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「すでに自分で書いた遺言書」のチェックも承ります

形式の不備・遺留分の問題・将来のトラブルリスクを弁護士が確認します。書き直しが必要な場合のサポートも対応。
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遺言書の種類と作成方法|
自筆証書・公正証書・秘密証書を弁護士が解説

遺言書は、あなたが亡くなった後に「誰に何を残すか」を法的に有効な形で伝える唯一の手段です。「子どもたちが揉めないように」「特定の子に実家を継いでほしい」「お世話になった友人に感謝を伝えたい」——こうした思いを実現するには、正しい形式で作成された遺言書が必要です。

遺言書には主に3つの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。このページでは、各遺言書の書き方・費用・注意点を詳しく解説します。「すでに自分で書いた遺言書がある」という方の内容確認も承ります。

遺言書は一度作成しても、何度でも書き直せます。最も新しい日付の遺言書が有効です。「内容を変えたい」という場合もお気軽にご相談ください。

どの遺言書を選ぶべきか?
3種類の特徴を一覧で確認

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの作成方法・費用・確実性を比較してご確認ください。

比較項目 📝 自筆証書遺言 🏛️ 公正証書遺言 🔒 秘密証書遺言
作成方法全文・日付・氏名を自書し押印公証人が作成。証人2名が立ち会う本人が作成・封印し公証人が証明
費用ほぼ無料(法務局保管は1,000円)遺産額に応じた公証人費用(数万〜十数万円)自筆は無料+公証人手数料11,000円+証人費用
確実性書き方を誤ると無効のリスクあり形式上の不備はほぼなし形式の不備で無効になるリスクあり
検認必要(法務局保管の場合は不要)不要必要
紛失リスク自己保管のため紛失・改ざんリスクあり公証役場で原本保管のため安全原本は本人保管のため紛失リスクあり
内容の秘密完全に秘密にできる公証人・証人が内容を知る内容を秘密にできる
訂正方法厳格な方式あり(押印等)公証人に依頼して変更書き直して再度公証
おすすめの方コストを抑えたい・内容を秘密にしたい方確実性・安全性を重視する方(推奨)内容を秘密にしたいが確実性も求める方
実務上は「公正証書遺言」が最も推奨されます。費用はかかりますが、形式上の不備がなく、紛失・改ざんのリスクがなく、検認も不要です。大切な遺言書を確実に残すなら公正証書遺言を選択してください。

自筆証書遺言の4つの必須要件
——一つでも欠けると無効に

自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、民法が定める厳格な形式要件を満たす必要があります。一つでも欠けると遺言書全体が無効になる場合があります。

必須要件内容・注意点
① 全文を自書すること本文は必ず手書き。パソコン入力・代筆・コピーは無効。ただし財産目録(別紙)のみパソコン作成可(各ページに署名押印が必要)。
② 日付を記載すること「令和●年●月●日」と具体的な日付を記載。「吉日」「●月中旬」などは日付が特定できないため無効。複数の遺言書がある場合の優先順位にも関わる。
③ 氏名を自書すること戸籍上の氏名を自書する。通称・ペンネームでは問題になる可能性がある。
④ 押印すること認印でも可能だが、実印の使用を推奨。拇印(指印)でも有効とされた判例あり。確実性のために実印+印鑑証明書の組み合わせが望ましい。

⚠️ 訂正・加筆の正しい方法(厳守)

遺言書を訂正・加筆する際は、正しい方式で行わないと訂正部分が無効になります。「二重線で消して書き直す」だけでは無効です。

  1. 変更箇所を示す(例:「第●条〇行目を変更する」)
  2. 変更内容を記載する
  3. 変更箇所の近くに押印する
  4. 遺言者が「変更した旨」を付記して署名する

※ 訂正が複数ある場合や、記載内容を大幅に変えたい場合は、訂正せず遺言書を書き直すことをお勧めします。新しい日付の遺言書が優先されます。

法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月〜)

費用1件 3,900円(1回)
メリット① 法務局が原本を保管するため紛失・改ざんのリスクなし
② 相続発生時に家庭裁判所での検認が不要
③ 相続人に保管通知が届く(通知サービスを利用した場合)
デメリット法務局は内容の審査はしないため、形式不備・内容の問題は自分または弁護士で確認が必要
手続き本人が法務局に持参して申請。代理申請不可。

