⚠️

家族信託は「本人の意思能力がある間」しか契約できません

認知症が進んでからでは手遅れになります。「まだ大丈夫」と思っているうちにご相談ください。
📞 0120-367-602(平日 9:00〜18:00) / LINEで相談(24時間)

家族信託(民事信託)|
認知症になっても家族が財産を守り続ける仕組み

「もし親が認知症になったら、親名義の不動産の売却や銀行口座の解約ができなくなる」——このリスクを知っていますか?

認知症になると、本人の判断能力が失われるため、不動産の売却・銀行口座の解約・定期預金の解約・リフォームなどの「財産の処分行為」が原則としてできなくなります。成年後見制度を使えば対応できますが、費用・手続きの硬直性・裁判所の監督など、使いにくい面も多くあります。

そこで注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。信頼できる家族(子など)に財産の管理権を移しておくことで、たとえ親が認知症になっても、子が親の代わりに財産を管理・活用し続けることができます。

大分みんなの法律事務所では、家族信託の設計から信託契約書の作成・公正証書化・信託口口座の開設まで、弁護士が一貫サポートします。

家族信託・成年後見・遺言書
——何がどう違うのか?

認知症対策・相続対策には複数の手段があります。それぞれの特徴を正しく理解した上で、状況に合った組み合わせを選ぶことが重要です。

比較項目 👨‍👩‍👧 家族信託 ⚖️ 成年後見 📝 遺言書
開始時期意思能力あるうちに設計・契約判断能力低下後に申立て意思能力あるうちに作成
財産管理受託者が柔軟に管理・処分可能後見人が保守的に管理(裁判所監督)効力は死後のみ
不動産売却受託者の判断で可能原則、家庭裁判所の許可が必要遺言に従い相続後に処理
身上監護対象外(任意後見と組み合わせる)後見人が対応できる対象外
費用設計・契約費用(数十万〜)+登記費用申立費用+後見人報酬(毎月)作成費用のみ
継続性委託者の死後も設計次第で継続本人死亡で終了死後に一度発効
柔軟性高い(設計の自由度が大きい)低い(裁判所の監督下)死後の財産分配のみ
相性認知症対策・財産管理・事業承継認知症発症後の財産保全相続財産の分配設計
多くの場合、「家族信託+遺言書」の組み合わせが最も効果的です。生前の財産管理は家族信託で、死後の相続分配は遺言書で、という役割分担です。状況に応じて任意後見も組み合わせます。

家族信託の3つの登場人物と
「財産の二重構造」

家族信託には「委託者」「受託者」「受益者」という3つの当事者が登場します。

当事者一般的な人物役割・注意点
委託者
(いたくしゃ)
財産を持つ親など財産を信託し、信託契約を締結する人。信託設計の主体。
受託者
(じゅたくしゃ)
信頼できる子・孫など信託財産の管理・運用・処分を行う人。法律上の名義人になるが、あくまで受益者のために管理する義務を負う。自分の利益のために使うことは禁止。
受益者
(じゅえきしゃ)
通常は委託者本人信託財産から生まれる利益(賃料・売却代金など)を受け取る人。委託者が亡くなった後は受益者を子に変更するなど、二次・三次受益者の設定も可能。

家族信託の流れ(具体例)

【例】父(80歳)が自宅不動産と預貯金3,000万円を信託財産とし、長男を受託者・父を受益者として設定した場合
タイミング内容
設定時父(委託者)と長男(受託者)が信託契約を締結。自宅不動産の登記名義が長男名義に変更される(ただし信託登記のため長男の個人財産ではない)。預貯金は「信託口口座」を開設して管理。
認知症発症後父の判断能力が低下しても、長男が受託者として不動産の管理・売却・リフォームを継続できる。銀行口座の解約・預金の払い出しも信託口口座から行える。
父の死亡後信託契約で定めた通り、受益権が次の受益者(例:長男)に移転。不動産の相続登記も信託の設計に沿って処理される。遺産分割協議なしで円滑に承継可能。
家族信託のポイントは「財産の名義(管理権)と利益(受益権)を分離する」ことです。不動産の管理は長男が行いながら、賃料収入は父が受け取るという設計が可能です。

