遺産分割でお困りの方へ|
大分の弁護士が協議・調停・審判まで対応

遺産分割は、相続案件の中で最も多いトラブルのひとつです。「長男が実家を独り占めしようとしている」「連絡しても返事がない相続人がいる」「不動産はどうやって分ければいいのか分からない」——こうした問題は、当事者だけで解決しようとすると感情的な対立が深まり、家族関係に取り返しのつかない亀裂が入ることもあります。

大分みんなの法律事務所では、遺産分割協議の交渉代理から、調停・審判の申立て・対応まで、弁護士が一貫してサポートします。まずは現状をお聞かせください。

初回相談無料・秘密厳守。「まだ依頼するか決めていない」という段階でもお気軽にどうぞ。

遺産分割とは?基礎知識を弁護士が解説

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産(遺産)を、相続人全員でどのように分けるかを決める手続きです。

遺言書がない場合、相続人全員の合意がなければ遺産を動かすことができません。預貯金の引き出し・不動産の売却・名義変更——これらはすべて、遺産分割が完了するまで原則として行えないのです。

遺産分割の対象となる財産

✅ 分割対象(プラスの財産)

  • 預貯金(銀行口座)
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 自動車・貴金属
  • 生命保険金(受取人指定なしの場合)
  • 未収の賃料・給与

⚠️ 相続放棄で対応(マイナスの財産)

  • 借金・ローン残債
  • 連帯保証債務
  • 未払いの税金・医療費

マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討してください。

遺産分割の3つの方法

方法概要向いているケース
現物分割財産をそのままの形で分ける(Aが土地、Bが預貯金など)財産の種類が多く、各相続人の取り分に見合うものがある場合
換価分割不動産などを売却して現金化し、分配する不動産を誰も引き継ぎたくない場合・売却して公平に分けたい場合
代償分割一人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う実家など特定の財産を誰かが引き継ぎ、他の相続人に金銭補償する場合

法定相続分とは?あなたの取り分を確認しましょう

遺言書がない場合、遺産は民法で定められた「法定相続分」を基準に分けるのが原則です。ただし、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる割合での分割も可能です。

相続人の構成配偶者の取り分それ以外の相続人の取り分
配偶者+子1/21/2(子が複数なら均等に分割)
配偶者+父母(直系尊属)2/31/3(父母が複数なら均等に分割)
配偶者+兄弟姉妹3/41/4(兄弟姉妹が複数なら均等に分割)
配偶者のみ全額
子のみ(配偶者なし)全額(子が複数なら均等に分割)

※ 代襲相続(子が先に死亡している場合)・非嫡出子・養子縁組など個別の事情で異なる場合があります。正確な法定相続分は弁護士にご確認ください。

「特別受益(生前贈与)」や「寄与分(介護・事業貢献)」がある場合は、法定相続分が修正されることがあります。詳しくは法定相続人の範囲と順位のコラムをご覧ください。

こんな遺産分割トラブル、
弁護士に相談してください

遺産分割の現場で実際に多いトラブル4ケースについて、弁護士がどう動くかをご紹介します。

CASE 01 相続人の一人が話し合いに応じない・連絡が取れない +

状況

相続人が複数いる場合、一人でも話し合いを拒否したり連絡が取れないと、遺産分割協議は一切進みません。「長男が実家に住み着いて話し合いに来ない」「行方不明の相続人がいる」というケースは珍しくありません。

弁護士による解決策

  1. 弁護士が代理人として相手方に通知・交渉を行います(直接連絡不要)。
  2. それでも応じない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停を申立てます。調停なら裁判所が関与するため、相手も無視できなくなります。
  3. 行方不明の相続人には「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立て、代わりに協議に参加してもらう方法があります。
CASE 02 不動産の分割方法が決まらない(実家・土地の扱い) +

状況

相続財産の中で不動産は最もトラブルになりやすい財産です。「実家に住み続けたい長男」と「売って現金で分けたい次男」の対立は非常に多いケースです。また、農地や共有持分など、すぐに売れない不動産も問題になります。

弁護士による解決策

  1. 不動産の評価額を専門家(不動産鑑定士)に算定してもらい、公平な分割基準を設けます。
  2. 長男が住み続ける場合は「代償分割」(長男が他の相続人に代償金を支払う)を提案します。
  3. 合意が難しい場合は調停・審判で分割方法を決定します。審判では裁判官が換価分割を命じることも。
  4. 配偶者が住み続けたい場合は「配偶者居住権」の活用も検討できます。
CASE 03 特定の相続人が遺産を独り占めしようとしている +

状況

相続人の一人(特に長男・長女など)が「自分が親の面倒を見てきた」「全財産を自分が管理してきた」として、他の相続人に財産を開示しなかったり、法定相続分以上を要求するケースがあります。

弁護士による解決策

  1. 弁護士が金融機関や法務局に照会し、相続財産の全容を調査します(相手が隠していても調査可能)。
  2. 「自分が介護した」という主張は「寄与分」として法的に評価できます。ただし証明には一定の要件があり、弁護士によるサポートが重要です。
  3. 調停・審判で公正な分割を求めることができます。
CASE 04 遺産分割協議書に判を押すよう急かされている +

状況

「早く判を押してくれ」と他の相続人や専門家(司法書士・税理士)から急かされるケースがあります。内容を十分確認せずに署名・押印すると、不利な条件で合意してしまう危険があります。

