遺言・生前対策|
「家族に迷惑をかけたくない」をかなえる弁護士サポート

「自分が認知症になったら、財産はどうなるのか」「子どもたちが遺産で争うのだけは避けたい」「おひとりさまで、亡くなった後の手続きを誰に頼めばいいか分からない」——こうした「将来への備え」を、今のうちに整えておくことが「生前対策」です。

相続トラブルの多くは、被相続人が生前に何も準備していなかったことから発生します。逆に言えば、生前に適切な準備をしておくことで、家族間のトラブルの大部分を未然に防ぐことができます。大分みんなの法律事務所では、遺言書の作成から家族信託・成年後見・生前贈与・おひとりさまの終活まで、弁護士が一貫してサポートします。

「自分には関係ない」と思っていませんか?
——生前対策が必要なケース

以下のチェックリストに1つでも当てはまる方は、早めの生前対策をお勧めします。「まだ元気だから大丈夫」と思いがちですが、認知症は突然発症することもあります。遺言書も家族信託も「本人の意思能力がある間」しか作れません。

A

家族・財産に関するご状況

・子どもが複数いて、相続で揉めそうな予感がある
・特定の子に多く残したい(または一人っ子に全て残したい)
・内縁関係・再婚歴があり、複雑な家族構成である
・不動産・事業など分けにくい財産が多い
・子どもに障害があり、財産管理を任せられない

B

ご自身の状況

・年齢が70歳以上になってきた
・認知症の心配がある・物忘れが増えてきた
・病気・手術を控えている
・おひとりさまで頼れる家族がいない
・事業をしており、後継者問題がある

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「元気なうちに」が最大の生前対策です

生前対策は「早ければ早いほど選択肢が広がる」手続きです。認知症になってしまうと、遺言書も家族信託も成立しなくなります。「まだ先のこと」と思っている今こそ、最も良いタイミングです。元気なうちにご相談ください。

あなたのご状況に合った
生前対策をお選びください

生前対策には複数の選択肢があります。状況・目的に合わせて最適な手段を組み合わせることで、家族の将来を守ります。

01

📜 遺言書の作成

期限の緊急度:中

狙いキーワード:遺言書 作成 弁護士 大分/公正証書遺言 自筆証書遺言

「誰に何を残すか」を法的に有効な形で残すのが遺言書です。遺言書がない場合、遺産は法定相続分に従って分割されるか、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要となり、本人の意思は実現できません。自筆証書遺言・公正証書遺言の違いを理解した上で、遺留分を考慮した内容を弁護士がチェックすることで、将来の無効リスクを最小化できます。

このページで解決できるお悩み

  • 「誰に何を残すか」を確実に法的有効な形で残したい
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知りたい
  • 遺留分を侵害しない遺言書を作りたい
  • 友人・NPO・寺院など第三者へ遺贈したい
  • 遺言執行者を決めておきたい
遺言書の詳細を見る
02

🏦 家族信託(民事信託)

期限の緊急度:高

狙いキーワード:家族信託 大分/民事信託 認知症対策/家族信託 費用

家族信託とは、信頼できる家族(子・孫など)に財産の「管理・運用・処分」を委ねる契約です。認知症などで本人の判断能力が低下した後も、あらかじめ決めたルールに従って家族が財産を管理し続けられるため、不動産売却の柔軟性・二次相続の設計など、成年後見制度では難しい積極的な財産管理が可能です。本人の意思能力がある間にしか契約できません。

このページで解決できるお悩み

  • 親が認知症になる前に不動産の管理・売却権限を子に移しておきたい
  • 障害のある子どもの親亡き後の財産管理を整えたい
  • 事業承継に合わせて株式の管理を移したい
  • 二次相続まで設計しておきたい
  • 成年後見制度との違い・使い分けを知りたい
家族信託の詳細を見る
03

