相続発生後のスケジュール(期限一覧)|
死亡届から相続税申告まで全手続き
相続が発生すると、様々な手続きが同時並行で始まります。中には「期限を過ぎると取り返しのつかない手続き」もあります。
このページでは、相続発生直後から全ての手続きが完了するまでの期限を時系列でまとめています。「今日は相続発生から何日目か」を確認しながら、漏れのないよう手続きを進めてください。
期限が迫っているものがあれば、今すぐ弁護士・専門家にご相談ください。
相続発生からの日数で確認
——今すぐ動くべき手続き
あなたが今どのフェーズにいるかをまず確認してください。
🚨 今すぐ確認(〜3ヶ月)
- 相続放棄・限定承認の申立て
- 遺留分侵害額請求の検討(1年)
- 熟慮期間の伸長申請
→ 今すぐ弁護士に相談
⚠️ 早めに動く(4〜9ヶ月)
- 遺産分割協議の開始・進捗確認
- 相続税申告の準備(10ヶ月)
- 不動産の相続登記の手配
→ 税理士・弁護士に相談
📅 計画的に進める(1ヶ月以内)
- 相続人・財産の確定調査
- 遺言書の有無の確認
- 専門家への相談・依頼
→ 弁護士に全体相談
相続発生後の全手続き期限
——完全版スケジュール表
印刷・PDF化を想定した一覧表です。緊急度ごとに色分けしています。
| 期限 | 手続き | 内容と起算点 | 期限切れのリスク | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 医師の死亡診断書を添えて市区町村役場に提出。火葬許可証と同時に手続き。 | 火葬・埋葬ができない | 遺族 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 死亡した方が世帯主の場合、新世帯主を届け出る。市区町村役場。 | 住民票手続きに影響 | 遺族 |
| 発見後すぐ | 遺言書の確認・保管 | 自筆証書遺言は開封せず保管(検認が必要)。公証役場・法務局への照会も行う。 | 開封すると5万円以下の過料 | 弁護士/本人 |
| 早急に | 年金・健康保険の手続き | 受給停止・資格喪失届出。年金事務所・市区町村窓口。 | 過払い分の返還が必要 | 遺族 |
| 早急に | 相続人・財産の調査 | 戸籍謄本収集で相続人を確定。預貯金・不動産・有価証券・借金の全容を調査。 | 放置で3ヶ月期限到来 | 弁護士 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所への申述。起算点:相続開始を知った日。放棄は各自単独可。限定承認は全員必要。 | 借金を全額相続する | 弁護士 |
| 3ヶ月以内 | 熟慮期間の伸長申請 | 財産調査が間に合わない場合、家庭裁判所へ申立てることで期限を延長できる。 | 延長なしで期限到来 | 弁護士 |
| 発見後速やかに | 遺言書の検認(自筆) | 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要(法務局保管は不要)。公正証書遺言は不要。 | 検認なし執行で5万円以下の過料 | 弁護士/本人 |
| 3ヶ月以内 | 農地の相続届出 | 農地を相続した場合、農業委員会への届出が必要(農地法第3条の3)。 | 10万円以下の過料 | 本人 |
| 4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 | 被相続人の1月1日〜死亡日の所得を申告・納税。事業所得・不動産所得等がある場合に必要。 | 延滞税・無申告加算税 | 提携税理士 |
| 10ヶ月前まで | 遺産分割協議 | 相続人全員で遺産の分け方を合意する。期限はないが相続税申告・特例適用に影響。 | 一部の税特例が使えない | 弁護士 |
| 申告前までに | 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要。銀行・登記の手続きに使用。 | 名義変更等ができない | 弁護士 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税 | 課税財産が基礎控除を超える場合に必要。起算点:相続開始翌日。小規模宅地特例等は申告が条件。 | 延滞税・加算税・重加算税 | 提携税理士 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 遺言で遺留分を侵害された場合の請求。起算点:相続開始+侵害を知った日。除斥期間10年。 | 請求権の時効消滅(以後不可) | 弁護士 |
| 3年以内 (2027/3/31) | 不動産の相続登記 | 2024年4月から義務化。新規相続:知った日から3年。過去の未登記:2027年3月31日まで。 | 10万円以下の過料 | 提携司法書士 |
| 5年以内 | 相続税の更正の請求 | 申告した相続税を払い過ぎた場合に還付を求める請求。起算点:申告書提出日の翌日。 | 期限後は還付不可 | 提携税理士 |
※ 期限は原則的なものです。起算点の解釈・例外については弁護士にご確認ください。
「相続の開始を知った日」はいつ?
