遺言書の種類と作成方法|
自筆証書・公正証書・秘密証書を弁護士が解説
遺言書は、あなたが亡くなった後に「誰に何を残すか」を法的に有効な形で伝える唯一の手段です。「子どもたちが揉めないように」「特定の子に実家を継いでほしい」「お世話になった友人に感謝を伝えたい」——こうした思いを実現するには、正しい形式で作成された遺言書が必要です。
遺言書には主に3つの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。このページでは、各遺言書の書き方・費用・注意点を詳しく解説します。「すでに自分で書いた遺言書がある」という方の内容確認も承ります。
どの遺言書を選ぶべきか?
3種類の特徴を一覧で確認
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの作成方法・費用・確実性を比較してご確認ください。
| 比較項目 | 📝 自筆証書遺言 | 🏛️ 公正証書遺言 | 🔒 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 全文・日付・氏名を自書し押印 | 公証人が作成。証人2名が立ち会う | 本人が作成・封印し公証人が証明 |
| 費用 | ほぼ無料(法務局保管は1,000円) | 遺産額に応じた公証人費用(数万〜十数万円) | 自筆は無料+公証人手数料11,000円+証人費用 |
| 確実性 | 書き方を誤ると無効のリスクあり | 形式上の不備はほぼなし | 形式の不備で無効になるリスクあり |
| 検認 | 必要(法務局保管の場合は不要) | 不要 | 必要 |
| 紛失リスク | 自己保管のため紛失・改ざんリスクあり | 公証役場で原本保管のため安全 | 原本は本人保管のため紛失リスクあり |
| 内容の秘密 | 完全に秘密にできる | 公証人・証人が内容を知る | 内容を秘密にできる |
| 訂正方法 | 厳格な方式あり(押印等) | 公証人に依頼して変更 | 書き直して再度公証 |
| おすすめの方 | コストを抑えたい・内容を秘密にしたい方 | 確実性・安全性を重視する方(推奨) | 内容を秘密にしたいが確実性も求める方 |
自筆証書遺言の4つの必須要件
——一つでも欠けると無効に
自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、民法が定める厳格な形式要件を満たす必要があります。一つでも欠けると遺言書全体が無効になる場合があります。
| 必須要件 | 内容・注意点 |
|---|---|
| ① 全文を自書すること | 本文は必ず手書き。パソコン入力・代筆・コピーは無効。ただし財産目録(別紙)のみパソコン作成可(各ページに署名押印が必要)。 |
| ② 日付を記載すること | 「令和●年●月●日」と具体的な日付を記載。「吉日」「●月中旬」などは日付が特定できないため無効。複数の遺言書がある場合の優先順位にも関わる。 |
| ③ 氏名を自書すること | 戸籍上の氏名を自書する。通称・ペンネームでは問題になる可能性がある。 |
| ④ 押印すること | 認印でも可能だが、実印の使用を推奨。拇印(指印)でも有効とされた判例あり。確実性のために実印+印鑑証明書の組み合わせが望ましい。 |
⚠️ 訂正・加筆の正しい方法(厳守)
遺言書を訂正・加筆する際は、正しい方式で行わないと訂正部分が無効になります。「二重線で消して書き直す」だけでは無効です。
- 変更箇所を示す(例:「第●条〇行目を変更する」)
- 変更内容を記載する
- 変更箇所の近くに押印する
- 遺言者が「変更した旨」を付記して署名する
※ 訂正が複数ある場合や、記載内容を大幅に変えたい場合は、訂正せず遺言書を書き直すことをお勧めします。新しい日付の遺言書が優先されます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月〜)
| 費用 | 1件 3,900円(1回) |
| メリット | ① 法務局が原本を保管するため紛失・改ざんのリスクなし ② 相続発生時に家庭裁判所での検認が不要 ③ 相続人に保管通知が届く(通知サービスを利用した場合) |
| デメリット | 法務局は内容の審査はしないため、形式不備・内容の問題は自分または弁護士で確認が必要 |
| 手続き | 本人が法務局に持参して申請。代理申請不可。 |
これをやってしまうと無効!
