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使い込みの返還請求には時効があります

不当利得返還請求は「知った時から5年または権利が生じた時から10年」、不法行為は「知った時から3年」です。
気づいたら早急にご相談を。

遺産の使い込み|
「親の預金が消えていた」を弁護士が解決します

「母が施設に入ってから、通帳の残高が急激に減っていた」「父が亡くなった後、口座の明細を確認すると死亡直前に数百万円が引き出されていた」「長男が親の財産管理を任されていたが、他の兄弟には何も知らされていなかった」——こうした「遺産の使い込み」は、相続トラブルの中でも特に発見が遅れやすく、発覚後も「家族のことだから」と泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。

しかし、遺産の使い込みは法律上の「不当利得」または「不法行為」に当たり、弁護士を通じて返還を求めることができます。証拠の収集から金融機関への照会、返還請求・訴訟まで、大分みんなの法律事務所が一貫してサポートします。

使い込みの返還請求には時効があります。不当利得返還請求は「知った時から5年または権利が生じた時から10年」、不法行為は「知った時から3年」です。「気づいたら早急に」が鉄則です。

こんな状況で「使い込み」は起きています

以下のチェックに1つでも当てはまる方は、使い込みの可能性があります。お気軽にご相談ください。

🏥 生前(入院・施設入所中)のケース

  • 認知症・意識低下で本人の判断能力が低下していた
  • 特定の子が親の通帳・印鑑を管理していた
  • 施設費用と不釣り合いな頻度・金額の引き出しがあった
  • ATMで毎月決まった金額が引き出されていた
  • 親が亡くなる直前に大きな引き出しがあった

💸 相続発生後(死亡後)のケース

  • 死亡直後に口座から多額の現金が引き出されていた
  • 遺産分割協議前に特定の相続人が財産を処分した
  • 被相続人名義の預金残高が想定より大幅に少なかった
  • 財産目録の内容と実際の残高が一致しない
  • 通帳・印鑑・カードの所在が不明
「使い込みかどうか分からない」という段階でも相談可能です。弁護士が金融機関への照会権限を持って調査することで、使い込みの全容を明らかにできます。

「使い込み」は法律上どう扱われる?
2つの請求根拠

遺産の使い込みに対しては、主に以下2つの法的根拠で返還を求めることができます。状況に応じて使い分け、または組み合わせて請求します。

請求の種類根拠内容時効
不当利得返還請求 民法703条・704条 法律上の原因なく他人の財産から利益を得た場合、その利益を返還させる請求。「悪意なく使った」場合でも返還義務あり。 知った時から5年 または 発生から10年
不法行為による損害賠償 民法709条 故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を与えた場合の賠償請求。悪意ある使い込みに有効。利息(遅延損害金)も請求できる。 知った時から3年 または 発生から20年

※ 時効の起算点・適用される条文は個別の状況によって異なります。詳細は弁護士にご確認ください。

「使い込まれたのが10年以上前」という場合でも、状況次第で時効が延びていたり、別の請求が可能なケースがあります。諦めずにご相談ください。

使い込みを証明するために必要な証拠とは?

使い込みの返還請求を成功させる鍵は「証拠」です。証拠がなければ、いくら疑いが強くても法的に追及することができません。しかし、多くの方は「どんな証拠が必要か」「どうやって集めればよいか」が分からず困っています。

弁護士が取得できる証拠(依頼者が単独では取得困難なもの)

証拠の種類取得方法・活用場面
金融機関の取引履歴(通帳明細・入出金記録)相続人は金融機関に対して「相続手続き」として取引履歴の開示を請求できます。弁護士が受任通知を送ることで、より迅速かつ広範な開示が可能です。引き出しの日付・金額・方法(ATM・窓口)が記録されています。
介護記録・入院記録被相続人の判断能力が低下していた時期を証明する資料。認知症の診断書・介護認定記録・カルテ(主治医への照会)などが該当します。「本人が引き出した可能性はない」ことの証明に使います。
ATM防犯カメラ映像引き出した人物の特定に有効。ただし保存期間が短いため(数週間〜数ヶ月)、早期の請求が必要。弁護士が証拠保全申立てを行うことで保存を求めることができます。
印鑑・通帳の管理者に関する証拠誰が通帳・印鑑を管理していたかを示す資料。メール・LINE・手紙などの記録。証人の証言(ヘルパー・施設スタッフ・他の親族)も有効です。
贈与契約書・領収書の不存在「贈与を受けた」と相手が主張する場合、贈与の証拠(書面・振込記録)がなければ贈与の成立を争えます。弁護士が贈与の成立要件を検討します。