——起算点を間違えると大変なことに
多くの相続手続きの期限は「相続の開始を知った日から●ヶ月以内」とされています。この「知った日」(起算点)の解釈が重要で、必ずしも「被相続人が亡くなった日」ではない場合があります。
| 状況 | 起算点の解釈 |
|---|---|
| 通常のケース | 被相続人が亡くなった日の翌日が起算点。 |
| 死亡を後から知った場合 | 「死亡の事実を知った日」が起算点。疎遠だった親族の死亡を数ヶ月後に知らされた場合など。 |
| 相続放棄の特例 | 財産が実質的にないと信じる合理的な理由があった場合、借金を知った日から3ヶ月が起算されることがある(最高裁判例)。 |
| 遺留分侵害額請求 | 「相続の開始」と「遺留分を侵害する遺贈・贈与の事実を知った日」の両方を知った時。どちらか遅い方から1年。 |
| 相続登記義務化 | 「相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年(2024年4月以降)。 |
どの手続きを誰に頼むべきか
——専門家別の担当一覧
| 専門家 | 主な担当手続き | 当事務所での対応 |
|---|---|---|
| ⚖️ 弁護士 | 相続人確定・財産調査・相続放棄・遺産分割協議・遺留分請求・遺言執行・使い込み対応・家族信託設計 | 弁護士が初回相談から全手続きを整理・調整します。期限が迫っているものは最優先で対応。 |
| 📜 提携司法書士 | 不動産の相続登記・相続人申告登記・戸籍収集・相続関係説明図の作成 | 弁護士の指示のもと登記手続きを担当。依頼者の手間を最小化します。 |
| 🧮 提携税理士 | 相続税の申告・納税・準確定申告・節税設計・税務調査対応 | 相続税が見込まれる場合、提携税理士が早期から関与し遺産分割方針と税務を連携設計。 |
| 🏛️ 公証役場 | 公正証書遺言の作成・任意後見契約書の公証 | 弁護士が事前に内容を設計し公証役場との調整・当日立会いをサポート。 |
「気づいたら忘れていた」
——見落とされやすい手続き
⚠️ よく忘れられる期限あり手続き
- 農地の農業委員会届出(3ヶ月以内)
- 所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
- 遺留分侵害額請求(1年以内)
- 電気・ガス・NHK等の名義変更・解約
- クレジットカードの解約手続き
📋 期限はないが忘れやすい手続き
- デジタル遺産(SNS・サブスク・仮想通貨)の整理
- 生命保険の死亡保険金請求(時効3年)
- 未受領の給付金・医療費還付の請求
- 貸金庫・トランクルームの解約
- 墓地・仏壇の購入・移転(相続税非課税)
相続手続きのスケジュール・期限に関するよくある質問
相続放棄の3ヶ月の期限は、いつから数えますか?
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。通常は被相続人が亡くなった日(または知らされた日)が起算点ですが、相続財産がないと信じていた場合や、借金の存在を後から知った場合など、起算点が異なるケースがあります。「3ヶ月を過ぎてしまった」と思っていても対応できるケースがあります。まず弁護士にご相談ください。
相続手続きをしないでいると、どうなりますか?
「相続放棄をしない」場合は自動的に単純承認(全相続財産と借金を引き継ぐ)となります。不動産の相続登記をしない場合は2024年からの義務化により過料の対象になります(2027年3月31日期限)。相続税の申告をしない場合は延滞税・無申告加算税が課されます。手続きをしないことで問題が悪化するため、早めの対応をお勧めします。
遺産分割協議書はいつまでに作成すればよいですか?
法律上の期限はありませんが、相続税の申告(10ヶ月)・小規模宅地特例(申告期限内の分割が必要)・不動産の相続登記(3年以内)などの期限から逆算して進めることが重要です。「協議がまとまらない」という場合でも、弁護士の代理交渉・調停で解決できます。
相続税の申告が必要かどうか、どうやって10ヶ月以内に判断しますか?
まず「相続財産の概算(不動産評価額+預貯金等)」と「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)」を比較します。概算が基礎控除を上回る可能性がある場合は、早めに提携税理士に相談して試算してもらうことをお勧めします。10ヶ月は長いようで、財産調査・遺産分割・申告書作成を考えると余裕はありません。
複数の相続手続きが同時並行で必要な場合、どこから着手すればよいですか?
優先順位は「緊急性の高い期限順」です。① 借金がある場合は相続放棄の検討(3ヶ月)、② 遺言書があれば検認(早急)、③ 相続人・財産の確定調査(全ての手続きの前提)——この順番で進めます。「全体を整理してほしい」という方は弁護士にご連絡いただければ今日から着手すべきことを整理してご説明します。
相続手続きの全てをワンストップで頼める事務所はありますか?
大分みんなの法律事務所では、弁護士が法的手続き・交渉・遺言執行、提携司法書士が登記手続き、提携税理士が相続税申告を担当するワンストップ体制を整えています。複数の専門家に個別に相談する手間なく、一か所で全ての手続きを進めることができます。
期限を確認したら、次は専門家へ。
大分みんなの法律事務所にご連絡ください。
期限一覧を確認して「急いで対応が必要な手続きがある」と気づいた方は、今すぐご連絡ください。特に相続放棄(3ヶ月)・遺留分請求(1年)は時間との勝負です。
大分みんなの法律事務所では、現在の状況をヒアリングし「今何を最優先すべきか」を整理してご説明します。弁護士・提携司法書士・提携税理士のワンストップ体制で全手続きをサポートします。初回相談は無料です。