遺言で全財産を長男に相続させる内容。次男が依頼。遺産総額●千万円のうち、次男の遺留分●百万円を計算し内容証明を送付。長男側と3回の交渉の末、●百万円で示談成立。
結果示談成立/●百万円回収
「親の遺言書を開けたら、ほとんど全財産が兄に。自分の取り分は何もなかった」「愛人・内縁の相手に全財産を渡すという遺言だった」——こうした場合でも、法律上の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保障されています。遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手に対して金銭の支払いを請求できます。これが「遺留分侵害額請求」です。
ただし、この権利には「相続開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」という短い時効があります。期限を逃すと、権利は永久に消滅してしまいます。
遺留分とは、一定の相続人に対して民法が保障する「最低限の遺産取得割合」です。被相続人は遺言で財産を自由に処分できますが、一定の相続人の遺留分を侵害することはできません。
| 相続人の構成 | 遺産全体に対する遺留分 | 各相続人の遺留分(例) |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 遺産の 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 子のみ | 遺産の 1/2 | 子1人なら 1/2、子2人なら各 1/4 |
| 配偶者+子 | 遺産の 1/2 | 配偶者:1/4、子1人:1/4 |
| 配偶者+直系尊属 | 遺産の 1/2 | 配偶者:1/3、直系尊属:1/6 |
| 直系尊属のみ | 遺産の 1/3 | 父母各 1/6 など |
| 兄弟姉妹 | なし | 兄弟姉妹には遺留分なし |
※ 兄弟姉妹・甥・姪には遺留分がありません。代襲相続人(孫など)は子と同様に遺留分が認められます。
遺留分侵害額は、以下の計算式で算出されます。計算には「遺留分算定の基礎財産」を正確に把握する必要があります。
遺留分侵害額の計算式
| 構成要素 | 注意点 |
|---|---|
| + 相続開始時の被相続人の財産(プラスの財産) | 預貯金・不動産・株式など。被相続人の死亡時点の評価額 |
| + 生前贈与(原則:相続開始前10年以内の贈与) | 特別受益に当たる贈与。相続人への贈与は10年、第三者への贈与は1年が算入期間 |
| − 被相続人の債務(借金など) | マイナスの財産を差し引く |
| 計算項目 | 配偶者 A | 子 C |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 3,000万×1/2=1,500万円 | 3,000万×1/4=750万円 |
| 遺留分割合 | 法定相続分×1/2=1/4 | 法定相続分×1/2=1/8 |
| 遺留分額 | 3,000万×1/4=750万円 | 3,000万×1/8=375万円 |
| 実際に取得した財産 | 0円(遺言により全部B取得) | 0円(遺言により全部B取得) |
| 遺留分侵害額 | 750万円 | 375万円 |
この例では、配偶者Aは子Bに対して750万円、子Cは375万円を請求できます。遺産が不動産のみの場合や生前贈与がある場合は計算が複雑になります。正確な金額は弁護士にご相談ください。
「遺言書はないが、生前に全財産を長男に贈与していた」というケースでも、遺留分を請求できる場合があります。2019年の民法改正により、遺留分算定に算入される生前贈与の期間が変更されました。
| 生前贈与の相手 | 遺留分算定への算入期間 |
|---|---|
| 相続人への贈与(特別受益) | 相続開始前 10年以内 の贈与が算入対象(2019年改正後) |
| 第三者(相続人以外)への贈与 | 相続開始前 1年以内 の贈与が算入対象 |
| 当事者双方が遺留分権利者を害すると知っていた贈与 | 期間制限なし(いつの贈与でも算入) |
※ 2019年7月1日以降に開始した相続から適用されます。改正前の相続については旧ルールが適用される場合があります。
遺留分侵害額請求は「請求する側」と「請求された側」で対応が異なります。当事務所はどちらにも対応しています。
父が亡くなり遺言書を開けると、「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。次男・長女には財産が全くない状態。「遺言は絶対なのか」と諦めていたが、実は遺留分という権利があることを後から知った。
母の遺言書に「全財産を内縁の夫(Aさん)に遺贈する」と書かれていた。子どもたちには一円もない。「他人に全部持っていかれるのは納得できない」という状況。
父の遺言で自分(長男)が全財産を相続した。その後、弟から「遺留分侵害額を支払え」という内容証明が届いた。金額が大きく、どう対応すればよいか分からない。
遺言の内容を知ってからすでに10ヶ月。「1年の時効が来るかもしれない」と焦っている。または「もう1年以上経ってしまったかもしれない」と諦めかけている。
遺産総額・生前贈与・遺留分割合を確認し、請求可能額を試算。時効の残り期間を確認します。
即日〜弁護士名義で「遺留分侵害額請求書」を内容証明郵便で送付。これで時効の進行を止めます。
数日〜1週間相手方と金額・支払方法について交渉します。合意すれば「合意書」を作成して解決。
1〜4ヶ月交渉不成立の場合、家庭裁判所への調停申立。調停委員が間に入り話し合いを進めます。
半年〜1年調停不成立・相手が応じない場合は訴訟へ。裁判官が遺留分侵害額を確定します。
1〜2年遺言で全財産を長男に相続させる内容。次男が依頼。遺産総額●千万円のうち、次男の遺留分●百万円を計算し内容証明を送付。長男側と3回の交渉の末、●百万円で示談成立。
結果示談成立/●百万円回収
内縁の夫への全財産遺贈。子2名が依頼。交渉段階で相手が「計算が違う」と主張し訴訟へ。鑑定評価を踏まえた主張が認められ、子2名合計で●百万円を回収。
結果訴訟勝訴/●百万円回収
弟から●百万円の遺留分請求を受けた長男が依頼。生前贈与の算入期間・不動産評価の計算に誤りを発見。最終的に●百万円に減額して合意。
結果●百万円 減額合意
「相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時」から1年です。両方を知った遅い方が起算点となります。また、知らなかった場合でも相続開始から10年で権利が消滅します(除斥期間)。
2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求は「金銭による支払い請求」のみとなりました。改正前は物(不動産など)の返還を求めることもできましたが、現在は金銭請求のみです。ただし、当事者間の合意で現物での解決も可能です。
はい。相続開始後(被相続人の死亡後)はいつでも遺留分を放棄できます。相続開始前(被相続人の生前)に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ご不安はよく分かります。弁護士が代理人として交渉することで、直接的な対立を避けながら解決できる場合があります。また、最初から訴訟になるケースは少なく、多くは示談・調停で解決しています。「権利として正当に請求する」という姿勢を持つことも大切です。
遺留分は法律上の権利なので、正当な計算に基づく請求には応じる義務があります。ただし、請求金額の計算が正確かどうか、生前贈与の算入期間・評価額などに誤りがないかを専門家が確認することで、減額交渉ができる場合があります。
はい。相続放棄をすると「最初から相続人でなかった」とみなされるため、遺留分の権利も失います。「遺留分だけ請求して、借金は放棄したい」ということはできません。財産とマイナスを両方確認した上で、放棄か請求かを慎重に判断する必要があります。
遺留分侵害額請求は、計算が複雑で時効も短いため、専門家のサポートが欠かせません。特に時効(1年)が迫っている場合は、相談している時間すら惜しい状況です。
大分みんなの法律事務所では、初回相談を無料で承っています。「自分に遺留分があるのか」「いくら請求できるのか」「時効はまだ来ていないか」——こうした疑問に、相談当日にお答えします。