よくある質問(FAQ)|
相続に関する疑問を弁護士が回答
相続に関してよく寄せられる疑問をカテゴリ別にまとめました。気になるカテゴリをクリックしてご確認ください。
「自分のケースには当てはまらない」「もっと詳しく知りたい」という場合は、初回相談(無料)でお気軽にご相談ください。
💰カテゴリ① 費用・料金
相続を弁護士に依頼すると費用はいくらかかりますか?
案件の内容によって大きく異なります。「遺産分割協議書の作成のみ(争いなし)」であれば数万円〜、「相続人間の交渉・調停」が必要な場合は着手金10〜30万円程度+成功報酬(取得額の一定割合)が目安です。初回相談(無料)の場で状況を確認した上で、着手金・報酬金・実費の概算を書面でご提示します。
→ 詳しくは弁護士費用ページをご覧ください。
初回相談は本当に無料ですか?何を持っていけばよいですか?
はい、初回相談は無料です(時間の目安:60〜90分)。お持ちいただくと相談がスムーズになる書類として、遺言書(ある場合)・財産の概要が分かるもの(通帳・不動産の固定資産税通知書など)・相続人の関係が分かる戸籍謄本(あれば)をご持参ください。「何も持っていない」状態でも相談可能です。
着手金と報酬金の違いを教えてください。
着手金は依頼時にお支払いいただく費用です(案件の難易度・遺産額に応じて設定)。報酬金は案件解決後にお支払いいただく成功報酬です(取得できた遺産額・解決内容に応じて計算)。着手金は案件が不成功に終わった場合でも原則として返金されませんが、その分報酬金は発生しません。
弁護士費用を分割払いにできますか?
事務所によって異なりますが、当事務所では状況に応じて分割払いのご相談に応じます。また収入・資産が一定基準以下の場合は、法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助制度(費用立替・分割払い)を利用できる場合があります。まずはご相談ください。
相続で弁護士ではなく司法書士に頼む場合との費用の違いは?
登記手続きのみであれば司法書士の方が費用が低い場合があります。ただし相続人間に争いがある・交渉が必要・調停・訴訟に発展する可能性がある場合は弁護士への依頼が必要です(司法書士は交渉代理が法律上できません)。安さだけで選ぶと後から弁護士に依頼し直すことになり、かえってコストが高くなる場合もあります。
相続税の申告も弁護士に頼めますか?
相続税の申告は税理士の専門業務であり、弁護士は行えません。当事務所では提携税理士と連携し、遺産分割(弁護士担当)と相続税申告(税理士担当)をワンストップで対応しています。
不動産の相続登記の費用はいくらですか?
相続登記の費用は「登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)」と「司法書士報酬(5〜15万円程度)」が主な費用です。例:評価額2,000万円の不動産 → 登録免許税8万円。
→ 詳しくは相続登記の手続き完全ガイドコラムをご覧ください。
法テラスを使うと弁護士費用はどうなりますか?
法テラスの法律扶助制度を利用すると、弁護士費用を法テラスが立替え、毎月一定額(5,000〜1万円程度)を法テラスに分割払いします。利用には収入・資産の審査があります。審査に通過すれば弁護士費用の先払いなしで依頼できます。
⏰カテゴリ② 手続きの流れ・期限
相続が発生したら、まず最初に何をすればよいですか?
最初に行う法律的な手続きは「死亡届の提出(7日以内)」です。その後①遺言書の有無の確認、②相続人の確定(戸籍収集)、③相続財産の調査(借金の有無を含む)を進めます。借金が発覚した場合は3ヶ月以内に相続放棄の判断が必要です。
→相続手続きの全体像ページもご覧ください。
相続手続きが全て完了するまでどのくらいかかりますか?
争いがなくスムーズに進む場合で概ね6ヶ月〜1年程度が目安です。相続人間で揉めた場合(調停・審判)は1〜2年以上かかることがあります。相続税の申告がある場合は10ヶ月という期限があるため、それを目標に進めます。
相続放棄の3ヶ月の期限はいつから数えますか?