家族信託は「万能」ではない
——活用範囲と限界を正確に理解する

✅ 家族信託でできること

  • 認知症発症後の財産管理継続
    受託者(子)が不動産・預貯金の管理・処分を継続できる。施設費用の支払い・リフォーム・売却も受託者の判断で実行可能。
  • 不動産の売却・活用
    受託者が信託財産の不動産を売却・賃貸・担保設定できる。空き家の処分・老人ホームの入居費用捻出に有効。
  • 二次・三次承継の設計
    「父の死後は長男へ、長男の死後は孫へ」という多段階の承継先を遺言書より柔軟に設計できる(受益者連続型信託)。
  • 障害のある子への長期支援
    親亡き後も継続的に障害を持つ子の生活費・医療費の支払いができる仕組みを構築できる。
  • 事業用財産・株式の管理承継
    会社株式を信託財産とし、後継者に議決権行使を委ねながら収益(配当)は親が受け取るという事業承継設計が可能。

⚠️ 家族信託でできないこと

  • 身上監護(生活・医療の決定)
    財産管理はできるが、施設入所の契約・医療同意などの「身上監護」は受託者の権限外。身上監護が必要な場合は別途任意後見契約を組み合わせる。
  • 相続税の節税効果は限定的
    家族信託自体に相続税の節税効果はない。節税目的なら生前贈与・小規模宅地特例などを別途検討する必要がある(提携税理士と連携)。
  • 信託できない財産がある
    農地は農地法の規制により原則信託不可。一身専属権(年金受給権など)も信託不可。株式は定款制限に注意が必要。
  • 受益者への課税
    委託者と受益者が同一人でない場合、設定時に贈与税が課される可能性がある。税理士への確認が必須。

あなたの状況に近いケースをご確認ください

大分みんなの法律事務所が実務で対応している4つの代表的な活用ケースです。

CASE 01 認知症になる前に、自宅の売却権限を子に移しておきたい +

状況

75歳の父が「認知症になる前に、実家の管理・売却を長男に任せたい」と考えている。すでに物忘れが増えてきており、早めに対策したい。

家族信託で実現できること

  • 自宅不動産を信託財産として、長男(受託者)・父(受益者・委託者)で家族信託契約を締結します。
  • 不動産登記名義が「長男(信託)」に変更され、父の判断能力が低下しても長男が売却・管理を継続できます。
  • 父が施設入所した際の施設費用捻出のための売却も、長男が単独で実行できます。
  • 父の死後は信託契約に定めた通り長男が取得(または売却して分配)と設計します。
CASE 02障害のある子どものために、親亡き後の生活費を確保したい+

状況

知的障害がある次男がいる。親が亡くなった後も次男の生活費・医療費を継続的に支払える仕組みを作りたい。長男に管理を頼みたいが、兄弟間の公平性も考慮したい。

家族信託で実現できること

  • 父(委託者)・長男(受託者)・次男(受益者)で家族信託を設計します。
  • 父の死後も長男が信託財産を管理し、次男の生活費・医療費・施設費用を継続的に支払う仕組みを構築します。
  • 信託財産から長男への報酬(受託者報酬)を設定することで、長男への負担を補償します。
  • 次男が亡くなった後の信託財産の帰属先(長男・他の相続人など)も事前に設計します。
CASE 03賃貸不動産を子に管理させつつ、収益は自分が受け取りたい+

状況

80歳の母が賃貸アパートを所有している。管理は息子に任せたいが、家賃収入は母が受け取りたい。母が認知症になった場合にも賃貸経営を継続できるようにしたい。

家族信託で実現できること

  • アパートを信託財産として、息子(受託者)・母(受益者・委託者)で設計します。
  • 息子がアパートの管理(入居者対応・修繕・契約更新)を行い、家賃収入は母(受益者)に支払われます。
  • 母が認知症になっても、息子が大規模修繕・建替え・売却を単独で判断・実行できます。
  • 母の死後は、受益権が息子に移転する設計で相続をスムーズに処理します。
CASE 04会社の株式を後継者に引き継がせながら、収益は自分が受け取りたい+

状況

60代の会社経営者。後継者(長男)に経営を任せたいが、引退後も会社からの配当(収益)は自分が受け取りたい。また認知症対策も兼ねて準備したい。

家族信託で実現できること

  • 会社株式を信託財産として、長男(受託者)・父(受益者・委託者)で設計します。
  • 議決権(経営決定権)は長男が行使でき、配当収益は父(受益者)が受け取ります。
  • 父の判断能力が低下しても、長男が株主総会での議決権行使を継続できます。
  • 信託契約と合わせて遺言書・種類株式の活用も検討し、総合的な事業承継設計を行います。

