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「相続税がいくらかかるのか」——自分でも概算を確認できます

基礎控除を超えるかどうかの判断は、このページの計算式で試算できます。正確な申告は提携税理士にお任せください。
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相続税の計算方法と基礎控除|
具体例でステップごとに解説

「相続税がいくらかかるのか」——この疑問、実は自分でも概算を確認できます。

相続税は複雑に見えますが、計算の流れは「①課税財産を確定する→②基礎控除を引く→③税率を掛けて按分する→④控除を引く」という4ステップで成り立っています。このページでは、具体的な数値例を使って計算の全プロセスをステップごとに解説します。

「専門家に任せる前に仕組みを理解したい」という方も、「まず自分の家の場合を試算してみたい」という方も、ぜひ最後までご覧ください。

相続税の正確な計算には、不動産の評価・生前贈与の加算・各種特例の適用など専門的な判断が必要です。このページで全体像を把握した上で、提携税理士にご相談いただくことをお勧めします。

相続税の計算は「4つのSTEP」で完結します

全体像を先に把握しましょう。各STEPの詳細はこの後のセクションで解説します。

STEP 1

課税遺産総額の計算

(正味の遺産額)−(基礎控除額)
まず「正味の遺産額(プラスの財産−マイナスの財産)」を計算し、そこから基礎控除額を引いて「課税遺産総額」を求めます。基礎控除以下であれば相続税はゼロです。

STEP 2

仮の相続税総額の計算

法定相続分で按分 → 税率適用 → 合算
課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分し、それぞれに税率をかけて控除額を引いたものを合算します。これが「相続税の総額」です。

STEP 3

各人の相続税額の計算

(相続税の総額)× 各人の実際の取得割合
STEP2で計算した相続税の総額を、実際の遺産分割割合(または法定相続割合)に応じて各人に按分します。これで各相続人の「仮の税額」が決まります。

STEP 4

各人の納付税額の確定

(各人の仮税額)−(各種税額控除)
各人の仮の税額から、配偶者控除・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などを差し引いて最終的な納付税額を確定します。

STEP 1:課税遺産総額の計算
——「正味の遺産額」と「基礎控除」

① 正味の遺産額の構成要素

項目主な内容
+ プラスの財産(本来の相続財産)土地・建物、預貯金、有価証券(株・投資信託)、生命保険金(相続財産に含まれるもの)、退職手当金、貴金属・骨董品、その他の財産
+ みなし相続財産死亡保険金(受取人が指定されているもの)・死亡退職金 → ただし「500万円×法定相続人数」の非課税枠あり
+ 相続開始前の生前贈与財産暦年贈与:相続開始前 7年以内(2024年改正・段階的移行)/相続時精算課税:全期間(2,500万円を超えた分)
− マイナスの財産・控除項目借入金・未払い税金・未払い医療費・葬儀費用(実費。香典返し・墓地購入費等は除く)

※ 非課税財産(墓地・仏壇・弔慰金など)は相続税の課税対象外です。

② 基礎控除額の計算式

基礎控除の計算式

基礎控除額3,000万円600万円 × 法定相続人の数
例:相続人3人なら基礎控除 = 4,800万円

法定相続人の数による基礎控除額の早見表

法定相続人の数基礎控除額課税される遺産の最低ライン
1人3,600万円3,600万円超から課税
2人4,200万円4,200万円超から課税
3人4,800万円4,800万円超から課税
4人5,400万円5,400万円超から課税
5人6,000万円6,000万円超から課税
相続放棄した人がいても、基礎控除の計算では法定相続人の数に含めます。ただし遺産分割の計算では含めません。この違いは覚えておくと便利です。

STEP 2:相続税の総額を計算する
——法定相続分で「仮に」按分

STEP2では、実際の遺産分割とは関係なく、「法定相続分どおりに分けた場合」の仮の税額を計算します。これが相続税の総額の計算方法です。

相続税の税率表(速算表)

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

【具体例】相続財産1億円・法定相続人3名
(配偶者+子2人)のケース

【前提条件】
・相続財産の内訳:自宅不動産(評価額4,000万円)+預貯金4,500万円+株式1,000万円+生命保険金1,500万円(受取人:配偶者)
・マイナスの財産:借入金500万円+葬儀費用200万円 合計700万円
・法定相続人:配偶者(妻)・子A・子B 計3名
・生命保険の非課税枠:500万円×3名=1,500万円(全額非課税)

▼ STEP 1 の計算

正味の遺産額の計算

プラスの財産不動産4,000万預貯金4,500万株式1,000万
生命保険1,500万非課税枠1,500万0円
マイナス借入金500万葬儀費用200万
正味の遺産額 = 8,800万円

基礎控除額の計算

基礎控除3,000万円600万円 × 3名
基礎控除額 = 4,800万円

課税遺産総額

課税遺産総額8,800万円4,800万円
課税遺産総額 = 4,000万円

▼ STEP 2 の計算(法定相続分で按分)

課税遺産総額4,000万円を法定相続分で按分

配偶者(1/2)4,000万 × 1/22,000万円
子A(1/4)4,000万 × 1/41,000万円
子B(1/4)4,000万 × 1/41,000万円

各人の税額(税率適用後)

配偶者2,000万 × 15%50万円250万円
子A1,000万 × 10%100万円
子B1,000万 × 10%100万円
相続税の総額 = 250万+100万+100万 = 450万円