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。通常は被相続人が亡くなった日(または知らされた日)が起算点です。疎遠だった親族の場合は「死亡を知った日」が起算点となります。「3ヶ月を過ぎたかもしれない」という場合も諦めずにまず弁護士にご相談ください。
→相続放棄の手続き完全ガイドコラムをご覧ください。
相続税の申告期限はいつですか?
相続税の申告・納税期限は「相続開始の翌日から10ヶ月以内」です。例えば1月15日に被相続人が亡くなった場合は、同年11月15日が申告期限です。この期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が課される場合があります。
→相続税対策ページをご覧ください。
相続登記の義務化の期限はいつですか?
2024年4月から相続登記が義務化されました。①2024年4月1日以降に発生した相続は「相続を知った日から3年以内」、②2024年3月31日以前の未登記不動産は「2027年3月31日まで」に登記が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課されます。
→相続登記の義務化ページをご覧ください。
遺留分侵害額請求の時効はいつですか?
「相続の開始」と「遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った日」の両方を知った日から1年間です。また相続開始から10年の除斥期間もあります。遺言書を見てから1年が近い方は今すぐ弁護士にご連絡ください。
→遺留分侵害額請求の方法と計算例コラムをご覧ください。
農地を相続した場合、農業委員会への届出は必要ですか?
はい。農地を相続した場合、農地法第3条の3に基づき相続後3ヶ月以内に農業委員会へ届出が必要です。届出を怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。
→不動産の相続ページをご覧ください。
複数の相続手続きが同時に必要です。どこから着手すべきですか?
優先順位は期限の短いものからです。①借金がある場合の相続放棄(3ヶ月)、②遺言書の検認(発見後すぐ)、③相続人・財産の確定調査(全手続きの前提)という順番で進めます。「全体を整理したい」という方は弁護士に一度相談いただければ、今日から着手すべきことをご案内します。
⚖️カテゴリ③ 遺産分割
法定相続分とはどういう意味ですか?
法律(民法)が定めた遺産の取り分の基準です。例:配偶者と子2人がいる場合 → 配偶者1/2・子各1/4。ただし法定相続分はあくまで「基準」であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分けることができます(遺産分割協議)。
→法定相続人の範囲と順位コラムをご覧ください。
相続人の一人が「遺産分割に応じない」と言っています。どうすれば良いですか?
まず弁護士が代理人として交渉(内容証明による請求・電話・書面での協議)を行います。それでも解決しない場合は家庭裁判所への遺産分割調停を申立てます。調停でも決着がつかない場合は審判(裁判官の決定)に移行します。
→遺産分割ページをご覧ください。
遺産分割協議書は必ず必要ですか?
相続人全員が法定相続分通りに相続する場合は不要なことがあります。しかし不動産の相続登記・預貯金の名義変更・相続税申告などには遺産分割協議書(または法定相続を証明する書類)が必要です。複数の相続人がいる場合は作成しておくことをお勧めします。
→遺産分割協議書の書き方コラムをご覧ください。
相続人の一人が「全財産を独り占めしようとしている」場合はどうすれば良いですか?
弁護士が代理人として遺産分割協議・調停を進めます。被相続人の預金の「使い込み」が疑われる場合は、金融機関への照会・不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求などの法的手段を取ることができます。
→遺産の使い込みページをご覧ください。
遺産分割調停はどこに申し立てますか?費用はいくらですか?
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(相手が大分県内なら大分家庭裁判所)に申立てます。申立費用は収入印紙1,200円+郵便切手代(数百〜数千円)です。弁護士費用は別途発生しますが、調停申立て自体は比較的費用が低く抑えられます。
特別受益(生前贈与)や寄与分はどう計算されますか?
特別受益とは被相続人から特定の相続人が生前に受けた贈与(住宅資金・学費など)を遺産の前渡しとみなして相続分を調整する制度です。寄与分とは介護や事業への貢献を相続分に反映させる制度です。いずれも金額の計算・証明が難しく、弁護士が証拠収集・主張を行います。
相続人の中に認知症の方がいます。遺産分割協議はできますか?
