特別受益と寄与分|
相続分の不公平を調整する制度
「兄だけが生前に多額の援助を受けていた」「私は長年、親の介護をしてきたのに、相続分は他の兄弟と同じなのか」——遺産分割で、このような『不公平感』を抱く方は少なくありません。
民法は、こうした相続分の不公平を調整するための制度を用意しています。それが「特別受益」「寄与分」、そして相続人以外の親族のための「特別寄与料」です。これらを正しく主張することで、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。
このページでは、3つの制度の全体像と違いを解説します。ご自身のケースに当てはまる制度の詳しい内容は、各ページをご覧ください。
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3つの制度の全体像
相続分の不公平を調整する制度は、大きく3つに分かれます。誰が・どのような場合に主張できるかが異なります。
| 制度 | 誰が主張 | どんな場合 |
|---|---|---|
| 特別受益 | 他の相続人が | 一部の相続人が生前贈与・遺贈で特別な利益を得ていた場合、その分を考慮して公平に分ける |
| 寄与分 | 貢献した相続人が | 被相続人の財産維持・増加に特別な貢献(介護・事業手伝い等)をした相続人の取り分を増やす |
| 特別寄与料 | 相続人以外の親族が | 相続人でない親族(長男の嫁など)が無償で介護等をした場合、相続人に金銭を請求できる |
特別受益とは(概要)
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって特別に受けた利益のことです。これを考慮せずに遺産を分けると、生前に多くもらった人が得をして不公平になります。
そこで、特別受益を受けた人がいる場合、その受益分を相続財産に加えて計算し直し(持ち戻し)、公平な取り分を算定します。「兄だけが住宅資金を援助してもらった」といったケースで問題になります。
寄与分とは(概要)
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献に応じて相続分を上乗せできる制度です。
「長年、親の介護をしてきた」「家業を無償で手伝い、財産の維持に貢献した」といった場合、他の相続人と同じ取り分では不公平です。寄与分が認められれば、貢献した分だけ多く相続できます。ただし『特別な貢献』が必要で、通常の親族の助け合いの範囲では認められません。
特別寄与料とは(概要)
特別寄与料は、2019年の民法改正で新設された制度です。相続人ではない親族(例:長男の嫁)が、被相続人の介護などに無償で貢献した場合に、相続人に対して金銭を請求できます。
従来、寄与分は相続人しか主張できず、実際に介護を担うことの多い『長男の嫁』などは何ももらえないという不公平がありました。特別寄与料は、この問題を解決するための制度です。ただし請求には6ヶ月・1年の期限があり、注意が必要です。
あなたのケースはどれ?|
各ページへ
ご自身の状況に当てはまる制度のページで、詳しい内容をご確認ください。
8.5.1 特別受益
「他の相続人だけが生前贈与を受けていた」という方へ。持ち戻しの計算方法・対象となる贈与を解説します。
8.5.2 寄与分
「被相続人に貢献したのに取り分が同じ」という方へ。寄与分の5類型・介護の計算方法を解説します。
8.5.3 特別寄与料
「相続人ではないが介護などで貢献した」という方(長男の嫁など)へ。請求方法と期限を解説します。
これらの主張には期限があります
特別受益・寄与分の主張には、重要な期限があります。
また、特別寄与料の請求は「相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月」「相続開始から1年」という短い期限があります。心当たりのある方は、早めに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談するメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| どの制度に当たるか判断 | ご事情を伺い、特別受益・寄与分・特別寄与料のどれを主張できるかを判断します。 |
| 証拠の収集・立証 | 寄与分・特別寄与料は立証が難しいため、貢献を裏づける証拠の集め方をサポートします。 |
| 適正な金額の算定 | 特別受益の持ち戻し額・寄与分・特別寄与料の適正な金額を算定します。 |
| 交渉・調停の代理 | 他の相続人との交渉や、家庭裁判所の調停・審判を代理します。 |
よくある質問
特別受益と寄与分は同時に主張できますか?
はい。一つの遺産分割の中で、ある相続人には特別受益(生前贈与の持ち戻し)が、別の相続人には寄与分(貢献分の上乗せ)が問題になることがあります。両方を考慮して公平な取り分を算定します。複雑な計算になるため、弁護士のサポートが有効です。
介護をしましたが、私は相続人ではありません。何ももらえませんか?
相続人でない親族(長男の嫁など)でも、被相続人の介護などに無償で貢献した場合は、2019年新設の『特別寄与料』を相続人に請求できる可能性があります。ただし請求には短い期限(相続開始や相続人を知ってから6ヶ月、相続開始から1年)があるため、早めにご相談ください。
生前贈与があったかどうか分かりません。調べられますか?
被相続人の預貯金の取引履歴などから、生前贈与の有無を調査できる場合があります。特別受益を主張するには、いつ・誰に・いくらの贈与があったかを明らかにする必要があります。弁護士が証拠の収集をサポートします。
これらの主張はいつまでにすればいいですか?
2023年4月施行の改正により、相続開始から10年を過ぎると原則として特別受益・寄与分を主張できなくなります。また特別寄与料はさらに短い期限(6ヶ月・1年)があります。取り分に大きく影響するため、相続が発生したら早めに専門家に相談し、協議を進めることをお勧めします。
相続分の不公平は、
「仕方ない」と諦める必要はありません。
特別受益・寄与分・特別寄与料という制度を正しく主張することで、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。ただし立証が難しく、期限もあるため、専門家のサポートが有効です。
大分みんなの法律事務所では、初回相談(無料)でご事情を伺い、どの制度を主張できるか、どう進めればよいかをアドバイスします。証拠収集から交渉・調停まで対応します。
※「初回相談無料」「365日24時間受付」「LINE相談」「法テラス対応」は現在の事務所運用と一致するか公開前にご確認ください。