遺産分割協議書の書き方|
ひな形・記載例・注意点を弁護士が解説

「遺産分割協議書を作りたいが、何を書けばよいか分からない」「ひな形を参考に自分で作れるだろうか」——遺産分割協議書の作成を検討している方のために、このページでは書き方・必要記載事項・ひな形・よくある失敗例を詳しく解説します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記録した法的に重要な文書です。形式に不備があると銀行や法務局で受け付けてもらえない場合があります。内容に問題があると後から争いの原因になることもあります。このページのひな形と注意点を参考にしつつ、「自分の家族の状況に合わせた書き方が難しい」と感じた場合は、弁護士への依頼を検討してください。

基礎知識 2026年1月15日 公開 読了目安 約8分

遺産分割協議書とは何か——相続人全員の「合意の証拠」となる文書

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産をどのように分けるかについて話し合い(遺産分割協議)、その結果をまとめた書面です。法律上の形式は特に定められていませんが、以下の手続きに必要なため、実務上は欠かせない文書です。

利用する手続き遺産分割協議書が必要な理由
不動産の相続登記相続登記(名義変更)の申請書類として法務局に提出が必要。誰がどの不動産を取得するかを明記する。
預貯金の名義変更・解約金融機関(銀行・信用金庫など)に提出。誰が口座を引き継ぐか・解約して分配するかを明記する。
有価証券(株式・投資信託)の名義変更証券会社への手続きで必要。
自動車の名義変更陸運局(運輸支局)への申請で必要。
相続税申告税務署への申告書の添付書類として必要。

これを書かないと無効・受理拒否になる——必須記載事項7つ

記載事項記載のポイント・注意事項
① 被相続人の情報氏名・死亡年月日・最後の本籍地・最後の住所を正確に記載。戸籍謄本と完全一致させる。
② 相続人全員の情報住所・氏名を記載。末尾に実印を押印する。全相続人の参加が必要(一人でも欠けると無効)。
③ 取得する財産の特定不動産は登記事項証明書の記載通り(所在・地番・地目・地積など)に記載。預金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号まで記載。
④ 各財産の取得者誰がどの財産を取得するかを明確に。「相続人●●が取得する」という形式で記載。
⑤ 全員の署名(自署)代筆は原則不可。パソコン入力の氏名に押印だけでも有効とされるが、自署が望ましい。
⑥ 全員の実印押印認印では不可。各自の実印(市区町村に登録した印)を押印。
⑦ 印鑑証明書の添付各相続人の印鑑証明書(一般的に発行後3ヶ月以内)を添付する。協議書に添付するか別途提出。
⚠️ 相続人の一人でも署名・押印が欠けていると、金融機関・法務局で受理されません。署名は自署(本人が手書き)が原則です。

コピーして使えるひな形——配偶者+子2人の標準ケース

以下は配偶者+子2人の標準的なケースのひな形です。財産の内容・家族構成に合わせて必ず修正してください。

遺産分割協議書

被相続人 山田 太郎(昭和○○年○○月○○日生)
死亡年月日 令和○○年○○月○○日
最後の本籍 大分県大分市○○町○○番地
最後の住所 大分県大分市○○町○丁目○番○号

上記被相続人の遺産について、相続人全員で協議した結果、下記のとおり分割することに合意した。

第1条(不動産)
次の不動産は、相続人 山田 花子 が取得する。
土地:所在 大分県大分市○○町/地番 ○○番○/地目 宅地/地積 ○○○.○○㎡
建物:所在 大分県大分市○○町○丁目○番地○/家屋番号 ○番○/種類 居宅/構造 木造スレート葺2階建/床面積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡

第2条(預貯金)
次の預貯金は、相続人 山田 一郎 が取得する。
大分銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○(相続開始時残高 金○○○万円)
次の預貯金は、相続人 山田 二郎 が取得する。
○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号 ○○○○○○○(相続開始時残高 金○○○万円)

第3条(その他の財産)
上記以外の被相続人の一切の財産(後日判明した財産を含む)は、相続人 山田 花子 が取得する。

第4条(債務)
被相続人の一切の債務は、相続人 山田 花子 が負担する。

上記協議の成立を証するため、本書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえ、各1通を保管する。

令和○○年○○月○○日

(相続人)
住所 大分県大分市○○町○丁目○番○号 氏名 山田 花子  ㊞(実印)
住所 大分県○○市○○町○丁目○番○号 氏名 山田 一郎  ㊞(実印)
住所 大分県○○市○○町○丁目○番○号 氏名 山田 二郎  ㊞(実印)

📥 上記ひな形はあくまで参考例です。内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の遺産分割協議書作成は弁護士にご相談ください。Word・PDFのひな形ダウンロードもご用意しています。

不動産・預貯金・株式・自動車——財産ごとの正確な書き方

① 不動産の記載方法

不動産は「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載された内容を正確に転記します。

  • 土地:所在・地番・地目・地積。「住所」ではなく「地番」を記載。住居表示(○○町○丁目)と地番は別物のため、登記事項証明書で確認する。
  • 建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積。未登記建物は固定資産税評価証明書を参照する。
  • マンション(区分所有):「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の両方を記載。敷地権(土地)の記載も必要。

② 預貯金の記載方法

銀行の通帳・キャッシュカード・銀行のウェブサイトで確認できる情報を正確に記載します。

〇〇銀行 〇〇支店
普通預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
(相続開始日現在の残高 金〇〇〇万〇〇〇〇円)
⚠️「〇〇銀行の預金全部」という記載では、支店が複数ある場合に特定できないため受理されないことがあります。口座番号まで正確に記載してください。

③ 有価証券(株式・投資信託)の記載方法

証券会社の口座情報・銘柄情報を記載します。

〇〇証券 〇〇支店
特定口座 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
上記口座に保管される一切の有価証券

