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相続登記の期限:2027年3月31日(経過措置)

2024年4月から相続登記が義務化。期限を過ぎると10万円以下の過料が課される場合があります。「話し合いがまとまらない」「相続人が多い」場合でも対応できます。
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相続登記の義務化(2024年施行)|
2027年3月31日までに登記が必要です

「亡くなった祖父の土地が、まだ祖父名義のままになっている」「実家を相続したが、登記の手続きが分からないまま数年が経った」——こうした「相続登記が未了の不動産」を抱えている方は、全国に非常に多く存在します。

2024年4月、ついに相続登記が法律上の義務となりました。義務化前(2024年3月31日以前)に発生した相続の未登記分についても、2027年3月31日までに登記しなければ、10万円以下の過料が課される場合があります。

「話し合いがまとまらない」「相続人が多すぎて連絡が取れない」「費用がかかりそうで先延ばしにしていた」——どのような状況でも、弁護士と司法書士が連携して解決への道筋をご提案します。まずはご相談ください。

⚠️ 2027年3月31日までに登記しなかった場合、過料の対象になる可能性があります。「話し合いがまとまらない」場合でも「相続人申告登記」という暫定措置で過料を回避できます。

相続登記の義務化とは?
3分で分かる基礎知識

相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する手続きです。これまで相続登記に期限や罰則はなく、任意の手続きでした。しかし「所有者不明土地問題」が深刻化したことから、2024年4月1日に相続登記が義務化されました。

義務化の3つの柱

内容詳細
① 新規相続の登記義務2024年4月1日以降に相続が発生した場合、相続を知った日から3年以内に登記する義務。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。
② 既存未登記への経過措置2024年3月31日以前に発生した相続でも、未登記の場合は2027年3月31日までに登記が必要。同様に正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。
③ 相続人申告登記(新設)遺産分割協議が整わない場合でも、自分が相続人であることを申告するだけの「相続人申告登記」で登記義務を一時的に果たせる新制度。

期限の早見表

ケース登記の期限罰則
2024年4月1日以降に相続が発生した場合相続を知った日から3年以内10万円以下の過料
2024年3月31日以前に発生した相続(未登記)2027年3月31日まで(経過措置)10万円以下の過料
遺産分割協議が整わない場合相続人申告登記で当面の義務を果たせる—(申告済みであれば過料なし)

※「正当な理由」とは、相続人が多数・所在不明・遺産分割協議中など、直ちに登記ができない客観的な事情です。ただし「忙しかった」などの主観的な理由は認められません。

「遺産分割協議が整わない」場合の救済制度
——相続人申告登記とは?

相続人申告登記は、2024年4月に新設された制度です。遺産分割協議が整っていない場合でも、「自分が相続人である」という事実を登記所に申告することで、登記義務を一時的に果たすことができます。

相続人申告登記の特徴

項目内容
通常の相続登記との違い所有権の移転(名義変更)が完了するわけではない。あくまで「相続人として申告した」という記録がされる暫定的な措置。
申告できる人法定相続人であればどの相続人でも単独で申告可能(他の相続人の同意不要)。
必要書類① 申請書、② 申告人の戸籍謄本(被相続人との相続関係を証明するもの)。遺産分割協議書は不要。
費用登録免許税は非課税(無料)
その後の手続き遺産分割協議が整った後に、通常の相続登記(所有権移転登記)を改めて行う必要がある。
注意点あくまで暫定措置。売却・担保設定などの実際の不動産活用には、通常の相続登記が必要。
「遺産分割が進まず2027年3月31日が近づいている」という方は、まず相続人申告登記で過料リスクを回避し、並行して弁護士に遺産分割協議の解決を依頼することをお勧めします。