家族信託の設計から完了まで「5ステップ」

STEP 1

弁護士への相談

家族の状況・財産の内容・希望する管理方法をヒアリング。信託の目的・信託財産・受託者・受益者・信託期間などを決定します。

即日〜
STEP 2

信託設計・契約書作成

弁護士が信託契約書を起案。委託者・受託者の希望を反映しながら、法的に有効な内容を設計。税理士と連携して税務面も確認します。

2〜4週間
STEP 3

公正証書化

信託契約書を公正証書にします(強く推奨)。公証役場で委託者・受託者が署名。弁護士が公証役場との事前協議・当日立会いをサポート。

1〜2週間
STEP 4

信託財産の移転手続き

不動産は信託登記(提携司法書士が対応)。預貯金は「信託口口座」を金融機関で開設。株式は証券会社への手続きが必要。

2〜4週間
STEP 5

信託の運用開始

受託者が信託財産の管理・運用を開始。受益者への給付・費用支払い・定期報告などの義務が始まります。弁護士が運用上の疑問に対応。

手続き完了後即時

家族信託の費用の目安

費用の種類目安金額内容
弁護士費用(設計・契約書作成)●〜●万円信託の複雑さ・財産の種類・信託財産の総額によって異なります。
公証人手数料数万円〜信託財産の評価額に応じた公証人手数料。
登録免許税固定資産税評価額×0.3〜0.4%不動産を信託財産とする場合の登記費用。
司法書士報酬(登記)5〜15万円程度提携司法書士が信託登記・信託変更登記を担当。
信託口口座の開設金融機関による信託口口座の開設費用(金融機関によって異なる)。
家族信託の設計費用は「一度きり」の初期費用です。成年後見制度のような継続的な後見人報酬(毎月数万円)は発生しません。長期的なコストを考えると家族信託の方が経済的な場合が多いです。

家族信託に関するよくある質問

家族信託は誰でも利用できますか?

意思能力(判断能力)がある方であれば、年齢制限なく利用できます。ただし、認知症が進行して意思能力が失われた状態では契約できません。「少し物忘れが多くなった」という段階でもまだ間に合う場合がありますが、早めの相談をお勧めします。

家族信託に向いていない場合はありますか?

① 財産が少なく設計費用の方が負担になる場合、② 信頼できる受託者(家族)がいない場合、③ 農地や一身専属権など信託できない財産が主体の場合——は向いていないこともあります。状況を総合的に判断しますので、まずは弁護士にご相談ください。

信託した財産の税金はどうなりますか?

委託者と受益者が同一人(本人が委託者かつ受益者)の場合、信託設定時に贈与税は発生しません。ただし不動産取得税・登録免許税は発生します。受益者が変わる場合は贈与税・相続税の問題が生じます。必ず提携税理士と確認した上で設計します。

受託者(子)が信託財産を勝手に使ってしまう心配はありますか?

受託者は「受益者のために管理する義務」を負い、自分の利益のために使うことは法律で禁止されています(忠実義務)。また信託契約書で「報告義務・収支計算書の提出」を義務付けることや、受託者を監視する「信託監督人」を設置することで不正を防止できます。弁護士が信託契約書で適切な管理・監視の仕組みを設計します。

家族信託と遺言書は両方必要ですか?

多くの場合、両方の組み合わせが効果的です。家族信託は「生前の財産管理」、遺言書は「死後の財産分配」という役割分担です。信託契約で定めていない財産(信託財産以外)の相続については遺言書が必要です。弁護士がトータルで設計します。

途中で家族信託を変更・終了できますか?

はい。委託者・受益者の合意があれば変更・解除が可能です(信託契約に変更条件を定めておきます)。また受益者の死亡・信託目的の達成・信託財産の消滅などが終了事由になります。途中で変更したい場合は弁護士にご相談ください。

「認知症になってからでは遅い」
——今すぐ家族信託の相談を。

家族信託は設計・契約に時間がかかります。「そろそろ考えないと」と思い始めた今が、最も良いタイミングです。

大分みんなの法律事務所では、家族の状況・財産の内容・将来のビジョンをお聞きした上で、最適な信託設計をご提案します。初回相談は無料です。「家族信託が自分に向いているかどうか」の判断だけでも構いません。

✅ 初回相談無料・信託設計から公証・登記・信託口口座開設まで一貫対応・提携税理士と連携した税務面のサポートあり。
電話相談 無料相談予約