または銘柄を特定する場合:
〇〇株式会社 普通株式 〇〇〇株

④ 自動車の記載方法

車検証(自動車検査証)に記載された情報を転記します。

登録番号 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇
車台番号 XXXXXXXXXXXXXXX
車種・車名 〇〇〇〇(例:トヨタ プリウス)
年式 令和〇年式

⑤「後日判明した財産」条項(重要)

協議時点で把握できていなかった財産が後から発見された場合に備え、以下の条項を必ず入れることをお勧めします。

第〇条(後日判明した財産)
本協議書に記載のない被相続人の財産が後日判明した場合は、相続人全員が改めて協議し、その分割方法を定めるものとする。
または
本協議書に記載のない被相続人の財産が後日判明した場合は、相続人 〇〇 が取得するものとする。

経験豊富な弁護士が見てきた「やりがちなミス」10選

❌ やりがちなミス問題点・正しい対処
相続人の一人が署名していない全員の合意が必要。署名のない協議書は無効で、金融機関・法務局で受理されない。
認印で押印した実印でなければならない。認印は不可。各自が実印登録した印鑑を使用し、印鑑証明書を添付する。
印鑑証明書が3ヶ月を超えている金融機関・法務局は発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を要求するのが一般的。早めに取得しすぎると有効期限を超える。
不動産の地番を住所で書いた「地番」と「住居表示」は別物。必ず登記事項証明書で確認し、地番を記載する。
預金の口座番号が間違っている通帳・カードで正確に確認。「○○銀行の預金全部」という曖昧な記載も受理されない場合がある。
作成日付がない作成日(協議成立日)の記載は必須ではないが、後の証拠として記載することを強く推奨する。
被相続人と同一の実印を使用した被相続人名義の実印は使用できない。各相続人の実印が必要。
協議書の記載内容が抽象的すぎる「公平に分ける」「長男に全部」では特定ができないため、各財産を特定して記載する。
後から判明した財産の条項がない相続財産の漏れが後から発覚した場合に全員で再協議が必要になる。後日判明財産の条項を必ず追加する。
特別受益・寄与分の取り扱いを明記しない特別受益(生前贈与)や寄与分(介護貢献等)がある場合は、協議書に明記しないと後々紛争になりやすい。

「自力で作成できるケース」と「弁護士に依頼すべきケース」の見分け方

自力作成でもOKなケース弁護士に依頼すべきケース
  • 相続人が2〜3名で全員が合意している
  • 財産がシンプル(預貯金のみなど)
  • 不動産がない or 1筆のみで権利関係が複雑でない
  • 相続人間に感情的な対立がない
  • 借金・保証債務がない
  • 相続人間で意見が割れている・感情的な対立がある
  • 相続人の一人が行方不明・連絡不通
  • 不動産が複数・権利関係が複雑
  • 遺言書の内容に問題がある
  • 特別受益(生前贈与)・寄与分の問題がある
  • 借金・保証債務がある
  • 相続人の中に認知症・未成年・障害者がいる
「自力で作れる」と思っていても、後から問題が発覚して無効・争いになるリスクがあります。弁護士に一度確認してもらうことで、将来のトラブルを予防できます。

遺産分割協議書に関するよくある質問

遺産分割協議書は公正証書にする必要がありますか?

法律上、公正証書にする義務はありません。私署文書(当事者が作成した書面)でも有効です。ただし公正証書にすることで、文書の信頼性・証明力が高まります。特に相続人間に不信感がある場合や、後々の争いを防ぎたい場合は公正証書化を検討してください(公証人手数料がかかります)。

遺産分割協議書は何通作成すればよいですか?

相続人の人数分(または使用する手続きの数に応じた通数)作成するのが一般的です。例えば相続人が3名の場合は3通作成し、各自が1通ずつ保管します。金融機関・法務局にそれぞれ提出が必要な場合は、その分の通数も必要です。

遺産分割協議書の作成に期限はありますか?

法律上の期限はありませんが、相続税の申告(10ヶ月以内)・小規模宅地特例(申告期限内の分割が必要)・不動産の相続登記(3年以内)という関連手続きの期限があります。これらを考慮して、早めに作成することをお勧めします。

相続人の一人が海外在住です。どうすれば良いですか?

海外在住の相続人には「印鑑証明書」の代わりに「サイン証明書(署名証明書)」を現地の日本大使館・領事館で取得してもらいます。署名・サインの形式になりますが、法的効力は同じです。

遺産分割協議書に記載した後から新たな財産が見つかりました。どうすればよいですか?

後日判明した財産条項を入れている場合はその条項に従います。条項がない場合は改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、追加の遺産分割協議書を作成します。すでに全員の合意が取れている場合は比較的スムーズですが、再協議で揉めるケースもあります。

遺産分割協議書を弁護士に作成してもらう費用はいくらですか?

協議書作成のみの場合と、遺産分割交渉・調停を含む場合で費用が異なります。当事務所では初回相談(無料)の際に状況を確認した上で費用の見積もりをご提示します。「協議書作成だけ」というご依頼も承ります。

「ひな形を見たが、自分の状況に合わせるのが難しい」
——弁護士にお任せください。

ひな形をそのまま使えるシンプルなケースもあれば、相続人間の対立・複雑な財産構成・特別受益の問題がある場合は、弁護士が法的に適切な遺産分割協議書を作成することで、将来のトラブルを防ぐことができます。

大分みんなの法律事務所では、「協議書作成だけ」の依頼から「交渉・調停から解決まで」の依頼まで、柔軟に対応します。初回相談(無料)で状況を整理し、費用の見積もりをその場でご提示します。

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