自筆証書遺言のよくある失敗例
下記は実際の相談で頻発する「無効になってしまう書き方」です。ご自身の遺言書と照らし合わせてご確認ください。
- 日付を「令和●年●月吉日」と書いた
「吉日」は特定日が分からないため無効。具体的な年月日を必ず記載。 - 一部をパソコンで入力した
財産目録以外は全文自書が必要。全文を書き直す必要あり。 - 妻に代筆してもらった
代筆は無効。本人が全文を自書しなければならない。 - 押印を忘れた
押印なしは無効。再作成が必要。 - 「土地を息子に」と書いたが地番を書かなかった
特定できない財産の記載は無効になる場合がある。登記事項証明書の地番・家屋番号を正確に記載する。 - 訂正方法を間違えた
正しい訂正方式でなければ訂正部分が無効に。全体を書き直すのが確実。 - 2枚にまたがって作成し、ホッチキスでとめた
複数枚の場合はつづり方に注意が必要。各ページへの署名・押印または契印が必要。 - 「全財産を長男に」とだけ書いた
不明確な記載はトラブルの原因に。財産の種類・相手・割合を具体的に記載する。
最も確実な遺言書
——公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は、公証人(法律の専門家)が作成に関与する最も信頼性の高い遺言書です。形式上の不備がほぼなく、公証役場で原本が保管されるため、紛失・改ざんのリスクもありません。相続発生後の検認手続きも不要です。
弁護士への相談
遺言書に記載する内容(財産・相続人・希望する分配方法)を弁護士に相談。遺留分・税務・法的効力の観点から内容を設計します。
即日〜財産・相続人の整理
遺言書に記載する財産(不動産・預貯金・有価証券など)の一覧と、相続人・受遺者の情報を整理。不動産は登記事項証明書を用意します。
数日〜1週間公証役場との打ち合わせ
弁護士が公証役場と事前協議し、遺言書の文案を作成。本人と公証役場の日程調整も行います。
1〜2週間証人の手配
公正証書遺言には証人2名が必要。法律上の欠格者(推定相続人・受遺者・未成年者など)以外であれば誰でも可。弁護士が証人を手配することも可能。
並行公証役場での署名・押印
本人が公証役場に出向き(または公証人が出張)、公証人が文書を読み上げた後に署名・押印。証人も立会います。
当日正本・謄本の受領
作成後、「正本」と「謄本」を受け取ります。原本は公証役場で保管。正本・謄本を相続発生時の手続きに使用します。
当日〜数日後公正証書遺言の費用(公証人手数料)
| 財産の価額(受遺者ごと) | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
※ 費用は受遺者ごとに計算します。例:遺産が4,000万円で子2人に各2,000万円ずつ相続させる場合 → 23,000円×2名=46,000円が基本手数料。
※ 上記に加え、正本・謄本の手数料(1ページ250円)、証人費用、弁護士費用が別途かかります。
「自分で書けばいい」では済まない
——弁護士関与の5つの意義
① 内容の法的適切さを保証
「全財産を長男に」という遺言書でも、遺留分を無視した内容は将来の紛争の種になります。弁護士が遺留分・相続税・登記手続きを考慮した上で、問題の少ない内容に設計します。
② 形式の不備を防ぐ
自筆証書遺言の形式要件(全文自書・日付・押印など)を弁護士が確認します。「書いてみたが不備がないか心配」という方の既存遺言書のチェックも承ります。
③ 相続人間のトラブルを予防
遺言書の内容が明確でなかったり、特定の相続人が著しく不利な内容だったりすると、相続発生後に紛争になります。弁護士が将来の紛争リスクを事前に評価・修正します。
④ 遺言執行者の就任
弁護士が「遺言執行者」に就任することで、相続発生後の預貯金払戻し・不動産登記・遺贈の手続きをスムーズに進められます。相続人間に対立がある場合でも公正に執行できます。
⑤ 税理士・司法書士との連携
遺言書の内容によって相続税額が変わります。弁護士が提携税理士と相談しながら、節税効果も考慮した遺言内容を設計します。不動産の相続登記は提携司法書士と連携して対応します。
遺言書でできること・できないこと
✅ 遺言書で実現できること
- 特定の財産を特定の人に相続させる(相続分の指定)
- 法定相続人以外の第三者・法人・NPOへの遺贈
- 相続人の廃除(遺留分のある相続人を廃除する)
- 遺言執行者の指定
- 子の認知
- 配偶者居住権の設定
- 祭祀主宰者(お墓の管理者)の指定
- 付言事項(家族へのメッセージ・遺言の趣旨の説明)
❌ 遺言書では実現できないこと
- 遺留分を完全に奪うこと(侵害する遺言は有効だが、侵害額請求を受ける)
- 相続人以外の第三者に相続人としての地位を与えること(養子縁組の手続きが必要)
- 死後の事務(葬儀の方法・臓器提供など)への法的強制力 ※付言として記載は可
- 共同遺言(夫婦が1枚の遺言書に共同署名など)は無効
遺言書の種類・作成方法に関するよくある質問
遺言書はいつでも書き直せますか?
はい。遺言書は何度でも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合、日付が最も新しいものが優先されます(内容が矛盾する部分のみ新しい遺言書が優先)。「以前書いた遺言書を更新したい」という場合もご相談ください。
自分で書いた遺言書を弁護士にチェックしてもらえますか?
はい。すでに作成した遺言書の内容・形式のチェックを承っています。形式的な不備・遺留分の問題・将来のトラブルリスクを確認し、必要であれば書き直しをサポートします。
認知症の親でも遺言書を作れますか?
認知症の程度によります。「遺言能力(遺言の意味を理解できる能力)」があれば、認知症と診断されていても遺言書を作成できます。ただし後で無効を争われるリスクがあるため、主治医の診断書取得・公正証書遺言での作成・立会人の確保など、証拠を残した形での作成が重要です。早めにご相談ください。
遺言書で「財産を全て長男に」と書いた場合、次男・長女は何ももらえませんか?
遺言書の内容は有効ですが、次男・長女には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されています。次男・長女は長男に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。遺留分侵害額請求の時効は1年です。
公正証書遺言の費用の総額はどのくらいになりますか?
遺産の総額・受遺者の人数・弁護士費用によって異なります。目安として、遺産総額が3,000〜5,000万円程度の場合、公証人手数料(数万円)+正本・謄本費用(数千円)+弁護士費用+証人費用の合計になります。初回相談時に具体的な見積もりをご提示します。
遺言書に「子には財産を残さず全て寄付したい」と書けますか?
遺言書に記載すること自体は可能です。ただし子(直系卑属)には遺留分があるため、子は遺留分侵害額請求を行うことができます。「法定相続人への遺留分を考慮しつつ、希望する寄付を最大化する」設計を弁護士に相談してください。
遺言書の作成・チェックはお早めに。
大分みんなの法律事務所にご相談ください。
遺言書は「いつか書こう」と思いながら、多くの方が先延ばしにしてしまいます。しかし認知症・突然の病気で「書けなくなる」ことは誰にでも起こりえます。
大分みんなの法律事務所では、遺言書の内容相談から公正証書遺言の作成サポート、遺言執行者への就任まで、弁護士が一貫してサポートします。「すでに書いた遺言書のチェックだけ」というご依頼も歓迎します。