相続登記は「6ステップ」で完了します

当事務所では弁護士が STEP1〜3 を担当し、STEP4〜6 は提携司法書士が対応します。依頼者は担当者に連絡するだけで全工程が進みます。

STEP 1 ⚖️ 弁護士

相続人の確定・財産調査

相続人全員を戸籍で確認し、登記対象の不動産を特定します。「相続人が多い」「行方不明の相続人がいる」場合も弁護士が対応します。

1〜2週間
STEP 2 ⚖️ 弁護士

遺産分割協議・合意形成

「誰が不動産を取得するか」を相続人全員で合意します。意見が割れる場合は弁護士が代理人として交渉・調停を行います。

数週間〜数ヶ月
STEP 3 ⚖️ 弁護士

遺産分割協議書の作成

合意内容を法的に有効な書面にまとめます。相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。

数日〜1週間
STEP 4 📋 司法書士

登記申請書類の作成

提携司法書士が登記申請書・添付書類一式を準備します。固定資産評価証明書・登記事項証明書なども収集します。

1〜2週間
STEP 5 📋 司法書士

法務局への申請

提携司法書士が管轄法務局に登記申請を行います。郵送申請またはオンライン申請も可能です。

申請当日
STEP 6 📋 司法書士

登記完了・登記識別情報の受領

登記が完了すると「登記識別情報通知」(旧権利証に相当)が発行されます。これで名義変更が完了です。

申請から1〜2週間
⚖️ 弁護士担当(STEP1〜3)+ 📋 司法書士担当(STEP4〜6)のワンストップ対応。依頼者は担当者に連絡するだけで全工程が進みます。

相続登記にかかる費用は?
弁護士+司法書士のワンストップ費用

相続登記の費用は「登録免許税(国への納税)」と「専門家報酬」の2つで構成されます。当事務所では、弁護士費用(遺産分割協議書作成・交渉)と司法書士費用(登記申請)を合わせた見積もりを初回相談時にご提示します。

費用の構成

費用の種類金額の目安内容
登録免許税(国税)固定資産税評価額×0.4%例)評価額1,000万円の不動産 → 4万円。複数の不動産がある場合は合計評価額で計算。
司法書士報酬5〜15万円程度不動産の数・複雑さによって異なる。提携司法書士が初回相談時に見積もりを提示。
弁護士費用(協議書作成)●〜●万円遺産分割協議書の作成のみの場合の目安。交渉・調停が必要な場合は別途算定。
戸籍収集・実費数千円〜数万円戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得費用。
「費用の全体像を最初に知りたい」という方のために、初回相談で弁護士費用・司法書士費用・登録免許税の概算を一覧でお伝えします。費用が不明確なまま手続きが進むことはありません。

「話し合いが進まない」「相続人が多い」
——登記が進まない状況を解決します

相続登記が進まない原因は様々ですが、弁護士の関与で解決できるケースがほとんどです。

困った状況 ①相続人間で遺産分割の合意が取れない+

弁護士による解決策

弁護士が代理人として交渉を行います。交渉で解決しない場合は家庭裁判所への遺産分割調停を申立てます。調停・審判で決定が確定してから登記を行います。まず相続人申告登記で過料を回避することを並行して検討します。

困った状況 ②相続人の中に行方不明者がいる+

弁護士による解決策

家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てます。選任された管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加できます。7年以上行方不明の場合は「失踪宣告」の申立ても可能です。

困った状況 ③相続人が多すぎて連絡・調整が難しい+

弁護士による解決策

弁護士が相続人全員に代理人名義で通知・調整を行います。相続人が10名以上になるケースも対応実績があります。

困った状況 ④数次相続(相続が重なっている)+

弁護士による解決策

「祖父が亡くなったが登記せず、その後父も亡くなった」という数次相続のケースは特に複雑です。弁護士が戸籍収集から相続関係を整理し、最終的な登記名義人を確定します。

困った状況 ⑤遺言書があるが内容に問題がある+

弁護士による解決策

遺言書の有効性・内容を確認した上で、遺言執行または遺産分割協議のどちらが適切か判断します。遺言書の問題がある場合は「遺言の問題(検認・無効)」ページも合わせてご確認ください。