🛡️ 成年後見制度

期限の緊急度:中

狙いキーワード:成年後見 大分/任意後見 弁護士/法定後見 申立て

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分になった方の財産・法律行為を後見人が代理・保護する制度です。法定後見(認知症発症後に家庭裁判所が選任)と任意後見(元気なうちに後見人を事前に指定)の2種類があります。家族信託と組み合わせて活用するケースも増えています。弁護士が後見人に就任することも可能です。

このページで解決できるお悩み

  • 認知症の親の財産管理を裁判所のサポートで進めたい
  • 元気なうちに「誰を後見人にするか」を決めておきたい(任意後見)
  • 家族信託と成年後見の使い分けを知りたい
  • 親族間の調整を中立的な専門家に任せたい
  • 後見人の報酬・費用感を確認したい
成年後見制度の詳細を見る
04

💰 生前贈与と相続対策

期限の緊急度:中

狙いキーワード:生前贈与 節税 大分/暦年贈与 110万円/相続時精算課税

生前贈与は、生きているうちに財産を家族に渡すことで、相続財産を減らし相続税の負担を軽くする代表的な方法です。2024年1月から税制が改正され、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。相続時精算課税の基礎控除新設、教育資金・結婚子育て資金の特例など、最新ルールを踏まえた設計が重要です。提携税理士と連携してご提案します。

このページで解決できるお悩み

  • 毎年110万円の暦年贈与で節税したい
  • 2024年改正後の最新ルールを知りたい
  • 相続時精算課税制度を検討している
  • 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与を活用したい
  • 不動産の生前贈与と小規模宅地特例の関係を整理したい
生前贈与の詳細を見る
05

🌷 おひとりさまの終活・死後事務

期限の緊急度:高

狙いキーワード:おひとりさま 終活 弁護士/死後事務委任契約 大分/見守り契約

未婚・離婚・子どもがいないなど、身近に頼れる家族がいない方にとって、死後の手続き(葬儀・家財整理・行政への届出・財産処分)を誰がどうするかを事前に決めておくことは非常に重要です。遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約・見守り契約を組み合わせ、弁護士が受任者となることで「誰にも迷惑をかけずに逝きたい」を実現します。

このページで解決できるお悩み

  • 身近に頼れる家族がいない(おひとりさま・独居)
  • 死後の葬儀・家財整理・行政届出を誰かに頼みたい
  • 友人・NPOへの遺贈を確実にしたい
  • 認知症に備えて任意後見人を決めておきたい
  • 定期的な安否確認・見守りサービスを契約したい
おひとりさま終活の詳細を見る
06

🏢 事業承継と相続

期限の緊急度:中

狙いキーワード:事業承継 弁護士 大分/会社株式 相続/後継者 決定

会社経営者にとって、財産・株式・事業をスムーズに次世代へ引き継ぐ準備は不可欠です。遺言書・家族信託を組み合わせた株式承継、後継者と他の相続人とのバランス、事業承継税制の活用など、法律と税務の両面から複合的な設計が求められます。提携税理士と連携し、後継者問題のリスクを最小化する対策をご提案します。

このページで解決できるお悩み

  • 後継者へ会社株式を確実に承継させたい
  • 後継者と他の相続人の遺留分のバランスを整えたい
  • 家族信託で株式の議決権を生前に移したい
  • 事業承継税制を活用して納税負担を抑えたい
  • 遺言書に事業承継の内容を盛り込みたい
事業承継の詳細を見る

自筆証書遺言と公正証書遺言
——どちらを選ぶ?

