遺留分侵害額請求をされた方へ|
内容証明への対応・請求額の精査を弁護士が解説
突然、弁護士事務所から「遺留分侵害額請求」の内容証明郵便が届くと、多くの方は強い戸惑いを感じます。「遺言どおりに財産を受け取っただけなのに、なぜ支払わなければならないのか」「請求額が高すぎるのではないか」と不安になるのは当然です。
遺留分侵害額請求は、一定の相続人に法律上認められた権利です。有効な遺言書がある場合でも、配偶者・子・直系尊属など遺留分を持つ相続人から金銭の支払いを求められることがあります。
ただし、届いた請求のすべてが正しいとは限りません。請求者に遺留分があるのか、時効が完成していないか、不動産評価や生前贈与の算入範囲が妥当か、負債が控除されているかなどを確認することで、支払義務がない、または請求額を減額できる可能性があります。
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内容証明を受け取ったら確認すべき4つのこと
| 確認事項 | 確認内容 |
|---|---|
| 1. 請求内容の把握 | 請求金額、請求の根拠、回答期限、差出人、相手方代理人の有無を確認します。感情的に返信せず、まず書面全体を保管してください。 |
| 2. 請求者の遺留分権 | 遺留分を持つのは、配偶者、子・代襲相続人、直系尊属です。兄弟姉妹・甥姪には遺留分はありません。相続放棄をしている場合も確認が必要です。 |
| 3. 時効・期間制限 | 相手方が相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ってから1年以内に権利行使の意思表示をしたか、相続開始から10年を経過していないかを確認します。 |
| 4. 請求額の根拠 | 不動産評価、生前贈与の算入、負債控除、取得済み財産の扱いなど、計算の前提を確認します。計算根拠が不明な場合は、資料開示を求めます。 |
支払い義務はあるのか - 3つの観点で検証
観点1. 請求者に遺留分があるか
| 請求者の立場 | 遺留分の有無・確認ポイント |
|---|---|
| 配偶者 | 遺留分があります。遺言や生前贈与で取得額が少ない場合、請求権が問題になります。 |
| 子・代襲相続人 | 遺留分があります。複数の子がいる場合は各人の法定相続分に応じて計算します。 |
| 直系尊属 | 子がいない場合など、直系尊属が相続人となるときは遺留分があります。 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 遺留分はありません。兄弟姉妹からの請求であれば、まず権利の有無を確認します。 |
| 相続放棄をした人 | 相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるため、原則として遺留分も請求できません。 |
観点2. 請求権が時効にかかっていないか
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないと、時効により消滅します。また、相続開始から10年を経過した場合も同様です。
- 内容証明郵便の発送日だけでなく、相手方への到達日を確認する
- 過去にメール・手紙・口頭で遺留分請求の意思表示があったか確認する
- 時効を主張する場合は、時効援用の意思表示が必要になるため弁護士に確認する
観点3. 請求額の計算が正しいか
| 検証ポイント | 減額・反論の可能性 |
|---|---|
| 不動産評価 | 路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価など、評価方法により金額が大きく変わります。相手方の評価が過大でないか確認します。 |
| 生前贈与の範囲 | 相続人への特別受益にあたる贈与は、原則として相続開始前10年以内のものが基礎財産に算入されます。10年超の贈与が含まれていないか確認します。 |
| 負債の控除 | 借入金、未払金、保証債務など、基礎財産から控除すべき負債が漏れていないか確認します。 |
| 請求者が取得済みの財産 | 請求者が遺贈、生前贈与、保険金などを受け取っている場合、その扱いを確認します。遺留分侵害額から控除される可能性があります。 |
| 支払方法 | 支払義務がある場合でも、一括払いが困難なときは分割払い、期限の猶予、財産移転による合意などを交渉できる場合があります。 |
対応の選択肢 - 4つの方針
| 方針 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| A. 請求額を精査して交渉 | 請求額の根拠を確認し、適正額を算定したうえで示談交渉します。 | もっとも現実的な対応です。早期解決と支払額の適正化を目指します。 |
| B. 時効を主張する | 請求権が時効にかかっている可能性がある場合、時効援用を検討します。 | 時効判断を誤ると不利になります。必ず資料を確認したうえで対応します。 |
| C. 調停・訴訟で争う | 請求額や前提事実に大きな争いがある場合、調停・訴訟で判断を求めます。 | 時間と費用がかかりますが、過大請求に対して必要な場合があります。 |
| D. 無視する | 内容証明や相手方代理人の連絡に対応しない方法です。 | 最も危険です。調停・訴訟に進み、遅延損害金や費用負担が増える可能性があります。推奨しません。 |
支払いが必要な場合の支払方法
現行制度の遺留分侵害額請求は、原則として金銭の支払いを求める制度です。ただし、当事者間で合意できる場合には、分割払い、期限の猶予、不動産持分の移転など、柔軟な解決方法を設計できることがあります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 金銭一括払い | 合意額を一括で支払う方法です。早期解決しやすい一方、現金の準備が必要です。 |
| 金銭分割払い | 一括払いが難しい場合に、分割回数、支払日、遅延時の扱いなどを合意書で定めます。 |
| 期限の猶予 | 不動産売却や融資など、支払原資を準備する期間が必要な場合に交渉します。 |
| 財産移転による合意 | 法的には金銭請求ですが、当事者が合意すれば不動産持分などの財産移転を支払いに代える解決も検討できます。 |
弁護士に依頼するメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 請求額の精査 | 不動産評価、生前贈与、負債控除、取得済み財産などを確認し、過大な請求に反論します。 |
| 時効の確認 | 相手方の請求権行使時期、内容証明の到達日、過去の通知の有無を確認し、時効援用の可否を検討します。 |
| 交渉窓口の一本化 | 弁護士が相手方や相手方代理人との窓口となり、感情的なやり取りを避けやすくします。 |
| 合意書の作成 | 金額、支払方法、期限、清算条項などを含め、後日の紛争を防ぐ合意書を作成します。 |
| 調停・訴訟対応 | 交渉で解決しない場合も、同じ弁護士が一貫して調停・訴訟に対応します。 |
よくある質問
内容証明郵便を無視し続けるとどうなりますか?
相手方が調停や訴訟に進む可能性があります。訴訟で支払い義務が認められた場合、元本に加えて遅延損害金が問題になることもあります。起算点や利率は事案により確認が必要ですが、無視は支払総額や対応コストを増やす要因になり得ます。
遺言書があるのに支払う必要があるのですか?
有効な遺言書があっても、遺留分を持つ相続人から遺留分侵害額請求を受ける場合があります。ただし、請求者に遺留分があるか、時効にかかっていないか、請求額が正しいかは別途確認が必要です。
請求された金額が高すぎると思います。減額交渉できますか?
できます。不動産評価、負債控除、生前贈与の算入範囲、請求者が既に取得した財産などを確認することで、請求額が過大だと主張できる場合があります。
現金がなく、不動産しかありません。どうすればよいですか?
現行制度では金銭請求が原則ですが、一括払いが難しい場合は、分割払い、支払期限の猶予、不動産持分の移転を含む合意などを交渉できる場合があります。
相手方が弁護士を立てています。自分も弁護士が必要ですか?
相手方に弁護士がついている場合、請求額の計算や法的主張を本人だけで検証するのは負担が大きくなります。過大な請求に応じないためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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