困った状況 ⑥相続登記済みだが内容に誤りがある+

弁護士による解決策

登記の更正申請を行います。誤りの種類(持分割合の誤記・氏名の誤記など)によって手続きが異なります。提携司法書士が対応します。

相続登記に必要な書類チェックリスト

「書類の集め方が分からない方」は、ぜひ一覧をご確認ください。

共通書類(相続の方法を問わず必要)

  • 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 全部(本籍地の市区町村役場。複数の本籍地がある場合は全て収集が必要)
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)(最後の住所地の市区町村役場)
  • 相続人全員の戸籍謄本(各自の本籍地の市区町村役場)
  • 不動産の固定資産評価証明書(不動産所在地の市区町村役場、登録免許税の計算に使用)
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)(法務局、オンラインでも取得可能)
  • 登記申請書(司法書士が作成)

遺産分割協議による場合(追加書類)

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印・印鑑証明書付き/弁護士が作成)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内/各自の住所地の市区町村役場)

遺言書による場合(追加書類)

  • 遺言書(自筆証書遺言は検認済証明書付き、公正証書遺言はそのまま)
  • 受遺者(財産をもらう人)の住民票
書類の収集は弁護士・司法書士が代行することも可能です。「どこに何を請求すればよいか分からない」という方はお気軽にご相談ください。

相続登記義務化に関するよくある質問

2027年3月31日を過ぎると必ず過料になりますか?

「正当な理由」がなく登記を怠った場合に過料が課される可能性があります。正当な理由には「遺産分割協議が整わない」「相続人の一人が行方不明」などが含まれます。ただし「忙しかった」「知らなかった」では認められない可能性があります。2027年3月31日が近づく前に、少なくとも相続人申告登記だけでも済ませておくことをお勧めします。

相続人申告登記をすれば、その後の登記は不要ですか?

いいえ。相続人申告登記はあくまで過料を回避するための暫定措置です。不動産を実際に売却・担保設定・活用するためには、改めて通常の相続登記(所有権移転登記)が必要です。遺産分割協議が整い次第、速やかに通常の登記を行ってください。

亡くなった祖父の土地がずっと未登記です。どうすればよいですか?

数次相続(相続が重なっている)のケースです。祖父から父へ、父から現在の相続人へという2段階(またはそれ以上)の相続を整理する必要があります。戸籍収集が複雑になりますが、弁護士が整理して対応します。2027年3月31日の期限前にご相談ください。

相続登記は自分でできますか?

相続人全員が合意しており、不動産が少なく、書類収集が円滑にできる場合は、法務局の相談窓口を利用して自分で申請することも可能です。ただし、相続人間に対立がある・数次相続で複雑・遺言書の問題がある場合は、弁護士・司法書士に依頼することを強くお勧めします。

相続登記と相続税申告は別の手続きですか?

はい、別々の手続きです。相続登記は法務局への申請で不動産の名義変更を行う手続きです。相続税申告は税務署への申告で相続税を納める手続きです。相続税申告の期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内です。当事務所では登記(提携司法書士)と税務申告(提携税理士)をワンストップで対応します。

相続登記の義務化は、マンション・農地にも適用されますか?

はい。土地・建物・マンション(区分所有建物)・農地など、不動産登記の対象となるすべての不動産に適用されます。農地の場合は農地法の手続き(農業委員会への届出など)が別途必要になります。

2027年3月31日まで待っていませんか?
今すぐご相談ください。

相続登記は「分かってはいるが後回しにしがちな手続き」の代表格です。しかし義務化によって、先延ばしは法律上のリスクになりました。

「話し合いがまとまらない」「相続人が多くて連絡が取れない」「費用が心配」——どんな理由があっても、弁護士に相談することで解決の道筋が見えます。初回相談は無料です。「今すぐ登記が必要かどうか」の確認だけでもお気軽にどうぞ。

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