弁護士による解決策

  1. 協議書に署名・押印する前に必ず弁護士に内容を確認してもらいましょう。
  2. いったん署名・押印した協議書は、詐欺・強迫・錯誤など特殊な事情がない限り撤回が困難です。
  3. 「急かされている」と感じたら、それ自体がトラブルのサインです。急いでお電話ください。

遺産分割はどう進むのか?
3段階のプロセスを解説

遺産分割には「協議→調停→審判」という3段階があります。弁護士に依頼することで、どの段階でも適切な対応が可能です。

第1段階

遺産分割協議

相続人全員での話し合い。合意すれば遺産分割協議書を作成して手続き完了。弁護士が代理人として交渉します。

期間目安: 数週間〜数ヶ月
第2段階

遺産分割調停

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立て。調停委員が間に入り話し合いを進めます。弁護士が申立・対応を代理します。

期間目安: 半年〜1年程度
第3段階

遺産分割審判

調停が不成立の場合、裁判官が分割方法を決定します(強制力あり)。弁護士による主張・立証が重要になります。

期間目安: 1年〜2年程度
弁護士に依頼すれば、相手方との直接のやり取りは一切不要です。精神的な負担を大幅に軽減できます。

遺産分割を弁護士に依頼した場合の費用は?

弁護士費用は案件の内容・遺産総額・解決方法によって異なります。以下はあくまで目安です。当事務所では初回相談時に費用の見通しを明確にお伝えしています。

費用の種類金額の目安内容
初回相談料無料現在の状況のヒアリングと方針のご説明。費用確定もこのタイミングで行います。
着手金●〜●万円依頼時にいただく費用。遺産額・案件の複雑さによって変わります。
報酬金経済的利益の●%解決時にいただく成功報酬。取得できた遺産額に応じた割合で算定します。
実費数万円程度調停申立費用・交通費・郵便代・戸籍収集費用など。
「費用が心配で相談できない」という方へ:初回相談は無料です。費用の見通しをお伝えするだけでも構いません。まずはご連絡ください。

遺産分割の解決事例

当事務所で実際に解決した遺産分割案件の一例をご紹介します。詳細は解決実績ページをご覧ください。

遺産分割協議

相続人4名(長男・次男・長女・次女)での不動産・預貯金の分割。長男が実家占有を主張し協議が膠着。弁護士が代理人として交渉し、代償分割方式で合意。

結果調停申立後、第2回期日で合意成立。次男・長女・次女がそれぞれ代償金●百万円を取得。

遺産分割調停

被相続人の死後に長男が銀行口座から●百万円を引き出していたことが判明。調停手続き内で使い込み分も含めた分割協議を実施。

結果調停成立。使い込み分●百万円を含む形で遺産分割が確定。

遺産分割審判

遺産総額●千万円(不動産・預貯金)。相続人2名が対立し調停不成立。審判では換価分割(不動産売却)が命じられ解決。

結果審判確定。不動産売却後、各相続人に売却代金を法定相続分で分配。

遺産分割に関するよくある質問

遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?

原則として、有効な遺言書がある場合は遺言に従って相続が行われるため、遺産分割協議は必要ありません。ただし、遺言書に記載のない財産がある場合や、相続人全員が同意すれば遺言と異なる分割をすることも可能です。遺言の有効性に疑問がある場合は別途ご相談ください。

相続人の一人が行方不明で連絡が取れません。どうすればいいですか?

行方不明の相続人については、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることで、その代理人を立てて遺産分割協議を進められます。失踪宣告(7年以上不在の場合)という手続きも存在します。状況に応じた対応を弁護士にご相談ください。

相続放棄した相続人がいる場合、遺産分割はどうなりますか?

相続放棄した方は最初から相続人でなかったとみなされます。残りの相続人間で遺産分割協議を行います。相続放棄によって次順位の相続人(例:子がいない場合の直系尊属、さらに兄弟姉妹)が相続人になる場合があるため、放棄前にしっかり確認することが重要です。

遺産分割協議書は自分で作成できますか?

法律上、遺産分割協議書に決まった書式はなく、自分で作成することも可能です。ただし、内容に不備があると預金口座の解約や不動産登記ができなかったり、後から「そんな合意はしていない」とトラブルになるリスクがあります。弁護士が作成する協議書は法的に有効な形式で、リスクを最小化できます。詳しい書き方は遺産分割協議書の書き方もご参照ください。

遺産分割の話し合いに時効はありますか?

遺産分割協議そのものに時効はありません。ただし、相続税申告(10ヶ月以内)の期限があるため、それまでに協議を終えることが現実的です。また、遺産の中に不動産がある場合、2024年4月から相続登記が義務化(3年以内)されています。時間をかけすぎると、相続人が増えたり認知症になったりして、ますます複雑になります。

遺産分割のご相談は、
大分みんなの法律事務所へ。

遺産分割は「話し合いで解決できるだろう」と思っていても、感情が絡むと予想以上にこじれることがあります。弁護士が間に入ることで、冷静かつ法的に有効な形で解決できる可能性が高まります。

当事務所では、初回相談を無料で承っています。「まだ揉めていないが、念のため確認したい」という段階でのご相談も歓迎です。相続人の人数・財産の種類・現在の状況をお伝えいただければ、すぐに見通しをご説明します。

⚠️ 相続放棄(3ヶ月)や遺留分請求(1年)など、並行する手続きに期限がある場合があります。後悔しないために、今すぐご相談ください。
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