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【重要】2024年4月から相続登記が義務化 2027年3月31日が経過措置の期限

過去の未登記不動産も含め、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課されます。
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【2024年義務化】相続登記の手続き完全ガイド|
必要書類・費用・期限を弁護士が解説

「亡くなった祖父の名義のまま土地が放置されている」「実家を相続したが登記のやり方が分からない」——こうした状況に置かれている方に向けて、このページでは相続登記の手続き方法を一から解説します。

2024年4月から相続登記が義務化され、未登記の不動産は2027年3月31日までに登記が必要になりました(経過措置)。「そのうちやろう」と先延ばしにできる問題ではなくなっています。このページでは、相続登記の手続きの流れ・必要書類・費用の計算・「自分でできるか」の判断基準まで、弁護士と提携司法書士の視点から詳しく解説します。

不動産 2026年1月15日 公開 読了目安 約9分

相続登記の義務化で何が変わったか——3分で分かる基礎知識

項目内容
相続登記とは不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった際に、法務局で名義を相続人に変更する手続き。
義務化の施行日2024年4月1日〜(不動産登記法改正)
新規相続の期限相続を知った日から3年以内
過去の未登記の期限2027年3月31日まで(経過措置)
罰則正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(行政罰)
申請先不動産所在地を管轄する法務局(登記所)
誰が手続きするか相続人本人(または代理人の弁護士・司法書士)
相続登記の担当専門家司法書士(登記申請)。弁護士(遺産分割協議書作成・交渉)。当事務所は両者が連携対応。

▶ 義務化の詳細・相続人申告登記はこちら → 相続登記の義務化

相続登記は「7ステップ」で完了します

STEP手続き名内容期間目安
STEP 1相続人の確定被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人の全員を確定します。弁護士または司法書士が代行収集可能。1〜2週間
STEP 2相続財産の調査・登記確認登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得し、対象不動産の権利関係・抵当権の有無を確認します。固定資産評価証明書も取得。数日
STEP 3遺産分割協議相続人全員で誰が不動産を取得するかを合意します。弁護士が協議書を作成(または交渉・調停対応)。数日〜数ヶ月
STEP 4遺産分割協議書の作成合意内容を遺産分割協議書に記載。全員の署名・実印・印鑑証明書が必要。弁護士が作成。数日〜1週間
STEP 5登記申請書類の準備提携司法書士が登記申請書・委任状・添付書類一式を準備します。収集した書類との整合も確認。1〜2週間
STEP 6法務局への申請提携司法書士が管轄法務局に登記申請書を提出(窓口または郵送またはオンライン申請)。申請当日
STEP 7登記完了・登記識別情報の受領登記完了後、「登記識別情報通知書」(旧権利証に相当)が発行されます。名義変更完了です。申請後1〜2週間
当事務所では弁護士がSTEP1〜4を担当し、STEP5〜7は提携司法書士が対応します。依頼者はほぼ何もしなくて済む体制を整えています。

相続方法によって必要書類が異なります——チェックリストで確認

共通書類(方法を問わず全員必要)

書類名入手先・注意事項
□ 被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本本籍地の市区町村役場。複数の本籍地がある場合は全て収集。
□ 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)最後の住所地の市区町村役場。登記簿上の住所と一致の確認に使用。
□ 相続人全員の現在の戸籍謄本各自の本籍地の市区町村役場。
□ 不動産の登記事項証明書対象不動産を管轄する法務局。オンラインでも取得可。
□ 固定資産評価証明書(最新年度)不動産所在地の市区町村役場。登録免許税の計算に使用。
□ 登記申請書司法書士が作成。

遺産分割協議による場合(追加書類)

  • □ 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印・印鑑証明書付き)→ 弁護士が作成
  • □ 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • □ 不動産を取得する相続人の住民票(最新のもの)

遺言書による場合(追加書類)

  • □ 遺言書(自筆証書遺言は検認済証明書付き、公正証書遺言はそのまま)
  • □ 受遺者(財産をもらう人)の住民票
  • □ 相続人・受遺者の印鑑証明書(相続財産の額に応じて)

法定相続分通りに取得する場合(法定相続登記)

  • □ 相続関係説明図(司法書士が作成。戸籍謄本の還付を受けるために使用)
  • □ 各相続人の住民票(持分取得者全員分)
⚠️「全員の印鑑証明書が揃わない」「一人が署名を拒否している」場合は、弁護士に相談してください。法的手段(調停・審判)で解決後に登記を進めることができます。

相続登記にかかる費用は?——登録免許税の計算方法

相続登記の費用は「登録免許税(国に納める税金)」と「司法書士・弁護士報酬」の2種類で構成されます。

① 登録免許税の計算

登録免許税 = 固定資産税評価額(千円未満切捨て) × 0.4%
  • 例:評価額1,500万円の不動産 → 1,500万円 × 0.4% = 6万円
  • 例:評価額3,000万円の不動産 → 3,000万円 × 0.4% = 12万円

