遺留分侵害額請求をしたい方へ|
手順・計算・時効を弁護士が解説

遺留分侵害額請求には、非常に短い期間制限があります。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年を経過すると、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過した場合も請求できなくなります。

「遺言書に自分の名前がない」「取り分が極端に少ない」「特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた」という場合でも、法律上の遺留分が認められる相続人であれば、侵害された金額を請求できる可能性があります。

重要:家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはなりません。期限が近い場合は、内容証明郵便などで「遺留分侵害額請求権を行使する」意思を明確に通知することが重要です。

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遺留分とは - 法律が保障する最低限の金銭請求権

遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の利益です。遺言によって特定の人に財産が集中している場合でも、遺留分を持つ相続人は、遺留分を侵害された額について金銭の支払いを請求できる場合があります。

現在の制度では、遺留分侵害額請求は原則として金銭請求です。以前の遺留分減殺請求のように、不動産そのものの返還や共有状態を当然に発生させるものではありません。

相続人の種類遺留分の有無・考え方
配偶者あり。遺留分全体の割合を基礎に、法定相続分に応じて計算します。
子・代襲相続人あり。配偶者と同じく、遺留分全体の割合を法定相続分に応じて分けます。
直系尊属のみが相続人の場合あり。遺留分全体は相続財産の3分の1を基準に計算します。
兄弟姉妹・甥・姪なし。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分割合の早見表

相続人の構成各自の遺留分割合遺産3,000万円の場合の目安
配偶者のみ1/21,500万円
配偶者+子1名配偶者1/4・子1/4各750万円
配偶者+子2名配偶者1/4・子各1/8配偶者750万円・子各375万円
子1名のみ1/21,500万円
子2名のみ各1/4各750万円
直系尊属のみ全体で1/3。父母が2名なら各1/6父母2名なら各500万円

遺留分算定の基礎財産と計算方法

遺留分侵害額を計算するには、単に死亡時の預金残高や不動産評価額を見るだけでは足りません。一定の贈与を加算し、債務を控除したうえで、遺留分算定の基礎財産を整理します。

ステップ内容
1. 基礎財産を確認相続開始時の積極財産から債務を控除し、一定の贈与を加算します。
2. 遺留分割合を確認直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を基準に、各人の法定相続分を掛けます。
3. 実際取得額を確認遺言・遺贈・生前贈与などにより、すでに取得した財産があるか確認します。
4. 侵害額を算出遺留分額から実際に取得した額などを差し引き、請求できる金額を検討します。
計算例:遺産5,000万円、相続人が配偶者・長男・次男の3名、遺言で全財産を長男に相続させる内容だった場合、次男の法定相続分は4分の1です。子の遺留分は、相続財産の2分の1に法定相続分4分の1を掛けた8分の1となるため、次男の遺留分額は625万円です。次男が実際に取得した財産が0円であれば、625万円が請求可能額の目安になります。

詳しい計算方法は遺留分の計算方法と具体例もご覧ください。

生前贈与がある場合の注意点

生前贈与がある場合、一定の範囲で遺留分算定の基礎財産に加算されることがあります。ただし、すべての贈与が無制限に加算されるわけではありません

贈与の種類原則的な扱い
相続人への贈与婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた特別受益にあたる贈与は、原則として相続開始前10年以内のものが対象となります。
相続人以外への贈与原則として相続開始前1年以内の贈与が対象です。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は、1年より前の贈与も問題となることがあります。
事業承継・不動産贈与など金額が大きく、証拠や評価が争点になりやすいため、早めに資料収集が必要です。

遺留分制度の見直しは、令和元年7月1日施行の相続法改正によるものです。令和元年7月1日より前に相続が開始した事案では、旧制度の遺留分減殺請求が問題になるため、個別確認が必要です。

時効・期間制限 - 1年と10年に注意

遺留分侵害額請求で最も重要なのは、期間制限です。請求できる可能性がある場合でも、期限を過ぎると権利行使が難しくなります。

期限内容
1年相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年。
10年相続開始の時から10年。遺留分侵害を知っていたかどうかにかかわらず問題となる長期の期間制限です。
期限が迫っている場合は、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求権を行使する意思表示を明確に行う必要があります。家庭裁判所に調停を申し立てるだけでは、相手方に対する意思表示にはならないため注意が必要です。内容証明郵便には、請求する相手方、遺留分侵害額請求権を行使する意思、対象となる相続・遺言・贈与などを明確に記載します。

遺留分侵害額請求の手順

  1. 資料を集める:遺言書、戸籍、財産目録、不動産資料、預貯金資料、生前贈与に関する資料を確認します。
  2. 時効を確認する:相続開始を知った日、遺言書の内容を知った日、生前贈与を知った時期を整理します。
  3. 内容証明郵便で意思表示をする:相手方に対して、遺留分侵害額請求権を行使する意思を明確に通知します。
  4. 相手方と交渉する:遺留分侵害額の計算根拠、不動産評価、生前贈与の有無、支払方法などを協議します。
  5. 交渉がまとまらない場合は調停を申し立てる:家庭裁判所の調停で合意形成を目指します。ただし、調停申立てとは別に意思表示が必要です。
  6. 調停でも解決しない場合は訴訟を検討する:遺留分侵害額の支払いを求めて訴訟で解決を図ります。

弁護士に依頼するメリット

メリット内容
時効管理を任せられる1年という短い期間制限を踏まえ、内容証明郵便の発送や調停・訴訟の検討を迅速に行えます。
正確な計算ができる不動産評価、生前贈与、債務、既取得財産などを整理し、過少請求や過大請求を避けられます。
証拠収集を進められる預貯金取引履歴、不動産資料、贈与の証拠などを整理し、必要に応じて照会手続きを検討できます。
相手方との直接交渉を避けられる感情的な対立を避け、法的根拠に基づいて冷静に交渉できます。
調停・訴訟まで一貫対応できる交渉が決裂した場合でも、同じ方針で調停・訴訟に移行できます。

よくある質問

遺言書を見てから1年以上経っています。もう請求できませんか?

原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年を経過すると、請求は難しくなります。ただし、いつ何を知ったのかが争点になることもあります。諦める前に、遺言書を確認した日や内容を知った経緯を整理して弁護士へご相談ください。

相手方が「お金がない」と言っています。請求できますか?

遺留分侵害額請求は金銭請求です。相手方が取得した不動産や預貯金、生前贈与の内容を確認し、支払方法を協議します。支払いが困難な場合、相手方が裁判所に支払期限の許与を求めることができる場合もあります。

相続放棄をした場合でも遺留分を請求できますか?

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされるため、原則として遺留分を請求できません。借金があり相続放棄を検討している場合は、放棄する前に遺留分との関係を弁護士へ確認してください。

自筆証書遺言でも遺留分侵害額請求はできますか?

遺言書の形式が公正証書か自筆証書かにかかわらず、有効な遺言により遺留分が侵害されている場合は請求できる可能性があります。ただし、自筆証書遺言には方式不備の問題が生じることもあるため、遺言の有効性も含めて確認が必要です。

弁護士費用はいくらですか?

着手金と報酬金の組み合わせが一般的ですが、請求額や事案の複雑さにより異なります。初回相談時に、見込まれる手続き、費用の目安、回収可能性を説明します。詳しくは弁護士費用ページをご覧ください。

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