相続税の計算方法と基礎控除|
具体例でステップごとに解説
「相続税がいくらかかるのか」——この疑問、実は自分でも概算を確認できます。
相続税は複雑に見えますが、計算の流れは「①課税財産を確定する→②基礎控除を引く→③税率を掛けて按分する→④控除を引く」という4ステップで成り立っています。このページでは、具体的な数値例を使って計算の全プロセスをステップごとに解説します。
「専門家に任せる前に仕組みを理解したい」という方も、「まず自分の家の場合を試算してみたい」という方も、ぜひ最後までご覧ください。
相続税の計算は「4つのSTEP」で完結します
全体像を先に把握しましょう。各STEPの詳細はこの後のセクションで解説します。
課税遺産総額の計算
(正味の遺産額)−(基礎控除額)
まず「正味の遺産額(プラスの財産−マイナスの財産)」を計算し、そこから基礎控除額を引いて「課税遺産総額」を求めます。基礎控除以下であれば相続税はゼロです。
仮の相続税総額の計算
法定相続分で按分 → 税率適用 → 合算
課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分し、それぞれに税率をかけて控除額を引いたものを合算します。これが「相続税の総額」です。
各人の相続税額の計算
(相続税の総額)× 各人の実際の取得割合
STEP2で計算した相続税の総額を、実際の遺産分割割合(または法定相続割合)に応じて各人に按分します。これで各相続人の「仮の税額」が決まります。
各人の納付税額の確定
(各人の仮税額)−(各種税額控除)
各人の仮の税額から、配偶者控除・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などを差し引いて最終的な納付税額を確定します。
STEP 1:課税遺産総額の計算
——「正味の遺産額」と「基礎控除」
① 正味の遺産額の構成要素
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| + プラスの財産(本来の相続財産) | 土地・建物、預貯金、有価証券(株・投資信託)、生命保険金(相続財産に含まれるもの)、退職手当金、貴金属・骨董品、その他の財産 |
| + みなし相続財産 | 死亡保険金(受取人が指定されているもの)・死亡退職金 → ただし「500万円×法定相続人数」の非課税枠あり |
| + 相続開始前の生前贈与財産 | 暦年贈与:相続開始前 7年以内(2024年改正・段階的移行)/相続時精算課税:全期間(2,500万円を超えた分) |
| − マイナスの財産・控除項目 | 借入金・未払い税金・未払い医療費・葬儀費用(実費。香典返し・墓地購入費等は除く) |
※ 非課税財産(墓地・仏壇・弔慰金など)は相続税の課税対象外です。
② 基礎控除額の計算式
基礎控除の計算式
法定相続人の数による基礎控除額の早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 課税される遺産の最低ライン |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 3,600万円超から課税 |
| 2人 | 4,200万円 | 4,200万円超から課税 |
| 3人 | 4,800万円 | 4,800万円超から課税 |
| 4人 | 5,400万円 | 5,400万円超から課税 |
| 5人 | 6,000万円 | 6,000万円超から課税 |
STEP 2:相続税の総額を計算する
——法定相続分で「仮に」按分
STEP2では、実際の遺産分割とは関係なく、「法定相続分どおりに分けた場合」の仮の税額を計算します。これが相続税の総額の計算方法です。
相続税の税率表(速算表)
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【具体例】相続財産1億円・法定相続人3名
(配偶者+子2人)のケース
・相続財産の内訳:自宅不動産(評価額4,000万円)+預貯金4,500万円+株式1,000万円+生命保険金1,500万円(受取人:配偶者)
・マイナスの財産:借入金500万円+葬儀費用200万円 合計700万円
・法定相続人:配偶者(妻)・子A・子B 計3名
・生命保険の非課税枠:500万円×3名=1,500万円(全額非課税)
▼ STEP 1 の計算
正味の遺産額の計算
基礎控除額の計算
課税遺産総額
▼ STEP 2 の計算(法定相続分で按分)
課税遺産総額4,000万円を法定相続分で按分
各人の税額(税率適用後)
▼ STEP 3・4 の計算(実際の取得割合で按分→控除適用)
各人の按分割合と税額
最終的な納付税額
「不動産の評価額」はどうやって計算するのか?