これをやってしまうと無効!
自筆証書遺言のよくある失敗例

下記は実際の相談で頻発する「無効になってしまう書き方」です。ご自身の遺言書と照らし合わせてご確認ください。

  • 日付を「令和●年●月吉日」と書いた
    「吉日」は特定日が分からないため無効。具体的な年月日を必ず記載。
  • 一部をパソコンで入力した
    財産目録以外は全文自書が必要。全文を書き直す必要あり。
  • 妻に代筆してもらった
    代筆は無効。本人が全文を自書しなければならない。
  • 押印を忘れた
    押印なしは無効。再作成が必要。
  • 「土地を息子に」と書いたが地番を書かなかった
    特定できない財産の記載は無効になる場合がある。登記事項証明書の地番・家屋番号を正確に記載する。
  • 訂正方法を間違えた
    正しい訂正方式でなければ訂正部分が無効に。全体を書き直すのが確実。
  • 2枚にまたがって作成し、ホッチキスでとめた
    複数枚の場合はつづり方に注意が必要。各ページへの署名・押印または契印が必要。
  • 「全財産を長男に」とだけ書いた
    不明確な記載はトラブルの原因に。財産の種類・相手・割合を具体的に記載する。
「すでに自分で書いた遺言書がある」という方は、弁護士に内容・形式のチェックをご依頼ください。不備があった場合は書き直しをサポートします。

最も確実な遺言書
——公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、公証人(法律の専門家)が作成に関与する最も信頼性の高い遺言書です。形式上の不備がほぼなく、公証役場で原本が保管されるため、紛失・改ざんのリスクもありません。相続発生後の検認手続きも不要です。

STEP 1

弁護士への相談

遺言書に記載する内容(財産・相続人・希望する分配方法)を弁護士に相談。遺留分・税務・法的効力の観点から内容を設計します。

即日〜
STEP 2

財産・相続人の整理

遺言書に記載する財産(不動産・預貯金・有価証券など)の一覧と、相続人・受遺者の情報を整理。不動産は登記事項証明書を用意します。

数日〜1週間
STEP 3

公証役場との打ち合わせ

弁護士が公証役場と事前協議し、遺言書の文案を作成。本人と公証役場の日程調整も行います。

1〜2週間
STEP 4

証人の手配

公正証書遺言には証人2名が必要。法律上の欠格者(推定相続人・受遺者・未成年者など)以外であれば誰でも可。弁護士が証人を手配することも可能。

並行
STEP 5

公証役場での署名・押印

本人が公証役場に出向き(または公証人が出張)、公証人が文書を読み上げた後に署名・押印。証人も立会います。

当日
STEP 6

正本・謄本の受領

作成後、「正本」と「謄本」を受け取ります。原本は公証役場で保管。正本・謄本を相続発生時の手続きに使用します。

当日〜数日後

公正証書遺言の費用(公証人手数料)

財産の価額(受遺者ごと)公証人手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下11,000円
500万円超〜1,000万円以下17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下29,000円
5,000万円超〜1億円以下43,000円

※ 費用は受遺者ごとに計算します。例:遺産が4,000万円で子2人に各2,000万円ずつ相続させる場合 → 23,000円×2名=46,000円が基本手数料。
※ 上記に加え、正本・謄本の手数料(1ページ250円)、証人費用、弁護士費用が別途かかります。

「公証役場に行くのが難しい」という方には、公証人の出張作成(病院・施設・自宅への出張)も可能です。出張の場合は手数料が1.5倍になります。弁護士が手続きを代行します。

「自分で書けばいい」では済まない
——弁護士関与の5つの意義

① 内容の法的適切さを保証

「全財産を長男に」という遺言書でも、遺留分を無視した内容は将来の紛争の種になります。弁護士が遺留分・相続税・登記手続きを考慮した上で、問題の少ない内容に設計します。

