📢 【重要】2024年4月から相続登記が義務化されました
すでに相続した不動産も含め、2027年3月31日までに登記が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。
▶ 相続登記義務化の詳細はこちら

不動産の相続|
登記・分割・売却・共有解消まで弁護士が対応

不動産は、相続財産の中で最もトラブルになりやすい財産です。「実家をどうするか家族で意見が割れている」「亡くなった祖父の土地が名義変更されないまま数十年放置されている」「親から引き継いだ土地を売りたいが共有名義で動けない」——こうした問題は、放置するほど解決が難しくなっていきます。

特に2024年4月から相続登記が義務化され、過去の未登記分も含めて2027年3月31日が期限となっています。大分みんなの法律事務所では、不動産相続に関するあらゆる問題を、弁護士が提携司法書士・税理士と連携して一貫対応します。

あなたのお悩みに近いテーマをお選びください

不動産相続の代表的な6テーマから、お悩みに近いカードをお選びください。各カードから詳細ページまたは該当セクションへ移動できます。

01

📢 相続登記の義務化(2024年施行)

期限の緊急度:高

狙いキーワード:相続登記 義務化 大分/相続登記 期限 2027

2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。2027年3月31日までに、施行前に発生した未登記不動産も含めて登記する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。「相続人が多くて話がまとまらない」というケースでも、相続人申告登記で過料を回避できます。

このページで解決できるお悩み

  • 2027年3月31日の期限までに登記を済ませたい
  • 未登記のまま放置されている祖父母名義の不動産がある
  • 相続人が多すぎて話し合いがまとまらない
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 登記費用がどのくらいかかるか知りたい
相続登記義務化の詳細を見る
02

🏠 実家・不動産の分割方法

期限の緊急度:中

狙いキーワード:実家 相続 どうする/不動産 分割 換価分割 代償分割

相続した不動産の扱い方には主に4つの選択肢があります。「売る・住む・貸す」で意見が割れた時の解決策を、現物分割・換価分割・代償分割・共有のままという観点から整理します。「共有のまま」は将来的なトラブルの原因になりやすいため、特別な理由がない限り避けることをお勧めします。状況に合わせた最適な分割方法を弁護士・税理士と連携して検討します。

このページで解決できるお悩み

  • 実家を「売る・住む・貸す」で兄弟と意見が割れている
  • 不動産を1人が取得する場合の代償金の計算方法を知りたい
  • 換価分割と代償分割のどちらが自分のケースに合うか判断したい
  • 共有のままにせず、将来トラブルにならない分け方を選びたい
分割方法の詳細を見る
03

🤝 共有不動産のトラブルと解消方法

期限の緊急度:中

狙いキーワード:共有不動産 解消/共有物分割請求 弁護士/共有名義 不動産 売却

すでに共有名義になっている不動産は、相続が重なるたびに共有者が増えていくリスクがあります。「共有者の1人が売却に同意しない」「共有者が行方不明」「固定資産税の負担で揉めている」——こうしたケースには、共有持分の買取交渉、共有物分割請求訴訟、不在者財産管理人の選任、相続土地国庫帰属制度など複数の解消方法があります。状況に応じた最適な手段を弁護士が代理で進めます。

このページで解決できるお悩み

  • 共有者の1人が「売りたくない」と言って売却が進まない
  • 共有者の所在が分からなくなった(行方不明)
  • 共有物分割請求訴訟を検討している
  • 固定資産税の負担で他の共有者と揉めている
  • 共有者が勝手にリフォーム・賃貸に出そうとしている
共有不動産の解消方法を見る
04

👫 配偶者居住権

期限の緊急度:低

狙いキーワード:配偶者居住権 大分/配偶者居住権 遺産分割

2020年4月から施行された「配偶者居住権」は、被相続人(夫など)の配偶者が、相続発生後も亡くなるまで自宅に無償で住み続けられる権利です。自宅の居住権と所有権を分離できるため、配偶者の住む場所を守りつつ、所有権分の遺産も他の相続人が取得できます。遺言書での遺贈、または遺産分割協議・調停・審判で取得できます。配偶者居住権は登記が必要なため、弁護士の関与が重要です。

このページで解決できるお悩み

  • 夫が亡くなった後も自宅に住み続けたい
  • 子どもたちが実家を売ると言っており不安
  • 配偶者居住権を活用した遺産分割を検討したい
  • 配偶者居住権の登記方法を知りたい
配偶者居住権の詳細を見る
05

🏚️ 空き家問題と相続

期限の緊急度:中

狙いキーワード:空き家 相続 大分/空き家特例 相続/相続土地国庫帰属制度

誰も住まない実家・空き家は、固定資産税・管理費用・老朽化リスクを生み続けます。対処方法は売却(普通売買)・解体後の更地売却・賃貸活用・相続土地国庫帰属制度・自治体やNPOへの寄付など複数あります。相続後3年10ヶ月以内の売却で「空き家特例」の税制優遇が適用できる場合もあります。2023年4月施行の相続土地国庫帰属制度も重要な選択肢です。

このページで解決できるお悩み

  • 誰も住まない実家を相続したが処分方法に迷っている
  • 空き家特例を使って売却したい
  • 相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらいたい
  • 遠方からでも管理できる方法を探している
  • 解体・更地売却の費用感を知りたい
空き家問題の詳細を見る
06