※ 固定資産税評価額は毎年4〜6月頃に送付される「固定資産税・都市計画税の課税明細書」または市区町村窓口で交付の「固定資産評価証明書」で確認できます。

※ 複数の不動産がある場合は合計評価額で計算します。ただし土地・建物それぞれに登録免許税がかかります。

② 費用の全体目安

費用の種類目安金額内容
登録免許税評価額×0.4%国に納める税金。不動産の数・評価額によって異なる。
司法書士報酬5〜15万円程度登記申請の代行報酬。不動産の数・複雑さによって異なる。提携司法書士が初回相談時に見積もりを提示。
弁護士費用(協議書)数万円〜遺産分割協議書の作成のみの場合の目安。交渉・調停が必要な場合は別途算定。
戸籍収集等の実費数千円〜数万円戸籍謄本・住民票・評価証明書などの取得費用。
「費用の全体像を先に知りたい」という方は、初回相談(無料)の場で登録免許税・司法書士費用・弁護士費用の概算を一覧でご提示します。

2024年新設「相続人申告登記」——まず過料を回避する暫定措置

「相続人が多くて話し合いがまとまらない」「遺産分割協議が進まない」という場合でも、2027年3月31日の期限は待ってくれません。そのような場合に活用できるのが「相続人申告登記」です。

項目内容
制度の目的遺産分割が整っていない場合でも登記義務を一時的に果たし、過料を回避するための暫定措置(2024年4月新設)。
できること「自分が相続人である」という事実を登記所に申告する。登記事項として記録される。
できないこと所有権の移転(名義変更)は完了しない。売却・担保設定などには使えない。
申請資格法定相続人であれば誰でも単独で申告可能(他の相続人の同意不要)。
費用登録免許税は非課税(無料)。
その後遺産分割が確定した後、改めて通常の相続登記(所有権移転登記)が必要。
「まず相続人申告登記で過料を回避し、並行して弁護士に遺産分割の解決を依頼する」というアプローチが最も現実的です。

「自分でできる」ケースと「弁護士・専門家が必要」なケースの見分け方

自力・司法書士だけでもOK弁護士への依頼が必要
  • 相続人全員が合意していて争いがない
  • 不動産が1〜2件でシンプル
  • 遺言書の内容に問題がない
  • 相続人の中に認知症・未成年がいない
  • 借金・保証債務がない
  • 相続人間で遺産分割の意見が割れている
  • 相続人の一人が行方不明・連絡不通
  • 数次相続(相続が重なっている)
  • 遺言書の内容に問題・疑問がある
  • 認知症の相続人がいる(成年後見が必要)
  • 被相続人に借金・保証債務がある
  • 相続人が10名以上など多数

数次相続(相続が重なっているケース)への対応

「祖父が亡くなったが登記せず、その後父も亡くなった」という数次相続のケースは全国に多く存在し、2027年3月31日の期限対象になります。

数次相続では、複数世代の戸籍謄本収集・相続関係の整理・最終取得者の確定が必要で、通常の相続登記より格段に複雑になります。弁護士と提携司法書士の連携で対応します。

⚠️ 数次相続の場合、登記する前に「どの時点でどの法律が適用されるか」の判断が重要です。弁護士への早めの相談をお勧めします。

相続登記の手続きに関するよくある質問

相続登記は自分でできますか?

相続人全員が合意しており、不動産がシンプルで、書類収集が円滑に進む場合は、法務局の窓口相談を活用して自力申請することも可能です。ただし戸籍謄本の収集・登記申請書の記載は専門知識が必要です。「自分でできるか迷っている」方は、まず弁護士または司法書士に相談することをお勧めします。

相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月の義務化以降、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が課される場合があります。また未登記のまま放置すると、不動産の売却・担保設定・活用ができなくなります。さらに相続が重なるたびに権利者が増えて手続きが複雑化します。

相続登記の申請はオンラインでできますか?

はい。法務局のオンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム)を利用して申請できます。ただし専用ソフトウェアのインストールが必要で、書類の電子化なども求められます。一般の方には難しい部分もあるため、司法書士に代行依頼することが多いです。

相続人の一人が海外在住です。登記できますか?

はい。海外在住の相続人には「サイン証明(署名証明)」を現地の日本大使館・領事館で取得してもらい、遺産分割協議書に使用します。手続きに時間がかかるため、早めに連絡・準備を始めることをお勧めします。

相続登記と相続税申告は別々の手続きですか?

はい。相続登記は法務局への手続きで不動産の名義変更を行います。相続税申告は税務署への手続きで相続税を納めます。相続税の申告期限は10ヶ月以内です。当事務所では登記(提携司法書士)と相続税申告(提携税理士)をワンストップで対応します。

相続登記は土地と建物で別々に申請が必要ですか?

はい。土地と建物はそれぞれ別の登記記録(登記簿)があるため、別々に申請が必要です。ただし同時に申請することが一般的で、手続きは一回でまとめて行います。登録免許税も土地・建物それぞれに計算します。

2027年3月31日まで待っていませんか?
——今すぐ相続登記の相談を。

相続登記は「難しそう」と感じて先延ばしにしがちですが、2027年3月31日という期限は確実に近づいています。「話し合いがまとまらない」「相続人が多い」という複雑なケースほど、早めに弁護士に相談することが解決の近道です。

大分みんなの法律事務所では、弁護士が遺産分割協議・交渉を担い、提携司法書士が登記申請を担当するワンストップ体制で対応します。初回相談は無料です。「登記できるかどうか確認したい」だけでも歓迎します。

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