | 支払い内容 |
|---|---|---|
| 1. 初回相談 | 初回相談 | 無料(現在の状況を確認し、解決方法と費用の目安を説明) |
| 2. 依頼 | 委任契約締結時 | 着手金を支払い(契約内容を確認したうえで依頼) |
| 3. 手続き中 | 実費発生時 | 実費を都度または精算時に支払い(裁判所費用、戸籍取得費、郵送費など) |
| 4. 解決後 | 案件解決後 | 報酬金を支払い(成果に応じて報酬金を算定し、確認後に請求) |
支払い方法や分割払いについては、案件内容やご事情に応じてご相談ください。
費用が不安な方へ|
法テラス・分割払いのご相談
「弁護士に依頼したいが、まとまった費用を用意できない」「着手金を一括で支払うのが難しい」「相続放棄の期限が迫っているが、費用面が不安」——このような場合でも、すぐに諦める必要はありません。
法テラスの民事法律扶助制度
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があります。弁護士費用や実費を法テラスが立て替え、利用者が分割で返済する制度です。審査に通過する保証はなく、急ぎの案件では審査期間も考慮する必要があります。
分割払いのご相談
着手金の一括払いが難しい場合には、分割払いについてご相談いただける場合があります。費用面に不安がある方も、まずは初回無料相談で状況をお聞かせください。依頼するかどうかは、費用の見通しを確認してから判断できます。
弁護士費用に関するよくある質問
相談だけで依頼しなかった場合も費用はかかりますか?
初回相談は60分無料です。オンライン相談の場合は45分を目安としています。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。費用の目安や解決方法を確認したうえで、依頼するかどうかをご判断いただけます。
見積もりを聞いてから依頼するか決められますか?
はい。正式に依頼する前に、費用の目安をご説明します。「費用が分からないまま契約を迫られるのではないか」と不安に感じる方もいますが、当事務所では、費用をご確認いただいたうえで依頼を検討していただきます。
着手金を払った後、案件が不成功に終わった場合は返金されますか?
着手金は、案件に着手するための費用です。そのため、結果にかかわらず、原則として返金されません。一方で、報酬金は解決結果や取得できた経済的利益に応じて発生します。費用の仕組みについては、依頼前に分かりやすくご説明します。
報酬金はどのように計算されますか?
報酬金は、原則として取得できた遺産額や、請求を免れた金額などの経済的利益を基準に計算します。たとえば、遺産分割で一定額の遺産を取得できた場合は、その取得額に応じて報酬金を算定します。具体的な計算方法は案件の種類によって異なるため、初回相談時にご確認ください。
遺産が少ない場合でも弁護士に依頼できますか?
依頼自体は可能です。ただし、遺産額が少ない場合には、弁護士費用とのバランスを考える必要があります。たとえば、争いがない場合は、代理交渉ではなく遺産分割協議書の作成のみで対応できることがあります。費用に見合う依頼かどうかも含めて、初回相談でご説明します。
弁護士費用は相続した遺産から支払えますか?
案件の内容によっては、取得した遺産から報酬金を支払う形になる場合があります。ただし、着手金や実費は依頼時または手続き中に必要となることがあるため、支払い時期については事前に確認が必要です。
相続放棄の費用が払えない場合はどうすればよいですか?
相続放棄には期限があります。費用のめどが立たないまま放置すると、期限を過ぎてしまう可能性があります。費用面に不安がある場合でも、まずは早めにご相談ください。法テラスの利用や分割払いの可否も含めて検討します。
兄弟と争いになっています。費用は高くなりますか?
争いがある場合は、交渉、調停、審判、訴訟などに進む可能性があるため、争いがない場合より費用が高くなることがあります。特に、不動産の評価、預金の使い込み、寄与分、特別受益などが関係する場合は、調査や主張整理に時間がかかることがあります。初回相談では、どの程度の手続きが必要になりそうかを確認し、費用の見通しをご説明します。
不動産の相続登記や相続税申告も依頼できますか?
相続登記や相続税申告が必要な場合は、提携司法書士・税理士と連携して対応します。ただし、司法書士報酬、税理士報酬、登録免許税などは、弁護士費用とは別に発生します。必要な場合は、各専門家の費用も含めてご案内します。
途中で費用が大きく増えることはありますか?
案件の途中で、調停・審判・訴訟へ移行した場合や、追加調査が必要になった場合には、追加費用が発生することがあります。ただし、追加費用が発生する可能性がある場合は、事前にご説明します。費用の見通しを確認しながら進めることが大切です。
費用の疑問は、まず初回相談でご確認ください
相続問題は、放置することで不利益が大きくなることがあります。たとえば、相続放棄の期限を過ぎると借金を相続してしまう可能性があります。遺留分侵害額請求には時効があります。不動産の相続登記を放置すると、将来の売却や名義変更が難しくなる場合があります。
弁護士費用だけを見ると高く感じるかもしれません。しかし、相続問題を放置した場合の損失が、弁護士費用を上回ることもあります。まずは初回無料相談で、現在の状況を整理しましょう。費用に見合う依頼かどうかも含めて、弁護士が分かりやすくご説明します。
無料相談のご案内
大分みんなの法律事務所では、相続に関する初回相談を無料で実施しています。費用が分からないから相談できないのではなく、費用を確認するために相談すると考えてください。相続の状況は、ご家族ごとに異なります。まずは現在の状況をお聞かせください。