🌾 農地の相続

期限の緊急度:高

狙いキーワード:農地 相続 大分/農業委員会 届出 期限

農地は農地法の規制があり、通常の不動産と異なる手続きが必要です。農業委員会への届出は相続後3ヶ月以内に行う必要があります(農地法第3条の3)。農地として売却する場合は農業委員会の許可、宅地転用には都道府県知事等の許可が必要です。農業をしない場合は売却・賃貸・転用・国庫帰属など複数の選択肢があります。専門的な知識が必要なため弁護士にご相談ください。

このページで解決できるお悩み

  • 農地を相続したが農業をしていない
  • 農業委員会への届出(3ヶ月以内)を確認したい
  • 農地を宅地に転用したい
  • 農地を国庫帰属制度で手放せるか確認したい
  • 相続放棄しても管理義務が残るか不安
農地の相続の詳細を見る

不動産相続には
期限のある手続きがあります

相続登記の義務化、農地の届出、空き家特例の適用期限——不動産相続には複数の期限があります。早めの確認・対応が重要です。

手続き期限注意点
農業委員会への届出3ヶ月以内農地を相続した場合は農地法第3条の3に基づき必須。怠ると過料の対象。
相続登記(2024年4月以降の相続)3年以内相続を知った日から3年以内に登記。怠ると10万円以下の過料。
相続登記(経過措置・既存未登記分)2027年3月31日2024年3月31日以前の相続も含め、一律の期限。早急な対応が必要。
空き家特例(譲渡所得3,000万円控除)3年10ヶ月以内相続発生から3年10ヶ月以内の売却が要件。一定の建物要件あり。
相続税の申告(不動産含む)10ヶ月以内不動産は路線価・固定資産税評価額で判定。延滞税のリスクあり。

※ 上記は一般的な目安です。個別の状況によって異なる場合があります。詳細は弁護士・提携税理士にご確認ください。

不動産相続を
弁護士に依頼すべき3つの理由

01

遺産分割協議書の作成と交渉を一括対応

不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要です。相続人間でもめている場合、弁護士が代理人として交渉・調停を担います。協議書作成から登記準備まで一貫してサポートします。

02

提携司法書士・税理士とのワンストップ対応

登記は司法書士、税務は税理士の業務です。当事務所では弁護士が遺産分割協議書を作成し、提携司法書士が登記、提携税理士が相続税・譲渡所得税申告を担当するワンストップ体制で対応します。

03

共有解消・国庫帰属など複合課題に対応

共有物分割請求訴訟・不在者財産管理人選任・相続土地国庫帰属制度など、不動産相続特有の複合的な課題に弁護士が対応します。「どう手放すか」まで含めた最適解をご提案します。

不動産の相続に関するよくある質問

相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月の義務化以降、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。また、登記未了のまま放置すると相続人が増えて手続きが複雑化し、将来的な売却・担保設定ができなくなるリスクもあります。「相続人が多くて話し合いがまとまらない」という場合でも、まず弁護士にご相談ください。

相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)のほか、司法書士への報酬(数万〜十数万円程度)が主な費用です。複数の不動産がある場合や、遺産分割協議書の作成が必要な場合はその費用も加わります。当事務所では提携司法書士と連携して費用を明確にお伝えします。

実家の相続で兄弟間の意見が割れています。どうすればよいですか?

不動産の扱いに関する合意が取れない場合は、弁護士が代理人として交渉を行います。それでも解決しない場合は遺産分割調停・審判に移行します。「売りたいvs住み続けたい」という対立には換価分割・代償分割などの法的解決策があります。

相続した土地を誰も欲しがらない場合、どうすればよいですか?

①売却(不動産業者に相談)、②相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう、③自治体・NPOへの寄付、④賃貸活用——という選択肢があります。国庫帰属は建物がある土地などは対象外のため、要件確認が必要です。弁護士が最適な方法を整理してご提案します。

配偶者が亡くなり、子どもたちが実家を売ると言っています。阻止できますか?

2020年施行の「配偶者居住権」を活用することで、配偶者が終身にわたって自宅に住み続ける権利を確保できます。遺産分割協議の中で配偶者居住権の取得を求めることができます。遺産分割協議が始まる前に弁護士にご相談ください。

農地を相続しましたが、農業はしていません。どうすればよいですか?

農地を相続した場合、農業委員会への届出(相続後3ヶ月以内)は義務です。農業をしない場合の選択肢は①農業従事者への売却・賃貸(農業委員会許可)、②転用(住宅・駐車場などへの変更)、③相続土地国庫帰属(要件を満たす場合)があります。農地の扱いは専門的な知識が必要ですので弁護士にご相談ください。

不動産の相続、放置していませんか?
今すぐご相談ください。

不動産の相続は「登記すれば終わり」ではありません。相続人間の話し合い・税務・活用方法・将来的なトラブル予防まで、複合的な課題があります。特に相続登記義務化(2027年3月期限)は待ったなしです。

大分みんなの法律事務所では、弁護士が遺産分割協議・交渉・調停を担い、提携司法書士が登記手続き、提携税理士が相続税・譲渡所得税の申告を担当するワンストップ体制で対応します。初回相談無料・大分県内全域対応。

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