相続税の計算で最も判断が難しいのが不動産の評価です。相続税上の評価額は「実勢価格(市場価格)」ではなく、国税庁が定めた方法で計算します。
| 不動産の種類 | 評価方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 宅地(市街地) | 路線価方式 | 路線価(国税庁が毎年公表)×面積×各種補正率。実勢価格の約80%が目安。大分市内の市街地はこの方式。 |
| 宅地(郊外・農地周辺) | 倍率方式 | 固定資産税評価額×倍率(国税庁公表の倍率表)。郊外・地方の宅地はこの方式が多い。 |
| 建物(家屋) | 固定資産税評価額 | 市区町村が定めた固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になる。実勢価格より大幅に低いことが多い。 |
| 農地 | 倍率方式または農地の区分による | 農地法の区分(田・畑・山林など)によって評価方法が異なる。 |
| マンション(区分所有) | 路線価方式(土地)+固定資産税評価額(建物) | 2024年から新たなマンション評価のルール改正(市場価格との乖離縮小)が施行されている点に注意。 |
自宅に「小規模宅地等の特例」を使えば
相続税が大幅に減る
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅や事業用地の評価額を大幅に減額できる特例です。この特例を活用できるかどうかで、相続税額が数百万〜数千万円変わることもあります。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 | 主な適用要件 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 (自宅) | 330㎡ | 80% | 配偶者が取得する場合は無条件。同居親族が取得する場合は引き続き居住・申告期限まで所有が必要。 |
| 特定事業用宅地等 (事業用地) | 400㎡ | 80% | 被相続人または同一生計親族の事業用。申告期限まで事業継続が必要。 |
| 貸付事業用宅地等 (賃貸用地) | 200㎡ | 50% | 賃貸アパート・駐車場などの貸付用。申告期限まで貸付継続が必要。 |
小規模宅地特例の効果(計算例)
❌ 特例なしの場合
✅ 特例ありの場合(80%減額)
相続税の計算方法・基礎控除に関するよくある質問
相続税の基礎控除はいつ改正されましたか?また今後変わりますか?
基礎控除は2015年(平成27年)1月から、従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられました。この改正で課税対象者が約2倍に増加したといわれています。今後の改正は未定ですが、税制変更があった場合は速やかにこのページを更新します。
相続放棄した人は基礎控除の計算に含めますか?
はい。基礎控除の計算では「民法上の相続人(放棄した人も含む)」の数を使います。相続放棄した相続人も人数にカウントします。ただし遺産分割・相続税額の按分計算では放棄した人は含まれません。この違いは覚えておきましょう。
養子縁組した人は法定相続人の数に含めますか?
相続税の計算では、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人に含めることができます(節税目的の養子縁組に歯止めをかけるためのルール)。養子縁組を相続税対策に活用する場合は税理士に相談してください。
生前贈与した財産は相続税の計算に含まれますか?
暦年贈与は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます(2024年改正で3年から7年に段階的延長)。相続時精算課税を選択した贈与は原則として全額が加算されます(2024年から年110万円の基礎控除が新設)。生前贈与と相続税の関係は複雑なため、提携税理士との連携が重要です。
不動産の「路線価」はどこで調べられますか?
国税庁の「路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で毎年7月頃に公表されます。大分市内の主要道路沿いの路線価が確認できます。ただし実際の評価額は面積・形状補正が必要なため、正確な計算は提携税理士にお任せください。
相続税の計算を自分でやるのは難しいですか?
基礎的な計算は本ページで解説した通りステップを踏めば理解できますが、正確な申告には不動産の評価・小規模宅地特例の要件確認・生前贈与の加算・各種控除の適用など専門的な判断が多数必要です。試算として「課税されるかどうかのおおよそ」を確認するには自力でも可能ですが、実際の申告は提携税理士にご依頼ください。
相続税の計算・申告は
提携税理士にお任せください。
このページで相続税の計算の「仕組み」はご理解いただけたかと思います。しかし、実際の申告では不動産の評価・特例の要件確認・二次相続のシミュレーションなど、専門的な判断が多数必要になります。
大分みんなの法律事務所では、遺産分割など法的手続きは弁護士が、相続税の計算・申告・節税設計は提携税理士が担当するワンストップ体制で対応します。「相続税がかかるかどうかの確認だけ」でも歓迎します。初回相談は無料です。