遺言書には主に2つの種類があります。ご自身の状況・財産規模・確実性へのニーズに応じて選択してください。弁護士は内容の法的妥当性を、公証人は形式の正確さを担保します。

比較項目📝 自筆証書遺言🏛️ 公正証書遺言
作成方法全文・日付・氏名を自書し押印公証人が作成。証人2名が必要
費用ほぼ無料(法務局保管は1件1,000円)遺産額に応じた公証人費用(数万円〜)
確実性書き方を誤ると無効になるリスクあり形式上の不備はほぼなし
検認家庭裁判所の検認が必要(法務局保管を除く)不要
紛失リスク自分で保管のため紛失・改ざんのリスクあり公証役場で原本保管のため安全
弁護士関与作成後の内容チェック・法務局保管手続きをサポート内容相談・証人就任・公証役場との調整をサポート

※ 弁護士が遺言書の内容をチェックすることで、将来の無効リスク・遺留分トラブルを最小化できます。

ご相談から契約締結までの
5ステップ

STEP 1

無料相談

現在の家族構成・財産状況・ご希望を弁護士が丁寧にヒアリング。最適な生前対策の方向性をご提案します。

STEP 2

プラン設計

遺言書・家族信託・任意後見など、複数の選択肢を組み合わせて最適なプランを設計。提携税理士と連携します。

STEP 3

費用見積もり

プランに基づく費用を明確にご提示。納得いただいてから正式に依頼いただけます。

STEP 4

書類作成・契約

遺言書・信託契約書・任意後見契約書などを作成。公正証書化が必要なものは公証役場で手続きします。

STEP 5

完了・継続サポート

契約締結後も状況の変化に応じて見直しサポート。長期的なパートナーとして家族をお守りします。

遺言・生前対策に関するよくある質問

遺言書は自分で書けますか?弁護士に頼む必要はありますか?

自筆証書遺言は自分で書くことも可能です。しかし書き方に法律上の要件があり、一つのミスで無効になります。また「遺留分を侵害する内容」「遺言通りに解釈できない表現」など、法的なリスクを抱えた遺言書になってしまうケースも多いです。弁護士に内容を相談することで、将来のトラブルを防いだ遺言書を作成できます。

認知症になってしまった後でも遺言書を作れますか?

認知症の程度によっては作成できない場合があります。「遺言能力(遺言の意味を理解できる能力)」がある状態でなければ遺言書は無効になります。また家族信託も意思能力がある間しか契約できません。「少し物忘れが増えてきた」という段階でも、早めにご相談いただくことをお勧めします。

家族信託と成年後見制度はどう使い分ければよいですか?

元気なうちに「積極的に財産を管理・活用・承継させたい」という場合は家族信託が向いています。すでに判断能力が低下しており「財産を守ることを優先したい」という場合は成年後見制度を利用します。両方を組み合わせるケースもあります。詳しくは弁護士に現状をお聞かせください。

生前贈与は毎年いくらまで非課税ですか?

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。1人の受贈者(もらう人)に対して年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。ただし2024年の税制改正で相続前7年以内の贈与が相続財産に加算されるようになったため、長期的な計画が重要です。税務の詳細は提携税理士と連携してご説明します。

遺言書で「友人に財産を残したい」「NPOに寄付したい」は実現できますか?

はい。法定相続人以外の第三者(友人・NPO・寺院など)への財産の渡し方は「遺贈」と呼ばれ、遺言書によって実現できます。ただし法定相続人がいる場合は遺留分に注意が必要です。弁護士が遺留分を考慮した上で、希望が実現できる遺言書の内容を設計します。

おひとりさまですが、弁護士に死後の手続きを全て頼めますか?

はい。「死後事務委任契約」を締結することで、弁護士が死後の葬儀手配・家財整理・行政への届出・財産の処分・遺言の執行などを一括して担うことができます。費用は事前に契約書に明記します。「誰にも迷惑をかけずに逝きたい」という方に多くご利用いただいています。

「元気なうちに」が最大の生前対策です。
まずはご相談ください。

遺言書・家族信託・成年後見・生前贈与——どれも「判断能力があるうち」にしか準備できない手続きです。「まだ元気だから大丈夫」という今こそ、最も選択肢が多く、最もスムーズに動けるタイミングです。

大分みんなの法律事務所では、弁護士が生前対策の全体像を整理し、あなたの状況・ご家族の状況に合った最適なプランをご提案します。初回相談は無料です。「何から始めればよいか分からない」という方も歓迎します。提携税理士と連携したワンストップ体制でサポートします。

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