判断能力がない方は遺産分割協議に参加できません。その方のために家庭裁判所に「成年後見人」の選任申立てを行い、後見人が協議に参加します。後見人選任には数ヶ月かかるため、早めに手続きを開始することが重要です。
🚨カテゴリ④ 相続放棄
相続放棄をすれば被相続人の借金を引き継がなくて済みますか?
はい。家庭裁判所で相続放棄が受理されると「最初から相続人でなかった」とみなされ、借金・保証債務を一切引き継ぎません。ただし「財産だけもらって借金だけ放棄する」ことはできません。プラスの財産も全て放棄することになります。
→相続放棄の手続き完全ガイドコラムをご覧ください。
相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまいました。もう放棄できませんか?
必ずしも諦める必要はありません。「財産が実質的にないと信じていた合理的な理由があった場合」や「借金の存在を後から知った場合」は、借金を知った時から3ヶ月が起算される場合があります(最高裁判例)。「3ヶ月を過ぎたかもしれない」という方も諦めずにまず弁護士にご相談ください。
相続放棄をすると生命保険金はもらえなくなりますか?
受取人が指定されている生命保険金は「受取人固有の財産」として相続財産とは別物扱いになります。相続放棄をしても受取人として指定された生命保険金は受け取れます。ただし受取人が「被相続人本人」と指定されている場合は相続財産となるため放棄すると受け取れません。
一人が相続放棄をすると次に誰に相続が回りますか?
子全員が放棄すると第2順位の直系尊属(父母・祖父母)に相続が回ります。直系尊属も全員放棄すると第3順位の兄弟姉妹に相続が回ります。次の順位の方が「自分に相続が来た」と気づかない場合があるため、放棄後は連絡・説明するのがトラブル防止になります。
相続放棄の手続きは自分でできますか?
争いがなく期限に余裕がある場合は、家庭裁判所の相談窓口を活用して自力申請することも可能です。ただし①期限が迫っている、②相続人が多数、③数次相続(相続が重なっている)などのケースは弁護士に依頼することをお勧めします。
相続放棄後も不動産の管理義務はありますか?
はい。2023年4月の民法改正により、相続放棄をした人が相続財産の占有をしていた場合は、相続財産清算人が管理を引き継ぐまで「善良な管理者の注意」をもって管理する義務があります(民法940条)。特に不動産が残っている場合は注意が必要です。
相続放棄をすると遺族年金も受け取れなくなりますか?
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は、相続財産ではなく「受給権者固有の権利」として支給されるため、相続放棄をしても受け取ることができます。死亡退職金・未支給年金についても、受取人が法律で定められている場合は相続放棄の影響を受けないケースが多いです。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
📜カテゴリ⑤ 遺言・生前対策
遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?
遺言書の内容が明確で、遺言書が有効であれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし遺言書に記載されていない財産がある場合は、その財産について協議が必要です。また相続人全員の合意があれば遺言書の内容と異なる分割も可能です。
遺言書を発見しました。開封してもよいですか?
自筆証書遺言(法務局保管を除く)と秘密証書遺言は、家庭裁判所の「検認」を受ける前に開封してはいけません(5万円以下の過料)。公正証書遺言は開封して問題ありません。
→遺言の問題(検認・無効)ページをご覧ください。
遺留分とは何ですか?兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
遺留分とは法律が保障する相続人の最低限の取り分です。配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)には遺留分があります。一方、兄弟姉妹・甥・姪には遺留分がありません。遺留分を侵害された場合は1年以内に「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
家族信託と成年後見制度はどう違いますか?
家族信託は元気なうちに信頼できる家族(子など)に財産の管理を委ねる仕組みで、柔軟な財産管理・不動産の売却などが可能です。成年後見制度は認知症発症後に裁判所が後見人を選任して財産を保護する制度です。家族信託は生前に設計しておく必要があり、認知症になってからでは設定できません。
→家族信託ページをご覧ください。
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがよいですか?