✅ 依頼者が今すぐできる証拠保全

  • 手元にある通帳・明細をすべてコピー(写真撮影)して保存する
  • 不自然な引き出しの日付・金額・場所(ATMか窓口か)をメモにまとめる
  • 介護施設・病院からの領収書・費用明細を整理する
  • 被相続人の認知症診断や介護認定の書類を手元に集める
  • 「使い込んだ可能性がある人物」に関するメッセージ・メール・手紙を保存する
  • ATMカメラ映像が必要な場合は早急に弁護士に相談(映像保存期間が短いため)
⚠️「証拠がない」と思っていても、金融機関の取引履歴は弁護士を通じて取得できます。「どんな証拠があれば戦えるか」は相談の段階で弁護士が判断しますので、まずはご連絡ください。特にATMカメラ映像は保存期間が短いため、即日対応が必要です。

あなたの状況に近いケースをご確認ください

使い込みのパターンは状況によって対応方針が異なります。代表的な4ケースをご紹介します。

CASE 01 認知症の親の預金を、特定の子が繰り返し引き出していた +

状況

母が認知症で施設入所中。通帳を管理していた長男が毎月数十万円を引き出していたことが、母の死後に残高を確認して発覚。施設費用と照らし合わせると明らかに過剰な引き出しがある。

弁護士による対応

  1. 金融機関に対して取引履歴の全期間開示を請求します。弁護士が相続人の資格で照会することで、数年〜十数年分の明細を取得できます。
  2. 介護記録・認知症診断書を収集し、被相続人が「自ら引き出せる状態ではなかった」ことを立証します。
  3. 長男に対して「不当利得返還請求書」を内容証明で送付します。任意に応じない場合は調停・訴訟へ移行します。
  4. 遺産分割協議において、使い込み分を長男の「特別受益」または「不当利得返還額」として取り込む交渉も並行して行います。
CASE 02父が亡くなった直後・直前に、多額の預金が引き出されていた+

状況

父の死後、銀行口座の残高が想定より数百万円少ないことに気づいた。通帳の明細を確認すると、死亡前後に集中して引き出しがあった。誰が行ったのかは特定できていない。

弁護士による対応

  1. 金融機関の取引履歴・ATM利用記録(支店・機械番号)を取得し、引き出し場所・時間・方法を特定します。
  2. ATM防犯カメラ映像の証拠保全申立て(裁判所への申立て)を早急に行います。映像の保存期間は短いため迅速な対応が必要です。
  3. 引き出しの状況・金額から、被相続人本人の行為か否かを法的に検討します。
  4. 使い込んだ相手が特定できれば、内容証明送付から示談交渉・訴訟まで一貫して対応します。
CASE 03財産管理を任せていた兄弟が使い込みを否定している+

状況

親の財産管理(通帳・実印の管理)を長兄に任せていた。相続発生後、長兄が「すべて生活費として使った」「親から生前贈与を受けた」と主張しており、使い込みを認めない。

弁護士による対応

  1. 「生活費」として認められる範囲を超えた引き出しであれば、不当利得返還請求が可能です。施設費用・医療費・生活費の実績と引き出し額を対比して超過分を計算します。
  2. 「生前贈与を受けた」という主張に対しては、贈与契約書・被相続人の意思能力・贈与の実態を精査します。書面のない高額贈与は成立を争える余地があります。
  3. 調停・審判の場で使い込み分を特別受益として計上し、長兄の相続分から控除する主張を行います。
  4. 相手が頑として認めない場合は不当利得返還請求訴訟を提起します。
CASE 04介護ヘルパー・施設職員・第三者が引き出していた可能性がある+

状況

親の施設入所中に、複数回にわたって少額の現金が繰り返し引き出されていた。施設スタッフが関与している可能性がある。証拠の集め方が分からない。

弁護士による対応

  1. 金融機関の取引履歴で引き出しのパターン(時間帯・場所・金額)を分析します。施設スタッフの勤務記録と照合することで関与の可能性を絞り込みます。
  2. ATM防犯カメラ映像の証拠保全を申立て、引き出した人物の特定を試みます。
  3. 第三者(施設職員など)による窃盗・横領が認められる場合は、刑事告訴と民事での損害賠償請求を並行して検討することも可能です。
  4. 施設側に対しては、安全配慮義務違反として施設自体への損害賠償請求も検討できます。

相談から返還まで、5つのステップ

STEP 1

弁護士相談

状況のヒアリング・手元の証拠の確認。使い込みの立証可能性・請求額の概算・時効の有無を判断します。

即日〜
STEP 2

証拠収集・調査

金融機関への取引履歴照会・介護記録収集・ATM映像保全申立てなど。弁護士の権限を活用して広範な証拠を収集します。

2週間〜2ヶ月
STEP 3

内容証明の送付

相手方に対して「不当利得返還請求書」を内容証明郵便で送付。時効の進行を止め、任意解決を求めます。

数日
STEP 4

示談交渉・調停

相手方と返還額・支払方法を交渉。合意に至れば「合意書」を締結して解決。調停(家庭裁判所)で解決するケースも多い。

1〜6ヶ月
STEP 5

訴訟(不当利得返還請求訴訟)

交渉・調停が不成立の場合は訴訟へ。裁判官が証拠に基づいて返還額を判断します。

1〜2年
⚠️ ATMカメラ映像など保存期間が短い証拠がある場合は、STEP2の証拠収集を最優先・緊急対応します。「映像が消える前に」ご相談ください。

使い込みがある場合、遺産分割はどう進むのか?