② 形式の不備を防ぐ

自筆証書遺言の形式要件(全文自書・日付・押印など)を弁護士が確認します。「書いてみたが不備がないか心配」という方の既存遺言書のチェックも承ります。

③ 相続人間のトラブルを予防

遺言書の内容が明確でなかったり、特定の相続人が著しく不利な内容だったりすると、相続発生後に紛争になります。弁護士が将来の紛争リスクを事前に評価・修正します。

④ 遺言執行者の就任

弁護士が「遺言執行者」に就任することで、相続発生後の預貯金払戻し・不動産登記・遺贈の手続きをスムーズに進められます。相続人間に対立がある場合でも公正に執行できます。

⑤ 税理士・司法書士との連携

遺言書の内容によって相続税額が変わります。弁護士が提携税理士と相談しながら、節税効果も考慮した遺言内容を設計します。不動産の相続登記は提携司法書士と連携して対応します。

遺言書でできること・できないこと

✅ 遺言書で実現できること

  • 特定の財産を特定の人に相続させる(相続分の指定)
  • 法定相続人以外の第三者・法人・NPOへの遺贈
  • 相続人の廃除(遺留分のある相続人を廃除する)
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 配偶者居住権の設定
  • 祭祀主宰者(お墓の管理者)の指定
  • 付言事項(家族へのメッセージ・遺言の趣旨の説明)

❌ 遺言書では実現できないこと

  • 遺留分を完全に奪うこと(侵害する遺言は有効だが、侵害額請求を受ける)
  • 相続人以外の第三者に相続人としての地位を与えること(養子縁組の手続きが必要)
  • 死後の事務(葬儀の方法・臓器提供など)への法的強制力 ※付言として記載は可
  • 共同遺言(夫婦が1枚の遺言書に共同署名など)は無効
「家族へのメッセージ」は付言事項として遺言書に記載できます。法的効力はありませんが、遺言書の背景・思いを伝えることで家族間の理解を促し、紛争を予防する効果があります。

遺言書の種類・作成方法に関するよくある質問

遺言書はいつでも書き直せますか?

はい。遺言書は何度でも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合、日付が最も新しいものが優先されます(内容が矛盾する部分のみ新しい遺言書が優先)。「以前書いた遺言書を更新したい」という場合もご相談ください。

自分で書いた遺言書を弁護士にチェックしてもらえますか?

はい。すでに作成した遺言書の内容・形式のチェックを承っています。形式的な不備・遺留分の問題・将来のトラブルリスクを確認し、必要であれば書き直しをサポートします。

認知症の親でも遺言書を作れますか?

認知症の程度によります。「遺言能力(遺言の意味を理解できる能力)」があれば、認知症と診断されていても遺言書を作成できます。ただし後で無効を争われるリスクがあるため、主治医の診断書取得・公正証書遺言での作成・立会人の確保など、証拠を残した形での作成が重要です。早めにご相談ください。

遺言書で「財産を全て長男に」と書いた場合、次男・長女は何ももらえませんか?

遺言書の内容は有効ですが、次男・長女には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されています。次男・長女は長男に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。遺留分侵害額請求の時効は1年です。

公正証書遺言の費用の総額はどのくらいになりますか?

遺産の総額・受遺者の人数・弁護士費用によって異なります。目安として、遺産総額が3,000〜5,000万円程度の場合、公証人手数料(数万円)+正本・謄本費用(数千円)+弁護士費用+証人費用の合計になります。初回相談時に具体的な見積もりをご提示します。

遺言書に「子には財産を残さず全て寄付したい」と書けますか?

遺言書に記載すること自体は可能です。ただし子(直系卑属)には遺留分があるため、子は遺留分侵害額請求を行うことができます。「法定相続人への遺留分を考慮しつつ、希望する寄付を最大化する」設計を弁護士に相談してください。

遺言書の作成・チェックはお早めに。
大分みんなの法律事務所にご相談ください。

遺言書は「いつか書こう」と思いながら、多くの方が先延ばしにしてしまいます。しかし認知症・突然の病気で「書けなくなる」ことは誰にでも起こりえます。

大分みんなの法律事務所では、遺言書の内容相談から公正証書遺言の作成サポート、遺言執行者への就任まで、弁護士が一貫してサポートします。「すでに書いた遺言書のチェックだけ」というご依頼も歓迎します。

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