特別の寄与(特別寄与料)制度|
相続人でない親族の貢献を評価する制度
「亡くなった義父を長年介護したのは私(長男の嫁)なのに、相続人ではないから遺産を一切もらえない」——このような不公平を是正するために、2019年に新設されたのが「特別寄与料」の制度です。
従来、相続人でない親族がどれだけ被相続人に貢献しても、遺産を受け取ることはできませんでした。特別寄与料制度により、相続人でない親族も一定の要件を満たせば、相続人に対して金銭を請求できるようになりました。
このページでは、特別寄与料を請求できる人・要件・計算方法・請求期限について弁護士が解説します。
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特別寄与料とは|2019年新設の制度
特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした「相続人でない親族」が、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です(2019年7月施行)。
従来の寄与分との違い
| 比較項目 | 寄与分(従来) | 特別寄与料(2019年〜) |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人のみ | 相続人でない親族 |
| 対象の貢献 | 介護・家業従事・出資等 | 無償の療養看護その他の労務提供 |
| 請求の相手 | 遺産分割の中で調整 | 各相続人に対して金銭請求 |
| 期限 | 遺産分割まで | 知った時から6ヶ月以内 |
特別寄与料を請求できる人
特別寄与料を請求できるのは「被相続人の親族」であって「相続人でない人」です。具体的には以下のような人が該当します。
| 立場 | 請求の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 長男の妻(子の配偶者) | 請求できる | 典型例 |
| 被相続人の兄弟姉妹(相続人でない場合) | 請求できる | 他に相続人がいる場合 |
| おい・めい(相続人でない場合) | 請求できる | 6親等内の血族まで |
| 内縁の配偶者 | 請求できない | 親族でないため対象外 |
| まったくの他人(友人・知人等) | 請求できない | 親族でないため対象外 |
※ 親族とは「6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族」を指します。
特別寄与料が認められる要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 被相続人の親族であること | 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族。相続人・相続放棄した人・欠格廃除された人は除く。 |
| ② 無償で労務を提供したこと | 対価を受け取らずに療養看護などを行ったこと。報酬を得ていた場合は認められにくい。 |
| ③ 療養看護その他の労務提供 | 介護などの「労務の提供」が対象。金銭の提供のみ(出資)は対象外。 |
| ④ 財産の維持・増加への特別の寄与 | その労務提供により被相続人の財産が維持・増加したこと。介護で施設費用の支出を免れた等。 |
特別寄与料の計算方法と請求手続き
特別寄与料の金額は、寄与分(療養看護型)と同様に計算されるのが一般的です。
例:日当8,000円 × 介護日数1,000日 × 裁量割合0.7 = 560万円。この額を各相続人に法定相続分に応じて請求します(相続人が2名なら各280万円)。
請求手続き
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 相続人との協議 | まず相続人に対して特別寄与料の支払いを求め、協議します。相続人が合意すれば協議で解決します。誰が相続人かを確定する必要があり、弁護士が戸籍調査を行います。 |
| STEP 2 家庭裁判所への処分請求 | 協議が調わない場合、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分」を申立てます。家庭裁判所が特別寄与料の額を定めます。この申立てには期限(知った時から6ヶ月以内)があります。 |
弁護士に依頼するメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 短い期限の管理 | 6ヶ月という短い期限を確実に管理し、請求手続きを期限内に行います。 |
| 相続人の調査・確定 | 請求先となる相続人を戸籍調査で確定します。 |
| 特別寄与料額の算定 | 介護日数・報酬相当額を踏まえ、適正な特別寄与料を算定します。 |
| 相続人との交渉代理 | 相続人との交渉を代理し、依頼者の精神的負担を軽減します。 |
| 家庭裁判所への申立て | 協議で解決しない場合、家庭裁判所への処分請求を代理します。 |
よくある質問
長男の嫁ですが、義父の介護をしていました。特別寄与料を請求できますか?
はい。長男の妻は被相続人(義父)の親族(姻族)であり、相続人ではないため、特別寄与料を請求できる典型例です。無償で療養看護を行い、被相続人の財産の維持に貢献したことを立証できれば請求できます。ただし6ヶ月の期限に注意してください。
特別寄与料の請求期限はいつまでですか?
「相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内」かつ「相続開始から1年以内」です。この期限を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります。非常に短い期限のため、被相続人が亡くなったらすぐに弁護士にご相談ください。
内縁の妻ですが、長年連れ添った相手を介護しました。請求できますか?
残念ながら、内縁の配偶者は法律上の親族でないため、特別寄与料を請求できません。事実上の夫婦であっても対象外です。このようなケースでは、生前の遺言・生前贈与・養子縁組などの対策が重要でした。今後の対策について弁護士にご相談ください。
介護の記録がありません。特別寄与料を請求できますか?
記録がなくても、要介護認定の資料・医療記録・親族の証言などで立証できる場合があります。ただし記録があった方が有利です。また6ヶ月という短い期限があるため、証拠の有無にかかわらず早めに弁護士に相談することが重要です。
特別寄与料は誰に請求するのですか?
相続人全員に対して、各相続人の法定相続分に応じて請求します。例えば特別寄与料が560万円で相続人が2名(各1/2)の場合、各相続人に280万円ずつ請求します。相続人が複数いる場合は、それぞれに対して請求することになります。
「相続人ではないから」と
貢献を諦めていた方も、報われる可能性があります。
特別寄与料制度により、相続人でない親族の貢献も金銭で評価される可能性があります。ただし6ヶ月という短い請求期限があるため、迅速な対応が不可欠です。
大分みんなの法律事務所では、初回相談(無料)であなたの貢献の内容を確認し、特別寄与料の請求が可能かをお伝えします。短い期限に間に合うよう、最優先で対応します。
※「初回相談無料」「365日24時間受付」「LINE相談」「法テラス対応」は現在の事務所運用と一致するか公開前にご確認ください。