▼ STEP 3・4 の計算(実際の取得割合で按分→控除適用)

実際の遺産分割:配偶者 4,400万・子A 2,200万・子B 2,200万(均等)と仮定

各人の按分割合と税額

配偶者の税額450万 × 1/2225万円
子Aの税額450万 × 1/4112.5万円
子Bの税額450万 × 1/4112.5万円
配偶者控除の適用(配偶者は1億6,000万円まで非課税) → 配偶者の納付税額:225万円 → 0円(配偶者控除により全額控除)

最終的な納付税額

配偶者0円
子A112.5万円
子B112.5万円
合計納付税額 = 225万円
配偶者控除を活用することで、配偶者の税額がゼロになりました。ただし配偶者が亡くなった際の「二次相続」で子どもたちへの相続税が増える可能性があります。一次相続と二次相続を合わせた最適化が重要です。

「不動産の評価額」はどうやって計算するのか?

相続税の計算で最も判断が難しいのが不動産の評価です。相続税上の評価額は「実勢価格(市場価格)」ではなく、国税庁が定めた方法で計算します。

不動産の種類評価方法ポイント
宅地(市街地)路線価方式路線価(国税庁が毎年公表)×面積×各種補正率。実勢価格の約80%が目安。大分市内の市街地はこの方式。
宅地(郊外・農地周辺)倍率方式固定資産税評価額×倍率(国税庁公表の倍率表)。郊外・地方の宅地はこの方式が多い。
建物(家屋)固定資産税評価額市区町村が定めた固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になる。実勢価格より大幅に低いことが多い。
農地倍率方式または農地の区分による農地法の区分(田・畑・山林など)によって評価方法が異なる。
マンション(区分所有)路線価方式(土地)+固定資産税評価額(建物)2024年から新たなマンション評価のルール改正(市場価格との乖離縮小)が施行されている点に注意。
不動産の評価は専門的な判断が必要です。評価額の計算誤りは申告漏れ・過払いの原因になります。提携税理士が大分県内の路線価・倍率表を確認して正確に計算します。

自宅に「小規模宅地等の特例」を使えば
相続税が大幅に減る

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅や事業用地の評価額を大幅に減額できる特例です。この特例を活用できるかどうかで、相続税額が数百万〜数千万円変わることもあります。

区分限度面積減額割合主な適用要件
特定居住用宅地等
(自宅)
330㎡80%配偶者が取得する場合は無条件。同居親族が取得する場合は引き続き居住・申告期限まで所有が必要。
特定事業用宅地等
(事業用地)
400㎡80%被相続人または同一生計親族の事業用。申告期限まで事業継続が必要。
貸付事業用宅地等
(賃貸用地)
200㎡50%賃貸アパート・駐車場などの貸付用。申告期限まで貸付継続が必要。

小規模宅地特例の効果(計算例)

自宅(評価額5,000万円・330㎡)を配偶者が相続する場合

❌ 特例なしの場合

自宅の評価額5,000万円
課税対象 5,000万円

✅ 特例ありの場合(80%減額)

自宅の評価額5,000万円 × 20%
課税対象 1,000万円
⚠️ 小規模宅地特例は「申告して初めて適用される」特例です。基礎控除の範囲内でも、特例を適用するために申告が必要なケースがあります。申告を省略すると特例が使えません。必ず提携税理士にご相談ください。

相続税の計算方法・基礎控除に関するよくある質問

相続税の基礎控除はいつ改正されましたか?また今後変わりますか?

基礎控除は2015年(平成27年)1月から、従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられました。この改正で課税対象者が約2倍に増加したといわれています。今後の改正は未定ですが、税制変更があった場合は速やかにこのページを更新します。

相続放棄した人は基礎控除の計算に含めますか?

はい。基礎控除の計算では「民法上の相続人(放棄した人も含む)」の数を使います。相続放棄した相続人も人数にカウントします。ただし遺産分割・相続税額の按分計算では放棄した人は含まれません。この違いは覚えておきましょう。

養子縁組した人は法定相続人の数に含めますか?

相続税の計算では、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人に含めることができます(節税目的の養子縁組に歯止めをかけるためのルール)。養子縁組を相続税対策に活用する場合は税理士に相談してください。

生前贈与した財産は相続税の計算に含まれますか?

暦年贈与は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます(2024年改正で3年から7年に段階的延長)。相続時精算課税を選択した贈与は原則として全額が加算されます(2024年から年110万円の基礎控除が新設)。生前贈与と相続税の関係は複雑なため、提携税理士との連携が重要です。

不動産の「路線価」はどこで調べられますか?

国税庁の「路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で毎年7月頃に公表されます。大分市内の主要道路沿いの路線価が確認できます。ただし実際の評価額は面積・形状補正が必要なため、正確な計算は提携税理士にお任せください。

相続税の計算を自分でやるのは難しいですか?

基礎的な計算は本ページで解説した通りステップを踏めば理解できますが、正確な申告には不動産の評価・小規模宅地特例の要件確認・生前贈与の加算・各種控除の適用など専門的な判断が多数必要です。試算として「課税されるかどうかのおおよそ」を確認するには自力でも可能ですが、実際の申告は提携税理士にご依頼ください。

相続税の計算・申告は
提携税理士にお任せください。

このページで相続税の計算の「仕組み」はご理解いただけたかと思います。しかし、実際の申告では不動産の評価・特例の要件確認・二次相続のシミュレーションなど、専門的な判断が多数必要になります。

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