「使い込まれた分を取り戻してから遺産分割をしたい」と考える方が多いですが、法律上、使い込みの返還請求と遺産分割協議は別の手続きです。両方を同時に進めることが一般的で、弁護士が連携して対応します。

論点弁護士による対応方針
特別受益としての主張使い込みが「贈与」と認定できる場合、遺産分割協議において「特別受益」として計上し、相手方(使い込んだ相続人)の相続分を減らす交渉ができます。
不当利得返還請求と遺産分割の並行不当利得返還請求は「遺産分割とは別の民事請求」として行います。遺産分割調停の中で使い込み問題を取り込む交渉を行う場合もあります。
使い込んだ相続人が協議に応じない場合使い込みを認めない相続人は、遺産分割協議にも非協力なことが多い。調停・審判・訴訟を並行して進めることで、全体的な解決を目指します。

遺産の使い込みに関する解決事例

認知症 / 生前引き出し

母の認知症が進行した●年間に、長男が通帳から計●百万円を引き出していた。取引履歴と介護記録を突き合わせ、本人行為でないことを立証。長男と示談交渉し、●百万円の返還で合意。

結果示談成立/●百万円返還

死亡直後の大量引き出し

父の死亡日前後3日間に、口座から●百万円が引き出されていた。ATM映像保全により長女の行為であることが判明。訴訟提起により全額返還を命じる判決を取得。

結果勝訴判決/全額返還

第三者(施設)による横領

施設入所中に職員が複数回にわたり現金を盗取。施設側に安全配慮義務違反を主張し、施設法人と交渉。●万円の損害賠償で和解成立。刑事告訴も並行実施。

結果和解成立/●万円回収

遺産の使い込みに関するよくある質問

証拠がなくても相談できますか?

はい。「証拠が何もない」という状態でも相談を受け付けています。弁護士は相続人の代理人として金融機関に対して取引履歴の開示を請求する権限があります。「何か使い込まれた気がする」という段階でご相談いただければ、調査から着手することができます。

使い込みの時効はいつですか?

不当利得返還請求の場合「知った時から5年または発生から10年」、不法行為による損害賠償の場合「知った時から3年または発生から20年」が時効です。ただし時効の起算点の解釈は複雑です。「もう時効では?」と思っている方もまず弁護士に確認してください。

使い込んだ相手が「親にもらった(生前贈与)」と言っています。どうすればよいですか?

生前贈与が成立するには被相続人(親)の意思表示が必要です。認知症が進んでいた時期の贈与や、書面のない高額贈与は成立を争える余地があります。弁護士が贈与の成立要件・被相続人の意思能力を法的に検討します。

相手(兄弟)が使い込みを認めません。どうすればいいですか?

認めない相手に対しては、証拠に基づいた「不当利得返還請求訴訟」を提起することができます。裁判官が客観的な証拠(取引履歴・介護記録など)を基に判断するため、相手の「認めない」という態度は関係なくなります。

親が生きているうちに使い込みを発見しました。今から対処できますか?

はい、生前からの対処が最も効果的です。今後の財産管理に「成年後見制度」や「家族信託」を活用することで、さらなる使い込みを防止できます。またすでに使い込まれた分についても、被相続人(親)の代理人として返還請求を行うことが可能です。詳しくは遺言・生前対策ページもご覧ください。

使い込みの問題と遺産分割を同時に解決できますか?

はい。当事務所では使い込みの返還請求と遺産分割協議の両方を並行して対応します。使い込み分を「特別受益」として遺産分割に取り込んだり、返還交渉と分割協議を一体で進めたりすることで、最終的な解決を効率よく目指します。

「証拠がない」「時効が心配」
——どちらもまず弁護士にご相談ください。

遺産の使い込みは「家族のことだから」と泣き寝入りしてしまいがちです。しかし法律上、正当な権利として返還を求めることができます。

大分みんなの法律事務所では、金融機関への照会・証拠収集・内容証明送付・示談交渉・訴訟まで、弁護士が一貫して対応します。「どこまで取り戻せるか」「どんな証拠が必要か」——初回相談(無料)でお答えします。

✅ 初回相談無料・証拠がない段階でも相談可・時効が心配な方も即日対応可。
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