確実性・安全性を重視するなら公正証書遺言が推奨です。形式上の不備がほぼなく、公証役場で原本保管されるため紛失・改ざんリスクがなく、相続発生後の検認も不要です。自筆証書遺言はコストがかかりませんが書き方の誤りで無効になるリスクがあります。
→遺言書の種類と作成方法ページをご覧ください。
おひとりさまで身寄りがありません。死後の手続きを誰かに頼めますか?
はい。「死後事務委任契約」を締結することで、弁護士が死後の葬儀手配・家財整理・行政への届出・財産処分などを一括して担います。また「任意後見契約」で認知症になった場合の後見人をあらかじめ指定することもできます。
🏠カテゴリ⑥ 不動産の相続
相続登記(不動産の名義変更)をしないとどうなりますか?
2024年4月の義務化以降、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。また未登記のまま放置すると売却・担保設定ができなくなり、相続が重なるたびに権利者が増えて手続きが困難になります。
→相続登記の義務化ページをご覧ください。
祖父の名義のまま数十年放置されている土地があります。今からでも登記できますか?
はい。数次相続(祖父→父→現在の相続人)の形になるため手続きは複雑ですが、弁護士と提携司法書士が連携して対応します。2027年3月31日が経過措置の期限ですので、早めにご相談ください。
共有名義の不動産で、他の共有者が売却に同意しません。どうすれば良いですか?
弁護士が共有者に対して「共有物分割請求」を行うことができます。話し合いで解決しない場合は共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所が分割方法(現物分割・換価分割・持分買取)を命じます。
配偶者居住権とは何ですか?
2020年4月施行の制度で、被相続人(夫など)の配偶者が相続発生後も亡くなるまで自宅に無償で住み続けられる権利です。遺産分割協議・遺言書で取得でき、登記が必要です。「夫が亡くなったが妻が自宅に住み続けられるか」という問題に対応する制度です。
相続した空き家・土地を国に引き取ってもらうことはできますか?
2023年4月から施行された「相続土地国庫帰属制度」により、一定の要件を満たす土地は国に引き取ってもらえます。ただし建物がある土地・汚染がある土地・境界不明の土地などは対象外です。申請には法務局での審査と負担金が必要です。
小規模宅地等の特例とは何ですか?
相続税の計算において、被相続人が居住・事業用として使っていた土地の評価額を最大80%減額できる特例です。例えば評価額5,000万円の自宅が1,000万円に減額されます。申告して初めて適用されるため、基礎控除以下であっても申告が必要なケースがあります。
💸カテゴリ⑦ 相続税
相続税はいくらから発生しますか?
相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に発生します。例えば法定相続人が3名なら基礎控除は4,800万円です。この金額以下であれば相続税はゼロで、申告も不要です(小規模宅地特例などを使う場合は申告が必要なケースがあります)。
→相続税の計算方法と基礎控除ページをご覧ください。
相続税の申告は自分でできますか?税理士に頼む必要がありますか?
相続税の申告書作成は税理士の専門業務です。不動産の評価・各種特例の適用・生前贈与の加算など専門的な判断が多く、自力申告は申告漏れ・過払いのリスクがあります。当事務所では提携税理士と連携して対応します。
配偶者が相続した場合、相続税はかかりませんか?
配偶者は「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」により、①法定相続分または②1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税が非課税になります。ただし二次相続(配偶者が亡くなった時)の相続税が増える場合があるため、一次・二次相続を合わせた税務設計が重要です。
生前贈与をすれば相続税は減りますか?
はい。ただし2024年の税制改正で、相続人への贈与は相続開始前7年以内分が相続財産に加算されるようになりました(旧3年から延長)。長期的な計画が重要で、早めに提携税理士と設計することをお勧めします。
相続税を払えない場合はどうすれば良いですか?
延納(分割払い)または物納(不動産など現物での納付)の制度があります。延納は最長20年の分割払いが可能ですが、利子税が発生します。物納は現金が準備できない場合に不動産などで納付できる制度です。いずれも申告期限内に申請が必要です。
「自分の状況に当てはまるQ&Aが
見つからなかった」という方へ
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