父の死亡後、消費者金融から●百万円の請求書が届き相談。死亡から2ヶ月が経過していたが、期限内に書類収集・申述を完了。相続人は妻・子2名の3名全員分を代行。
結果全員の相続放棄受理
親が亡くなった後に、突然「●●万円の借金がある」と知らされることがあります。あるいは、保証人になっていた・税金の滞納があった——こうしたケースで「借金まで引き継ぎたくない」と思うのは当然のことです。
そのための手続きが「相続放棄」です。相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務など)もすべて相続しないことができます。ただし、相続放棄には厳格な期限があります。「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限を過ぎると、原則として借金を引き継いでしまいます。
「もう3ヶ月を過ぎてしまった」という方も、条件次第では対応できるケースがあります。まずは弁護士にご相談ください。
相続放棄をすると、「はじめから相続人でなかった」とみなされます。プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務・税金滞納など)も、一切相続しません。「借金だけ放棄して、預貯金は受け取る」ということはできません。
相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで成立します。弁護士に依頼すれば、書類作成から申述まですべて代行してもらえるため、手続きの漏れや不備を防げます。
一般的には被相続人が亡くなった日から3ヶ月とされますが、「被相続人の死亡を知らなかった場合」や「借金の存在を後から知った場合」など、起算点が変わるケースがあります。諦める前に弁護士に確認を。
以下のチェックに1つでも当てはまる方は、すぐにご相談を。
現在の状況・相続財産・借金の概要をお伝えください。相続放棄の可否・期限・方針をその場でご説明します。
即日〜戸籍謄本・住民票除票など必要書類を収集します。弁護士が一覧をお渡しし、取り寄せ方法もサポートします。
数日〜1週間弁護士が「相続放棄申述書」を作成します。内容に誤りがあると受理されない場合があるため、正確な記載が重要です。
数日被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。郵送での申述も可能です。
提出当日家庭裁判所が申述を受理すると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが放棄完了の証明書になります。
申述から1〜2週間| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所の書式を使用。弁護士が作成・確認します。 |
| 被相続人の住民票除票 | 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の証明 |
| 申述人の戸籍謄本 | 放棄をする相続人本人のもの |
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生〜死亡まで連続したもの(配偶者・子の場合) |
| 収入印紙 800円 | 1件ごとに必要(相続人1人につき) |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに異なる(事前確認が必要) |
※ 相続人の立場(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹など)によって必要書類が異なります。弁護士が個別にご案内します。
相続放棄の3ヶ月という期限は「熟慮期間」と呼ばれます。この期間を過ぎると原則として相続放棄はできませんが、以下のような例外が認められるケースがあります。
| 例外が認められる状況 | 理由・根拠 |
|---|---|
| 被相続人の死亡を後から知った | 起算点は「死亡の事実を知った日」。死亡時に知らなかった場合はその日から3ヶ月が再起算されます。 |
| 借金の存在を後から知った | 「相続財産がないと信じていた合理的な理由がある場合」は、借金を知った時から3ヶ月以内に申述が認められることがあります(最高裁判例)。 |
| 熟慮期間の伸長申請(期限前) | 3ヶ月の期限内であれば、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請し、期間を延長できます。財産調査に時間がかかる場合などに有効です。 |
| 相続財産を処分していない場合 | 単純承認(財産を処分したとみなされる行為)がなければ、期限後でも期限後放棄が認められる余地があります。 |
「借金があることを最近になって初めて知った」「疎遠だった親族が亡くなって突然連絡が来た」——こうしたケースでもご相談いただくことで解決の糸口が見つかることがあります。
相続財産を売却・消費・贈与するなどの「処分行為」をすると、法律上「単純承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなります。亡くなった方の預金を引き出す、不動産を売るなどの行為は絶対に避けてください。葬儀費用を被相続人の口座から引き出すことも問題になる場合があります。
子全員が相続放棄をすると、次に親(直系尊属)が相続人になります。親も放棄すると、兄弟姉妹が相続人になります。自分が放棄することで、思わぬ親族に借金が降りかかる可能性があります。放棄する前に、次の順位の相続人にも知らせることが重要です。
一度申述が受理された相続放棄は、原則として撤回・取り消しができません。「やっぱり相続したかった」「実は財産の方が多かった」となっても取り返しがつきません。放棄の判断は慎重に、弁護士に相談したうえで行ってください。
受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」とされます。そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人の指定がない場合は相続財産になります。放棄前に確認しましょう。
「プラスの財産もあるが、借金の方が多いかもしれない」という場合、「限定承認」という手続きがあります。限定承認はプラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法です。ただし、相続人全員で行う必要があり手続きが複雑なため、弁護士への相談が必須です。
相続放棄の手続きは、司法書士でも対応できますが、弁護士に依頼することで「債権者への対応」「期限超過ケースの対応」「次順位相続人への連絡」なども一貫して任せられます。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 初回相談料 | 無料 | 現状ヒアリング・放棄の可否・期限確認・費用の説明をその場で行います。 |
| 着手金(1名) | ●〜●万円 | 書類収集・申述書作成・裁判所申述の代行費用。複数名の場合は人数×費用になります。 |
| 実費 | 数千円程度 | 収入印紙(800円)・戸籍収集費用・郵送費など。 |
父の死亡後、消費者金融から●百万円の請求書が届き相談。死亡から2ヶ月が経過していたが、期限内に書類収集・申述を完了。相続人は妻・子2名の3名全員分を代行。
結果全員の相続放棄受理
疎遠だった母の死亡を半年後に知り相談。「死亡を知った日」が起算点となることを主張し、期限後申述として家庭裁判所に受理された。
結果相続放棄申述受理
依頼者の子3名全員が放棄。次順位の直系尊属(祖父母)への説明・放棄手続きのサポートも一貫して対応。祖父母分も含め6名全員の放棄完了。
結果全員分 放棄完了
はい。相続放棄が受理されると、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)もすべて相続しなかったことになります。ただし「単純承認」とみなされる行為(財産の処分など)を相続放棄前に行った場合は放棄できなくなります。
相続放棄をすると不動産も相続しないため、原則として実家に住み続ける法的な権利を失います。ただし、他の相続人が相続した場合はその方の許可を得て住み続けることも可能です。状況によって対応が異なるため、弁護士にご相談ください。
未成年者の相続放棄は、親権者(または特別代理人)が代理して行います。親権者本人も相続人である場合は利益相反になるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てる必要があります。弁護士がこの手続きも含めてサポートします。
家庭裁判所の書式に従って自分で作成することも可能です。しかし記載内容に不備や誤りがあると受理されない・補正を求められるケースがあります。また期限が迫っている場合は特に、弁護士に依頼して確実に処理することをお勧めします。
「被相続人の死亡後3ヶ月」が経過していても、①死亡の事実を後から知った、②借金の存在を後から知った、③財産がないと信じる合理的な理由があった——などの事情がある場合は、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。諦めずに一度弁護士にご相談ください。
受取人が指定されている生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」となるため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人が「法定相続人」と指定されている場合などは注意が必要です。個別に確認することをお勧めします。
相続放棄は、時間との勝負です。「まだ大丈夫だろう」と思っている間に3ヶ月は過ぎてしまいます。また、うかつに財産に手を付けてしまうと放棄できなくなる「単純承認」とみなされるリスクもあります。
大分みんなの法律事務所では、初回相談を無料で承っています。相続放棄の可否・期限・手続きの流れを、その場で明確にお伝えします。「まず話を聞くだけ」でも構いません。一人で悩まずにご連絡ください。